おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第135a条第135a条

(1) 第134条第4項と第135条第5項で留保された連邦の立法によって、履行されへん、または全額で履行されへんことも定めることができるんや。

(2) 第1項は、ドイツ民主共和国とかその権利主体の債務、それからドイツ民主共和国の資産価値の連邦とかラントと市町村への移転と関連する連邦とか他の公法上の団体と営造物の債務、それからドイツ民主共和国とかその権利主体の措置に基づく債務に準用されるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、第134条第4項と第135条第5項で留保された連邦の立法によって債務が履行されへん、または全額で履行されへんことも定めることができると定めてる。これは「東ドイツの借金を、全部は払わへんでええ」って決めた条文や。1990年10月3日、東ドイツ(ドイツ民主共和国、DDR)が西ドイツ(ドイツ連邦共和国)に編入されて、ドイツが統一されたんや。めでたいことやけど、めっちゃ難しい問題があったんやな。東ドイツの借金や。東ドイツは社会主義計画経済で、国が全部の産業を管理してたんや。ほんでもこの経済システムが失敗して、めっちゃ借金が膨らんだ。国営企業の赤字、インフラの老朽化、環境汚染の処理費用。合計でどれだけあったか、正確には分からへんくらい膨大やったんや。統一ドイツが東ドイツの借金を全部引き継いだら、財政が破綻する。西ドイツ国民も「なんでうちらが東の借金を全部払わなあかんねん」って不満が出る。せやから「一部の借金は払わへん」っちゅう選択肢が必要やったんや。この条文の第1項で、「連邦の法律で、債務を履行しない、または全額で履行しないことを定めることができる」って決めたんや。つまり、国の法律で「この借金は払わへん」とか「半額だけ払う」とか決められるねん。この条文が必要やった理由は、「統一の実現可能性」や。東ドイツの借金を全部引き継ぐことを条件にしたら、統一は不可能やった。財政的に無理やからな。せやからこの条文で、「借金の一部は免除できる」って道を開いたんや。

第2項は、第1項がドイツ民主共和国とかその権利主体の債務などに準用されると定めてる。具体的にどんな借金が対象かを決めてるねん。東ドイツ政府の借金、東ドイツの国営企業の借金、東ドイツの財産を引き継いだことに関連する借金。全部、この条文で処理できるねん。実際、統一後に「債務整理法」っちゅう法律が作られて、東ドイツの借金を整理したんや。全部を免除したわけやなくて、一部を引き継いで、一部を削減した。債権者(お金を貸してた人や国)には、ある程度は補償したんや。これは現実的な判断やけど、倫理的には難しい問題もあったんや。東ドイツの借金の債権者(主にソ連とか東欧諸国)は、「約束を破るんか」って怒った。ほんでもドイツは、「統一という歴史的大事業のために、理解してくれ」って説得したんやな。この条文が示してるんは、「歴史的転換における財政的現実主義」や。理想を言えば、全ての借金を払うべきや。ほんでも現実には、それは不可能やった。統一を実現するために、借金の一部免除を憲法で認めたんや。これが統一ドイツの現実的で勇気ある選択やったんやな。

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