おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第136条第136条

(1) 連邦参議院は、連邦議会が最初に集まる日に初めて召集されるんや。

(2) 最初の連邦大統領の選挙までは、その権限は連邦参議院の議長が行使するで。連邦議会を解散する権利は、議長にはないんや。

ワンポイント解説

「新しい国ができたとき、誰が暫定的に大統領をやるんや」っちゅう条文や。1949年5月23日、基本法が公布された。新しい国「ドイツ連邦共和国」の誕生や。8月14日、最初の連邦議会選挙。9月7日、連邦議会が初めて召集された。同じ日に、連邦参議院も召集や。ほんでも、大統領はまだおらへん。選挙に時間がかかるからな。9月12日にやっと選ばれた。

その間の約5日間、「大統領代行」が必要や。せやから連邦参議院の議長が代行を務めたんや。ただし、「議会を解散する」っちゅう強い権限はなしや。大統領代行の権限は必要最小限に制限されてるんや。勝手に強い権限を使われたら、民主主義が危うくなるからな。

商店街で言うたら、「新しい商店街振興組合を作った。理事長はまだ選挙中。それまでは副理事長が代理を務める。ほんでも、『総会を解散する』みたいな強い権限はなしや」っちゅう感じや。暫定措置は最小限の権限だけ。これが安全な組織運営の鉄則やな。新しい組織の立ち上げ期は、混乱を最小限にする工夫が必要や。

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