おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第119条 第119条

第119条 Art 119

第119条 第119条

難民と追い出された人の事項、特にその人たちを州にどう配るかについては、連邦法律で決まるまで、連邦政府は、連邦参議院が認めたら、法律の効力を持つ命令を出せるんや。特別な場合には、連邦政府は個別の指示を出す権限をもらえるで。指示は、急いでる危険があるときを除いて、州の一番上の役所に対してせなあかんねん。

In Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere zu ihrer Verteilung auf die Länder, kann bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. Für besondere Fälle kann dabei die Bundesregierung ermächtigt werden, Einzelweisungen zu erteilen. Die Weisungen sind außer bei Gefahr im Verzuge an die obersten Landesbehörden zu richten.

難民と追い出された人の事項、特にその人たちを州にどう配るかについては、連邦法律で決まるまで、連邦政府は、連邦参議院が認めたら、法律の効力を持つ命令を出せるんや。特別な場合には、連邦政府は個別の指示を出す権限をもらえるで。指示は、急いでる危険があるときを除いて、州の一番上の役所に対してせなあかんねん。

ワンポイント解説

戦後最大の人道危機「1200万人の難民をどないするんや」っちゅう緊急事態への対応を決めた条文で、ドイツ史上最大規模の人口移動に対処するための特別措置やねん。

まず歴史的背景を説明するで。1945年、戦争が終わった。ドイツは完全に負けて、国土は廃墟になった。その時、東ヨーロッパ——ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ユーゴスラビア——に何百年も住んでたドイツ系住民が、一斉に「追放(フェアトライブング)」されたんや。「お前らドイツ人は出てけ!」ってな。その数、1200万人以上や。東京都の人口(約1400万人)に匹敵する規模やで。ものすごい数やろ。

なんでこんなことになったんかっちゅうと、ナチスが東欧諸国を侵略して、現地の人々を迫害したからや。ポーランドだけで600万人が殺された。チェコでも何十万人も犠牲になった。せやから戦争が終わったら、現地の人々は「ドイツ人に復讐したる」って怒り狂っとったんや。ポツダム会談(1945年7月)で、連合国は「東欧のドイツ系住民をドイツに移送する」って決めた。これを「秩序ある移送(オーダリー・トランスファー)」って呼んだけど、実際は全然秩序だった移送やなかったんや。真冬に家から追い出されて、財産は全部没収されて、貨車に詰め込まれて運ばれた。移送中に何十万人も亡くなったと言われとる。

この1200万人の難民を、どこに住まわせるんや?家は?仕事は?食料は?めちゃくちゃ緊急事態や。ドイツ自体が焼け野原で、既存の住民でさえ食料不足で苦しんどったのに、そこに1200万人が押し寄せてきたんや。しかも難民は、故郷を失って、財産も失って、家族も失って、心に深い傷を負っとった。普通やったら「法律作って、議会で議論して、予算組んで...」って時間かかるやろ。そんな悠長なこと言うてられへんかったんや。

せやからこの条文で「連邦政府に特別な権限を与える。連邦参議院(地方の代表)の同意があれば、法律と同じ効力を持つ命令(フェアオルドヌング・ミット・ゲゼツェスクラフト)を出せる」って決めたんや。具体的には「シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州に5万人、ニーダーザクセン州に10万人、バイエルン州に15万人」みたいに、各州に難民を割り振る権限を政府に与えたんやな。州によっては人口の3割が難民っちゅうとこもあったで。特別な場合には「個別の指示(アインツェルヴァイズング)」——例えば「この町にこの家族を受け入れろ」みたいな具体的な命令——も出せるんや。ただし、緊急時以外は州の最上級官庁(州政府)に対して指示を出さなあかんねん。地方を飛び越えて、いきなり市町村に命令することはでけへんのや。

この難民の統合(インテグラツィオーン)は、ドイツの戦後復興の大きな課題やった。難民は「第二級市民」として差別されることもあった。でも時間をかけて、社会に溶け込んでいったんや。「困った時はお互い様」っちゅう連帯の精神で、既存の住民も難民も協力して、国を再建したんやな。この経験が、後のシリア難民受け入れ(2015年以降)の土台にもなっとるんやで。

第119条は、難民および追放者の配分に関する暫定措置を定めています。連邦法律による規定がなされるまで、連邦政府は連邦参議院の同意を得て法律の効力を有する命令(Verordnung mit Gesetzeskraft)を発することができ、特別な場合には個別の指示を発する権限を与えられることができ、指示は緊急の危険がある場合を除き州の最上級官庁に対して行わなければならないことを規定しています。これは、第二次世界大戦後、東欧諸国から追放されたドイツ系住民(約1200万人)や東ドイツからの難民の大量流入に対応するための緊急措置です。連邦政府に強力な権限を付与し、各州への難民の配分を迅速に実施することで、特定地域への過度の負担集中を防ぎ、難民の受け入れと統合を円滑に進めることを目的とした暫定規定です。

戦後最大の人道危機「1200万人の難民をどないするんや」っちゅう緊急事態への対応を決めた条文で、ドイツ史上最大規模の人口移動に対処するための特別措置やねん。

まず歴史的背景を説明するで。1945年、戦争が終わった。ドイツは完全に負けて、国土は廃墟になった。その時、東ヨーロッパ——ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ユーゴスラビア——に何百年も住んでたドイツ系住民が、一斉に「追放(フェアトライブング)」されたんや。「お前らドイツ人は出てけ!」ってな。その数、1200万人以上や。東京都の人口(約1400万人)に匹敵する規模やで。ものすごい数やろ。

なんでこんなことになったんかっちゅうと、ナチスが東欧諸国を侵略して、現地の人々を迫害したからや。ポーランドだけで600万人が殺された。チェコでも何十万人も犠牲になった。せやから戦争が終わったら、現地の人々は「ドイツ人に復讐したる」って怒り狂っとったんや。ポツダム会談(1945年7月)で、連合国は「東欧のドイツ系住民をドイツに移送する」って決めた。これを「秩序ある移送(オーダリー・トランスファー)」って呼んだけど、実際は全然秩序だった移送やなかったんや。真冬に家から追い出されて、財産は全部没収されて、貨車に詰め込まれて運ばれた。移送中に何十万人も亡くなったと言われとる。

この1200万人の難民を、どこに住まわせるんや?家は?仕事は?食料は?めちゃくちゃ緊急事態や。ドイツ自体が焼け野原で、既存の住民でさえ食料不足で苦しんどったのに、そこに1200万人が押し寄せてきたんや。しかも難民は、故郷を失って、財産も失って、家族も失って、心に深い傷を負っとった。普通やったら「法律作って、議会で議論して、予算組んで...」って時間かかるやろ。そんな悠長なこと言うてられへんかったんや。

せやからこの条文で「連邦政府に特別な権限を与える。連邦参議院(地方の代表)の同意があれば、法律と同じ効力を持つ命令(フェアオルドヌング・ミット・ゲゼツェスクラフト)を出せる」って決めたんや。具体的には「シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州に5万人、ニーダーザクセン州に10万人、バイエルン州に15万人」みたいに、各州に難民を割り振る権限を政府に与えたんやな。州によっては人口の3割が難民っちゅうとこもあったで。特別な場合には「個別の指示(アインツェルヴァイズング)」——例えば「この町にこの家族を受け入れろ」みたいな具体的な命令——も出せるんや。ただし、緊急時以外は州の最上級官庁(州政府)に対して指示を出さなあかんねん。地方を飛び越えて、いきなり市町村に命令することはでけへんのや。

この難民の統合(インテグラツィオーン)は、ドイツの戦後復興の大きな課題やった。難民は「第二級市民」として差別されることもあった。でも時間をかけて、社会に溶け込んでいったんや。「困った時はお互い様」っちゅう連帯の精神で、既存の住民も難民も協力して、国を再建したんやな。この経験が、後のシリア難民受け入れ(2015年以降)の土台にもなっとるんやで。

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