第123条第123条
(1) 連邦議会が集まる前の時代の法律は、基本法に矛盾してへんかったら、効力を持ち続けるんや。
(2) ドイツ帝国が結んだ国の条約で、この基本法で州の立法権限に属する事項に関するやつは、一般的な法原則で有効で、効力を持ち続ける場合には、関係者の全部の権利と異議を留保して、この基本法で権限を持つ機関が新しい国の条約を結ぶまで、あるいはそれらに入ってる規定に基づいてその終了が他の方法で行われるまで、効力を持つんやで。
「昔の法律、使えるもんは使い続ける」っちゅう条文や。1949年に新しい基本法ができた。ほんなら、それまでの法律は全部無効になるんか? そんなことしたら大混乱や。民法も刑法も商法も、全部一から作り直しなんて無理やろ。朝起きたら、契約も結婚も相続も全部ルールがなくなってるなんて、カオスや。せやからこの条文で「基本法に矛盾してへん昔の法律は、そのまま使い続けてええで」って決めたんや。ただし、基本法に矛盾する法律(ナチスのユダヤ人差別法とか)は即座に無効や。
例えば、1900年施行のドイツ民法(BGB)は、基本法ができても効力を保ち続けた。今でも現役や。1871年のドイツ刑法(StGB)もそうや。「基本法に矛盾してへんかったら、良い法律は使い続ける」っちゅうわけや。第2項はさらに細かくて、ドイツ帝国が外国と結んだ条約も、「基本法で州の権限になった事項についての条約」は、新しい条約ができるまで有効やって話や。いちいち全部破棄して結び直すんは、外交的にも現実的やないからな。
商店街の規約改正で言うたら、「新しい会則を作ったけど、昔の細則で使えるもんはそのまま使う。矛盾するところだけ直す」っちゅう感じや。ゼロから全部作り直すより、使えるもんは使う。これが賢いやり方や。法律も同じやな。良いもんは残して、悪いもんだけ捨てる。これで法的な安定性と連続性を保つんや。クラスの校則改正でも、「新しい校則に矛盾しない昔のルールは有効」ってするやろ。それと同じや。
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