おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第130条第130条

(1) 州の法律とか州同士の国の条約に基づいてへん行政機関とその他の公行政とか司法のために使われる施設、それと南西ドイツ鉄道の運営協会とフランス占領地域の郵便・通信業務の管理評議会は、連邦政府の下にあるんや。連邦政府は、連邦参議院が認めたら、移管、解散、清算を決めるで。

(2) こういう行政と施設のメンバーの一番上の懲戒上司は、権限を持つ連邦大臣やで。

(3) 州に直接従属してへんくて、州同士の国の条約に基づいてへん公法上の団体と営造物は、権限を持つ一番上の連邦の役所の監督を受けるんや。

ワンポイント解説

「占領下で作られたバラバラの組織を、連邦政府がまとめて整理する」条文や。第1項は、暫定組織の処理や。1945-1949年、ドイツは連合国に占領されてて、いろんな暫定組織が乱立してたんや。「南西ドイツ鉄道運営協会」とか「フランス占領地域の郵便・通信管理評議会」とか、占領軍ごとにバラバラの組織があった。これらは州の法律にも州同士の条約にも基づいてへん。占領軍が勝手に作った暫定組織や。

基本法ができて正式な政府ができたとき、こういう組織はどないするんや? この条文で「そういう暫定組織は全部、連邦政府の管轄下に置く。連邦政府が参議院の同意を得て、他の組織に統合するか、解散するか、清算するか決める」って定めたんや。第2項は、こういう組織の職員の懲戒処分は連邦大臣が決めるって話や。第3項は、州にも州同士の条約にも属さへん公的団体は、連邦の役所が監督するって決めてる。

戦後の混乱期には「闇市管理委員会」とか「配給統制委員会」みたいに、いろんな暫定組織が乱立する。正式な政府ができたら、こういう暫定組織を「必要なら統合、不要なら解散」って整理するんや。組織が乱立してたら非効率やし、責任の所在も不明確になる。せやから連邦政府が一元的に整理して、スッキリした行政体制にする。これも戦後復興の大事な一歩やった。

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