おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第118a条第118a条

ベルリンとブランデンブルクのラントを包含する地域での新しい区分は、第29条の規定と違って、それらの選挙権者の参加の下で、両ラントの合意によって行われることができるんや。

ワンポイント解説

これは「ベルリンとブランデンブルクは、簡単な手続で合併できる」って決めた条文や。東西ドイツ統一後の特別ルールやな。1994年に追加されたんやけど、背景には1990年の「ドイツ再統一(Deutsche Wiedervereinigung)」がある。1990年10月3日、東ドイツ(ドイツ民主共和国)が西ドイツ(ドイツ連邦共和国)に編入されて、ドイツが統一されたんや。統一後、旧東ドイツの領域に5つの州が再建された。メクレンブルク=フォアポンメルン、ブランデンブルク、ザクセン=アンハルト、チューリンゲン、ザクセンや。そしてベルリンは東西が統合されて、統一ベルリンになったんや。ベルリン市とブランデンブルク州は、めっちゃ微妙な関係やねん。ベルリンは「都市州(Stadtstaat)」で、市全体が1つの州や。ブランデンブルク州は、ベルリンを完全に囲んでる。ドーナツの真ん中の穴がベルリン、ドーナツ部分がブランデンブルクや。歴史的には、ベルリンとブランデンブルクは一体やった。プロイセン王国の中核で、ベルリンが首都、ブランデンブルクがその周辺や。第二次世界大戦後に分割されて、別々の州になったんやけど、「また一緒にならへんか」っちゅう話が出てきたんや。効率化のためやねん。ベルリンとブランデンブルクは経済的に一体や。ベルリンで働く人が、ブランデンブルクに住んでる。ブランデンブルクの農産物が、ベルリンに売られる。別々の州政府を維持するんは、無駄が多いねん。

この条文は、合併を簡単にするための規定やねん。普通は第29条で、州の再編成には連邦法律と住民投票がいる。めっちゃ複雑な手続やねん。ほんでもベルリンとブランデンブルクに限っては、「両州の合意と、住民投票」だけでええんや。連邦法律はいらへん。せやから「ベルリンとブランデンブルクが合併したいと思ったら、両州の州議会が合意して、住民投票で賛成多数を得れば、合併できる」っちゅう仕組みやねん。連邦政府の許可はいらへん。実際、1996年5月5日に住民投票があった。ベルリンでは賛成が53.0%、反対が46.9%。賛成多数やった。ほんでもブランデンブルクでは賛成が37.4%、反対が62.6%。反対多数やったんや。なんでブランデンブルクが反対したかっちゅうと、「ベルリンに吸収されるんちゃうか」っちゅう不安があったからや。ベルリンは大都市で政治的影響力が強い。ブランデンブルクは田舎で人口も少ない。合併したら、ブランデンブルクの声が届かへんのちゃうかって心配したんやな。

結局、合併は実現せんかった。ほんでもこの条文は今も有効や。将来、また合併の議論が出るかもしれへん。特に財政が厳しくなったら、「2つの州政府を維持するんは無駄や。合併して効率化しよう」っちゅう声が強くなるかもな。この条文が示してるんは、「ドイツ再統一の未完の課題」や。東西ドイツは統一されたけど、細かい調整はまだ続いてるねん。ベルリンとブランデンブルクの関係も、その1つや。この条文は、将来の可能性を開いたまま、柔軟に対応できるようにしてるんやな。ドイツは統一から30年以上経っても、まだ「統一の完成」に向けて、慎重に進んでるんや。

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