第135条第135条
(1) 1945年5月8日からこの基本法が効力を持つまでに、ある地域の州への帰属が変わったときは、この地域で、その地域が帰属してた州の財産は、それが今帰属してる州のもんになるんや。
(2) もう存在せえへん州ともう存在せえへん公法上のその他の団体と営造物の財産は、その本来の目的で主として行政の仕事に充てられてた限りとか、その今の一時的やない使用で主として行政の仕事に使われる限りでは、今こういう仕事をする州とか公法上の団体とか営造物に移るんや。
(3) もう存在せえへん州の不動産は、付属物を含めて、第1項の意味の財産にまだ属してへん限り、それがある州に移るんやで。
(4) 連邦の優越的な利益とか地域の特別な利益が必要とするときは、連邦法律で、第1項から第3項と違う規定を作れるんや。
(5) その他については、法律上の承継と清算は、1952年1月1日までに関係する州とか公法上の団体とか営造物の間の合意で行われへんかったら、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決まるで。
(6) 旧プロイセン州の私法上の企業への出資は、連邦に移るんや。詳しいことは、違う定めもできる連邦法律で決まるで。
(7) 第1項から第3項で州とか公法上の団体とか営造物のもんになるべき財産について、それで権利を持つ人が、基本法が効力を持つときに州の法律で、州の法律に基づいて、あるいは他の方法で処分してた限りでは、財産の移転は処分の前に行われたことになるんや。
戦後のドイツの領域変更と、特にプロイセン州の解体に伴う財産配分の条文や。めっちゃ複雑やで。1945-1949年、ドイツの州の境界線がめっちゃ変わった。占領軍が勝手に線引きし直したからや。例えば、ある地域が「バーデン州」から「ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州」に移った。ほんなら、そこにあったバーデン州の財産(学校、警察署等)はどうなるんや? 「今所属してる州のもんになる」。これが第1項や。
もっと大きな問題は、プロイセン州や。プロイセンは1947年に連合国管理理事会により「解体」された。ドイツ全体の60%の面積、人口の62%を占める巨大な州やったんや。首都ベルリンもプロイセンや。プロイセンが持ってた膨大な財産(国有地、企業の株式等)は、どうなるんや? 基本ルールは「その地域が今属してる州のもんになる」。プロイセンの東部(今のポーランド)はもう戻ってこんから、西部に残った財産を分ける。特に重要なのが、プロイセンが持ってた民間企業の株式や。鉄道会社、銀行、鉱山会社...。これは「連邦のもんにする」って決めた(第6項)。
商店街で言うたら、「昔の大阪府が持ってた財産を、大阪市、堺市、豊中市...って分割する」ようなもんや。しかも「大阪府は消滅」や。めっちゃややこしいやろ。せやから1952年1月1日まで話し合って決める。まとまらへんかったら、連邦法律で決める。財産分与はトラブルの元やから、きっちりルールを決めとかなあかん。プロイセンの遺産相続は、ドイツ戦後史の大仕事やったんやな。
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