第132条第132条
(1) この基本法が効力を持つ時点で終身雇用されてる公務員と裁判官は、連邦議会の最初の招集から6か月以内に、その仕事に対する人間的とか専門的な適性がないときは、退職とか待機とか、もっと低い公務収入の官職に異動させられるんや。解雇できへん雇用関係にある雇われ人には、この規定が準用されるで。雇用関係が解雇できる雇われ人については、労働協約上の規定を超える解雇予告期間を同じ期間内に解除できるんや。
(2) この規定は、「国家社会主義と軍国主義からの解放」の規定の影響を受けてへん、あるいは国家社会主義の公認された被迫害者である公務員には、その人に重大な理由がない限り、適用されへんねん。
(3) 影響を受ける人には、第19条第4項に従って裁判を受ける権利が認められるで。
(4) 詳しいことは、連邦参議院が認めなあかん連邦政府の命令で決められるんや。
「ナチス残党を公務員から追い出す」条文や。ほんでも無茶苦茶な魔女狩りはせえへんっちゅうバランス感覚が大事や。敗戦後、「脱ナチス化(Entnazifizierung)」っちゅう大作業が行われた。ナチス党員やった公務員を追放するんや。ほんでも1949年の時点で、まだナチス残党が公務員に残ってたんや。基本法ができて6ヶ月の間に、「こいつは適性がない」って判断された公務員は、クビにできる。
ただし、無制限にクビにできるわけやない。「脱ナチス化で問題なし」って認定された人とか、ナチスに迫害された人(ユダヤ人、共産主義者、反ナチス活動家等)は保護される。「重大な理由」がない限りクビにでけへん。しかもクビにされた人には、裁判を受ける権利がある。「不当解雇や」って訴えられるんや。「お前はナチスやったからクビや」って一方的に決めつけるんやなくて、ちゃんと証拠を調べて、弁明の機会も与える。
商店街で言うたら、「悪徳商法してた店主を追い出す。ほんでも冤罪はあかん。不服なら裁判所に訴えられる」っちゅう感じや。魔女狩りと正義の境界線は難しい。せやから慎重な手続きを踏むんやな。ナチスは「敵」を勝手に決めつけて、裁判もなしに処刑した。その反省で、ドイツは「法の支配」を貫いたんや。悪を裁くときこそ、公正な手続きが必要や。これが民主主義の基本やな。
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