おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第127条第127条

連邦政府は、関係する州の政府が同意したら、第124条か第125条で連邦法として効力を持ち続ける統一経済地域の行政法を、この基本法が公布されて1年以内に、バーデン州、大ベルリン州、ラインラント・プファルツ州、ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州で施行できるんや。

ワンポイント解説

「フランス占領地域にも、アメリカ・イギリス占領地域のルールを適用する」っちゅう条文や。ちょっと複雑やから、歴史背景から説明するで。1945年、ドイツは4つに分割占領された。アメリカ、イギリス、フランス、ソ連や。1949年、アメリカとイギリスの占領地域が経済的に統合されて、「統一経済地域(Bizone、バイゾーン)」ができた。ここで共通の経済ルールが作られたんや。食料配給とか価格統制とか、経済を動かすための共通ルールや。

ところがフランス占領地域(バーデン州、大ベルリン州、ラインラント・プファルツ州、ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州)は、この統一経済地域に入ってへんかった。せやからルールがバラバラやったんや。米英地域では「パン1斤100円」、フランス地域では「パン1斤150円」みたいに、地域によって違ったんや。これじゃあ経済活動も混乱するやろ。

1949年に基本法ができて、「全ドイツで統一的なルールを使おう」ってなった。ほんでもフランス占領地域の4州には、まだ統一経済地域のルールが適用されてへん。せやからこの条文で「関係する州が同意したら、1年以内にフランス占領地域にもルールを適用してええで」って決めたんや。商店街で言うたら、「A地区とB地区は統合されて共通ルール使うてるけど、C地区だけ別のルール使うてる。せやからC地区にも共通ルール広げよう」っちゅう感じや。バラバラやったルールを統一して、全体の効率を上げるわけやな。

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