おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第125b条第125b条

(1) 2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第75条に基づいて制定されて、かつ、この時点の後も連邦法として制定できる法は、連邦法として存続するんや。ラントの立法に関する権限と義務は、その限りで存続するんよ。第72条第3項第1文に挙げられた領域では、ラントは、この法と違う規定を定めることができるんや。ただし、第72条第3項第1文第2号、第5号と第6号の領域では、連邦が2006年9月1日から、その立法権限を行使した場合にかつその限りでだけ、第2号と第5号の場合には遅くとも2010年1月1日から、第6号の場合には遅くとも2008年8月1日から、違う規定を定めることができるんやで。

(2) 2006年9月1日前に効力を持ってた形式での第84条第1項に基づいて制定された連邦法律上の規定について、ラントは、違う規定を定めることができるんや。ただし、行政手続の規定については、2008年12月31日までは、2006年9月1日から当該連邦法律で行政手続の規定が変更された場合だけ、違う規定を定めることができるんよ。

(3) 第72条第3項第1文第7号の領域では、違うラント法は、最も早くとも2025年1月1日からの期間について、土地税の徴収の基礎にできるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第75条に基づいて制定された法について定めてる。これは「2006年の改革で、地方(州)が国の法律と違うルールを作れるようになった」っていう移行ルールを決めた条文や。2006年の連邦制改革第1弾で、ドイツは「枠組み立法(Rahmengesetzgebung)」っちゅう制度を廃止したんや。これは国が大枠を決めて、州が細かいことを決める制度やったんやけど、「中途半端や」って批判されてたんやな。改革後は、国の権限と州の権限をもっとハッキリ分けた。国が決める分野と、州が決める分野を明確化したんや。そして一部の分野では、「州が国の法律と違うルールを作ってもええ」(逸脱権)っちゅう新しい仕組みを導入したんや。第1項は、古い枠組み立法の扱いについて。枠組み立法で作られた法律は、2006年以降も有効。ほんでも州が独自の法律を作ったら、その部分は州の法律が優先されるねん。全分野で一気に逸脱権を認めるんやなくて、段階的に認めたんや。一部の分野では2008年から、別の分野では2010年から。慎重に進めるねん。

第2項は、2006年9月1日前に効力を持ってた形式での第84条第1項に基づいて制定された連邦法律上の規定について定めてる。州が国の法律と違う行政手続を定めることができるようになった。ほんでも2008年末までは、国が行政手続を変更した場合にだけ、州も変更できるねん。いきなり全部変えるんやなくて、ゆっくり移行するんや。

第3項は、第72条第3項第1文第7号の領域で違うラント法が土地税の徴収の基礎にできる時期について定めてる。土地税(固定資産税に似た税金)については、州が独自の土地税を導入できるんは、最も早くとも2025年1月1日からや。めっちゃ長い移行期間を設けてるねん。なんでこんなに慎重かっちゅうと、いきなり変えたら混乱するからや。今まで全国統一やったルールが、州ごとにバラバラになる。企業も住民も対応に時間がかかる。せやから段階的に、ゆっくり移行するんや。この条文が示してるんは、「地方分権の慎重な実施」や。州の権限を強化するんは大事やけど、社会の混乱は避けたい。せやから長い移行期間を設けて、段階的に権限を移すねん。ドイツ流の現実的で慎重な改革手法やな。

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