おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第122条第122条

(1) 連邦議会が集まってからは、法律はこの基本法で認められた立法権だけが決めるんや。

(2) 立法する機関と立法で相談に乗る機関で、第1項でその権限が終わるやつは、この時点で解散されるで。

ワンポイント解説

「古い組織を全部解散して、新しい組織だけで法律作る」っちゅう条文や。第1項は、1945-1949年、ドイツは占領下で、連合国が作った暫定的な組織が法律みたいなものを作ってた。「経済評議会」とか「州議会」とか、いろんな組織がバラバラに動いてたんや。1949年、基本法ができて、ちゃんとした連邦議会と連邦参議院が誕生した。ほんならもう、古い暫定組織はいらへんやろ。

せやから「連邦議会が招集されたら、法律は連邦議会と連邦参議院だけが作る」って決めたんや。第2項は、古い暫定組織は全部解散やって話や。戦後の闇市時代の「自警団」とか「配給委員会」とか、混乱期の暫定組織があったやろ。正式な組織ができたら、そういう暫定組織は解散や。

「二重権力」は混乱の元やからな。権限と責任を明確にする。これが組織運営の鉄則や。新しい正統な組織だけが法律を作る。古い暫定組織は役目を終えて解散。スッキリした体制にするんやな。

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