おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第129条第129条

(1) 連邦法として効力を持ち続ける法規範に、法規命令とか一般的な行政規則を出すこととか行政行為をすることの授権が入ってる限りでは、これは今事項的に権限を持つ機関に移るんや。疑わしいときは、連邦政府が連邦参議院と合意して決めるで。決定は公表せなあかんねん。

(2) 州法として効力を持ち続ける法規範にそういう授権が入ってる限りでは、これは州法で権限を持つ機関が行使するんや。

(3) 第1項と第2項の意味の法規範が、その変更とか補充とか法律の代わりの法規範を出すことを授権する限りでは、こういう授権は消滅してるんやで。

(4) 第1項と第2項の規定は、法規範にもう効力を持たへん規定とかもう存在せえへん機関が言及されてる限りでは、これに準用されるんや。

ワンポイント解説

「昔の法律に書いてある『権限』を、今の組織に引き継ぐ」条文や。昔の法律に「〇〇大臣は△△について規則を作れる」とか「□□委員会は◇◇について命令を出せる」って書いてあったとする。ほんでも、基本法ができて組織が変わった。昔の「〇〇大臣」はもうおらへん。「□□委員会」も解散した。ほんなら、昔の法律に書いてある権限は、誰が引き継ぐんや? 組織が変わっても、業務は止められへんからな。

この条文で「今、その事項について権限を持つ機関が引き継ぐ」って決めたんや。揉めたら、連邦政府と連邦参議院で話し合って決める。例えば、昔の「プロイセン内務省」が持ってた規則制定権は、今の「連邦内務省」が引き継ぐ。昔の「帝国経済委員会」が持ってた命令発令権は、今の「連邦経済省」が引き継ぐ。こうやって権限をスムーズに移転させるんや。

ただし、「法律を変えたり、法律の代わりに規則を作る」みたいな強い権限は消滅や。これは議会しか持たれへん。商店街で言うたら、「昔の商店街組合の会長が持ってた権限は、新しい商店街振興組合の理事長が引き継ぐ。ただし、『会長が勝手にルール変えられる』みたいな権限は廃止や。ルール変えるんは総会だけや」っちゅう感じや。業務に必要な権限は引き継ぐけど、民主主義に反する強すぎる権限は廃止や。これが健全な組織改革のやり方やな。

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