第121条 Art 121
第121条 第121条
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversammlung im Sinne dieses Grundgesetzes ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.
この基本法で言う連邦議会と連邦会議のメンバーの過半数っちゅうのは、その法定メンバー数の過半数のことやで。
第121条は、基本法上の「過半数」の定義を定めています。連邦議会(Bundestag)および連邦会議(Bundesversammlung)の構成員の過半数とは、その法定構成員数(gesetzliche Mitgliederzahl)の過半数であることを規定しています。これは、出席議員の過半数(anwesende Mehrheit)ではなく、定数の過半数(absolute Mehrheit)を意味します。例えば、連邦議会の定数が598議員の場合、過半数は300議員となり、実際の出席者数にかかわらずこの数が必要です。重要な議決(大統領選出、首相選出、不信任決議等)において、欠席議員の影響を排除し、一定の議決定足数を確保することで、議決の正統性と安定性を保障する規定です。
「過半数ってどう数えるんや」を決めた、めちゃくちゃ大事な条文や。議決の公正さと正統性を守るための、シンプルやけど重要なルールやねん。
具体例で考えてみよか。学校の生徒会委員が全員で10人おるとする。ある日の委員会に6人しか来えへんかった。大事な議案があって、賛成4人・反対2人やった。この議案は可決されたんか?「出席者6人の過半数(つまり4人)が賛成やから可決や」って考え方と、「全委員10人の過半数(つまり6人)が必要やから否決や」って考え方があるやろ。どっちが正しいんや?
この条文は「全員の過半数や!」ってはっきり決めとるんや。つまり10人の委員会やったら、何人出席しようが、6人以上の賛成がないと可決されへんねん。出席者が5人しかおらんかったら、全員が賛成でも否決や。なんでかっちゅうと、「定数の過半数」っちゅう厳しい基準にせえへんかったら、ズルができるからや。例えばな、反対派が「今日は休もう」って欠席を決め込んだ隙に、賛成派だけが集まって「はい、出席者全員賛成やから可決ね」って勝手に決めることができてしまうやろ。それは卑怯やんか。
特に、大統領選出(第54条)とか、首相選出(第63条)とか、首相不信任決議(第67条)とか、国の命運を決める重要事項については、「法定構成員数(ゲゼツリヒェ・ミートグリーダーツァール)の過半数」が必要やねん。例えばな、連邦議会の定数が598人やったら、300人以上の賛成が絶対必要や。出席者が400人おっても、賛成が290人やったら否決や。厳しいやろ。でもこの厳しさが、議決の正統性と公正さを守るんや。「反対派が欠席した隙に、少数で重要案件を決める」なんてズルは、絶対に許されへんのやな。これはドイツ基本法の、民主主義を守るための知恵やねん。
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