おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第134条第134条

(1) 帝国の財産は、基本的には連邦の財産になるんや。

(2) その本来の目的で主として、この基本法で連邦の行政の仕事やない行政の仕事に充てられてた限りでは、これは無償で今権限を持つ任務を負う人に、それと今の一時的やない使用で、この基本法で今州がやらなあかん行政の仕事に使われる限りでは、州に移されなあかんねん。連邦は、その他の財産も州に移すことができるで。

(3) 州と市町村(市町村連合)が帝国に無償で提供した財産は、連邦が自分の行政の仕事のために必要としてへん限り、また州と市町村(市町村連合)の財産になるんや。

(4) 詳しいことは、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決まるで。

ワンポイント解説

「昔の帝国の財産を、誰のもんにするか」を決めた条文や。めっちゃ複雑やけど、財産分与と同じや。ドイツ帝国(1871-1918年)、ワイマール共和国(1919-1933年)、第三帝国(1933-1945年)と、いろんな「ドイツ」があった。これらが持ってた財産(庁舎、軍事施設、国有地、国有企業の株式等)は、めっちゃ膨大や。基本法で「原則として、帝国の財産は連邦のもんや」って決めた。ほんでも全部が全部、連邦に必要なわけやない。

例えば、昔の帝国が使うてた警察署の建物。基本法では「警察は州の仕事」や。ほんならこの建物は州に譲る。学校の建物も市町村に譲る。こんな感じで、「今その仕事をしてる人に、建物も渡す」んや。逆に、州や市町村が昔、帝国に「使うてええで」って貸してた土地や建物は、連邦が使わへんのやったら返す。借りてたもんは持ち主に返すんが筋やからな。

団体が解散したり組織変更したりするとき、財産分与はトラブルの元や。せやからきっちりルールを決めとく。「今使ってる人に配る。借りてたもんは、使わへんのやったら持ち主に返す」っちゅう原則や。商店街の組織改革でも、「事務所は誰が使うんか」「備品は誰のもんか」って揉めるやろ。最初にルールを決めとけば、後で揉めへん。これが賢いやり方や。

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