おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第124条第124条

連邦の専属的立法事項に関する法律は、その適用範囲内で連邦法になるんや。

ワンポイント解説

「昔の法律を、自動的に連邦の法律に格上げする」条文や。基本法ができる前、ドイツにはいろんな法律があった。プロイセン王国時代の法律、ワイマール共和国の法律、ナチス時代の法律(基本法に矛盾しない部分)、占領下の法律...。誰が作ったんかバラバラやったんや。基本法は「外交、国防、通貨、郵便とかは、連邦だけが法律作れる(専属的立法権)」って決めた。ほんなら、昔の法律で、こういう事項に関するものは、誰が作ったもんであれ、自動的に「連邦法」になるんや。

例えば、プロイセン王国時代に作った郵便法があったとする。基本法で「郵便は連邦の専属事項」になったから、この郵便法は自動的に「連邦郵便法」に格上げや。いちいち議会で制定し直す必要はないんや。通貨法も国防法も同じや。「誰が作ったか」やなくて、「何についての法律か」で、連邦法か州法かを決めるんや。これで権限がはっきりする。

商店街で言うたら、地方の小さな商店が全国チェーンに加盟したとき、「仕入れルールとか看板デザインとかは、今日から本部ルールに従ってや。あんたとこの今までのルールは、本部ルールに自動的に格上げするで」っちゅう感じや。いちいち全部作り直す手間を省いて、スムーズに新体制に移行するわけやな。クラス委員会が生徒会に格上げされて、「クラス委員会が作った全校ルールは、自動的に生徒会ルールになる」みたいなもんや。

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