おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第125条第125条

連邦の競合的立法事項に関する法律は、その適用範囲内で連邦法になるんやで。

ワンポイント解説

第124条と似た話やけど、「競合的立法事項」についての条文や。ちょっと複雑やから、丁寧に説明するで。「競合的立法事項」っちゅうのは、「本部(連邦)も支店(州)も法律作れるけど、本部が法律作ったら支店は作られへん」っちゅう事項や。民法、刑法、労働法なんかがこれに当たる。基本法ができる前、こういう事項について、帝国とか州がバラバラに法律作ってたんや。

例えば、1900年のドイツ民法(BGB)は帝国が作った。1871年のドイツ刑法(StGB)も帝国が作った。基本法で「民法と刑法は競合的立法事項」って決まった。ほんなら、既にある帝国の民法と刑法はどうなるんや? これが自動的に「連邦法」になるんや。州がバラバラに民法作り直すんやなくて、既にある帝国の民法が連邦法として全国で使われ続けるわけや。これで統一性が保たれる。

商店街で言うたら、「個別の店も共通ルールも作れるけど、商店街全体のルールがあったら個別の店ルールは無効」っちゅう分野があるとする。で、昔の商店街組合が作ったルールは、新しい商店街振興組合の「全体ルール」として自動的に引き継がれるんや。いちいち制定し直す必要はない。既にある良いルールは活かしながら、新体制に移行する。これが賢いやり方やな。法的な安定性を守りつつ、スムーズに移行できる。

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