おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条第12条

(1) すべてのドイツ人は、職業、職場、そして訓練場所を自由に選ぶ権利を持っとるんや。職業の遂行は、法律により、または法律に基づいて規律されることがあるで。

(2) 誰も、伝統的な一般的、万人に平等な公的役務義務の範囲内の場合を除いて、特定の労働を強制されたらあかん。

(3) 強制労働は、裁判により命じられた自由の剥奪の場合にのみ許されるんやねん。

ワンポイント解説

「自分の仕事を自分で選べる」っていう職業選択の自由を保障してるんやで。これはめっちゃ大事な権利やねん。親が医者やってても「わたしは学校の先生になりたい」って言えるし、親が農家やってても「うちは美容師になりたい」って自由に選べるんや。中学生が「将来この職業に就きたいから、この専門学校行く」って決められるし、大学生が「この会社で働きたい」って自由に選べる。どこで働くか、どこで訓練受けるかも、全部自分で決める権利があるんやで。これは自分の人生を自分で決めるために、絶対に欠かせへん自由やねん。

ドイツの憲法裁判所はな、この権利を「職業を選ぶ自由」と「職業のやり方の自由」に分けて考えてて、「何の仕事するか決める自由」の方を特別強く守ってるんやで。そら当然やわな、職業選びは人生そのものやからな。例えばな、ある女の子が「音楽家になりたい」って夢を持ってたとするやろ。親は「そんな不安定な仕事やめときなさい、公務員になりなさい」って言うかもしれへん。でも最終的に決めるのは本人なんや。国が「お前は工場で働け」とか「お前は農業しかダメ」とか勝手に決めることは絶対できへんねん。

第1項後段では「仕事のやり方には一定のルールがある」って書いてあるんやな。例えば、レストランやるんやったら保健所の基準クリアせなあかんし、魚売るんやったら冷蔵設備ちゃんとせなあかん。美容師になるんやったら美容師免許必要やし、医者になるんやったら医師免許が要るやろ。これは「お客さんの安全」「社会の信頼」を守るためやから、納得できるルールやんか。ドイツの裁判所は「三段階理論」っちゅう考え方を作ってて、①営業時間の制限みたいな「やり方のルール」は比較的すんなり認める、②資格制度みたいな「参入のハードル」はちょっと厳しくチェックする、③「その仕事自体を完全禁止」っちゅうのはめっちゃ厳しく審査する、って段階分けしとんねん。仕事の自由と公共の安全のバランスを取る、賢い仕組みやと思うわ。

第2項と第3項が特に大事でな、「働かせたい仕事を無理やりやらせる」のは絶対あかんっちゅうことや。想像してみてや、あんたがパン屋さんになりたいのに、役所から「お前は炭鉱で働け」って強制されたらどんな気持ちや?人間の尊厳も何もあったもんやないやろ。ただし、昔からの公的な義務(昔やったら兵役の義務、今やったら消防団への協力とか)は例外として認められてるんや。それ以外で強制労働が許されるんは、犯罪犯して裁判所が「刑務所で働きなさい」って命じた時だけやねん。なんでこんなに厳しいかっちゅうと、ナチスの時代にユダヤ人とか戦争捕虜とかを強制労働させて、人間を奴隷みたいに扱った恐ろしい歴史があるからや。アウシュビッツ収容所の入り口には「Arbeit macht frei(働けば自由になれる)」って皮肉な標語が掲げられてて、実際には過酷な強制労働で何万人も死んでいったんやで。そういう悲劇を二度と繰り返さへんために、「人間は自分の意思で仕事を選ぶ権利がある」っていう原則を憲法に刻み込んだんやな。これは第1条の「人間の尊厳」と表裏一体の権利なんやで。

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