おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第131条第131条

難民と追い出された人を含む、1945年5月8日に公務に就いてた人で、公務員法とか労働協約法の理由以外で辞めて、これまで全然、あるいはその前の地位に見合った扱いを受けてへん人の法律関係は、連邦法律で決めなあかんねん。難民と追い出された人を含む、1945年5月8日に給付をもらう権利があった人で、公務員法とか労働協約法の理由以外で給付を全然もらってへん、あるいは見合った給付をもらってへん人も同じやで。連邦法律が効力を持つまで、他の州法の規定がない限り、法律上の請求権は主張できへんのや。

ワンポイント解説

「戦争で職を失った公務員を救済する」条文や。めっちゃ人道的な条文やで。1945年5月8日、ドイツは敗戦した。その日に公務員やった人が約400万人おった。ところがこの人たちの多くが、いろんな理由で職を失った。東プロイセンとかシレジアとか、ソ連・ポーランドに割譲された地域の公務員は、領土ごと失った。ナチス党員やったから公職追放された人もおる。占領軍が「お前は辞めろ」って言うた人もおる。

こういう人たち約130万人が、「前の地位に見合った仕事」に就けてへんかった。大学教授が工場労働者、裁判官がタクシー運転手、みたいな状態や。家族も路頭に迷う。年金もない。この人たちを「自己責任や」って切り捨てたら、社会が不安定になる。せやからこの条文で「連邦法律で、こういう人たちの法律関係を整理して、ちゃんと救済する」って決めたんや。

1951年に連邦補償法ができて、再就職の斡旋、年金の支給、以前の地位に応じた補償が行われた。難民・追放者も含めて、国全体で支え合ったんや。これがドイツの「連帯(Solidarität)」の精神や。戦争は国全体の災難やから、国全体で支え合う。「あんたらの責任や」って切り捨てへん。学校のクラスで誰かが困ってたら、クラス全員で助けるやろ。それと同じや。人道的で賢い選択やな。

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