第126条第126条
法律が連邦法として効力を持ち続けるかどうかについての意見の違いは、連邦憲法裁判所が決めるんや。
ワンポイント解説
「昔の法律が今も有効かどうか揉めたら、最高裁が決める」っちゅう条文や。新しい法律ができた時、昔のルールはどうなるんや? 「このルール、今も有効なんか?」って揉めることがあるんや。国(連邦)は「これは国のルールや」、地方(州)は「いや、これはうちの地方ルールや」、個人は「このルール自体が無効や」って、みんな言うことが違う。
そういうときは、誰が決めるんや? 国が決めたら公平やないし、地方が決めても偏るやろ。せやから「最高裁判所(連邦憲法裁判所)が最終判断する」って決めたんや。裁判所は国からも地方からも独立してて、中立や。
「揉め事は第三者に裁いてもらう」のが鉄則や。身内が裁いたら「お手盛り」って言われるからな。法律の有効性を巡る争いは、中立的な裁判所が判断する。これで公正さと統一性を保つんやな。
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