おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第137条第137条

(1) 連邦、州、市町村の公務員、公務の雇われ人、職業軍人、期限つきの志願兵、裁判官の被選挙権は、法律で制限できるんや。

(2) 最初の連邦議会、最初の連邦会議、連邦共和国の最初の連邦大統領の選挙については、国会議事堂評議会が決める選挙法が適用されるで。

(3) 第41条第2項で連邦憲法裁判所に与えられる権限は、それができるまで、統一経済地域のドイツ最高裁判所が行使して、その裁判所が自分とこの手続規則に従って決めるんや。

ワンポイント解説

「新しい国の最初の選挙をどうするか」を決めた条文や。まず第1項は、公務員とか軍人は、被選挙権(選挙に立候補する権利)を制限できるっちゅう話や。「役人が議員になって、特定の人や組織を優遇したらあかん」っちゅう懸念があるからな。公務員は公正中立が原則やから、政治活動には一定の制限がかかるんや。

第2項は、最初の選挙は「国会議事堂評議会」が作った選挙法でやるって決めてる。国会議事堂評議会っちゅうのは、基本法を作った65人の賢人会議や。彼らが最初の選挙ルールも決めたんや。第3項は、連邦憲法裁判所はまだできてへんから、1951年にできるまで「統一経済地域のドイツ最高裁判所」が選挙訴訟を担当するって話や。選挙に不正があったとき、誰が判断するんか、最初から決めとくんが大事や。

商店街で言うたら、「新しい商店街振興組合の最初の役員選挙。選挙ルールは、準備委員会が決める。まだ正式な監査委員会ができてへんから、暫定的に準備委員会の法律顧問が判断する」っちゅう感じや。組織の立ち上げ期は、暫定措置だらけやな。ほんでもちゃんと機能させなあかん。これが組織運営の腕の見せ所や。

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