第138条第138条
バーデン州、バイエルン州、ヴュルテンベルク・バーデン州、ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州で今ある公証人制度の施設を変えるには、これらの州の政府の同意がいるんや。
ワンポイント解説
「南ドイツの公証人制度を守る」っちゅう、めっちゃ地域限定の条文や。ドイツには公証人の制度が2種類ある。南ドイツ(バーデン、バイエルン等)は「公証人専業」。契約書の認証だけをする専門家や。北ドイツは「弁護士が公証人も兼ねる」。どっちが良いかっちゅうのは、昔から議論があるんや。
南ドイツの人たちは「公証人専業の方が中立的で信頼できる」って誇りを持ってるんや。弁護士は依頼人の味方やけど、公証人は中立や。せやからこの条文で「南ドイツ4州の公証人制度を変えるには、その州の同意が必要」って決めたんや。連邦が勝手に「全国統一で弁護士兼業にする」とか決められへん。
商店街で言うたら、「A地区は『専門の税理士だけ』、B地区は『弁護士が税理士も兼ねる』って伝統がある。全体で『B地区方式に統一』って決めるには、A地区の同意が必要や」っちゅう感じや。地域の伝統と自主性を尊重するルールやな。「全国統一」が常に正しいわけやない。地域の多様性も大事や。これが連邦制の良さやな。
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