おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第117条 第117条

第117条 Art 117

第117条 第117条

(1) 第3条第2項に反する法律は、この基本法の規定に合わせるまで効力があるんやけど、1953年3月31日までやで。

(2) 今の住宅不足を考えて移転の自由の権利を制限する法律は、連邦法律で廃止されるまで効力があるんや。

(1) Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953.

(2) Gesetze, die das Recht der Freizügigkeit mit Rücksicht auf die gegenwärtige Raumnot einschränken, bleiben bis zu ihrer Aufhebung durch Bundesgesetz in Kraft.

(1) 第3条第2項に反する法律は、この基本法の規定に合わせるまで効力があるんやけど、1953年3月31日までやで。

(2) 今の住宅不足を考えて移転の自由の権利を制限する法律は、連邦法律で廃止されるまで効力があるんや。

ワンポイント解説

「理想と現実のギャップを埋める猶予期間」を決めた条文で、「いきなり完璧は無理やから、段階的に進めよう」っちゅう現実的な考え方が表れとるんや。

第1項は、男女平等に関する経過措置や。1949年に基本法ができて、第3条第2項で「男女は平等や!」って高らかに宣言したんや。これは画期的なことやったで。でもな、それまでのドイツの法律——特に民法(ビュルガーリヒェス・ゲゼッツブーフ)の家族法の部分——は、めちゃくちゃ男尊女卑な規定だらけやったんや。例えばな、「夫が家の主人で、家族の代表者や」「妻は夫の許可なしに働いたらあかん」「夫婦の財産は夫が管理する」「離婚の時も夫が有利」みたいな規定がぎょうさんあったんや。これ、1900年に作られた民法がずっと残っとったんやな。

基本法で「男女平等や」って決めたからには、こういう古い法律を全部書き直さなあかんねん。でもな、民法だけやなくて、商法、刑法、税法、社会保険法...ありとあらゆる法律に男女不平等な規定が残っとったんや。これを全部いきなり書き直すんは、物理的に無理やろ。せやから「1953年3月31日まで、つまり4年間の猶予期間をやるから、その間に法律を全部直せ」って決めたんや。議会も役所も総動員で、法律の見直し作業をしたんやで。

実際には、民法の家族法が全面改正されたんは1957年の「男女平等法(グライヒベレヒティグングスゲゼッツ)」やった。期限の1953年は過ぎてしもたけど、ちゃんと直したんやな。この改正で、妻も自分の意思で働けるようになったし、夫婦の財産も平等に管理できるようになったし、親権も夫婦が共同で持つようになった。「夫が主人」やなくて「夫婦は対等なパートナー」っちゅう考え方に変わったんや。

第2項は、移転の自由(居住地を自由に選ぶ権利)の制限に関する経過措置や。基本法第11条では「すべての人は、国内のどこにでも住む自由がある」って保障されとる。でも1949年の時点では、これを認めるわけにはいかへんかったんや。なんでかっちゅうと、戦争で街が焼け野原になって、家がないんや。空襲でドイツの都市の約60%が破壊された。ベルリン、ハンブルク、ケルン、ドレスデン...主要都市は瓦礫の山や。しかも東欧から1200万人以上の難民(フリュヒトリンゲ)と追放者(フェアトリーベネ)が押し寄せてきた。「どこに住んでもええで」なんて言うたら、みんな仕事のある都会に集まって、収拾がつかへんやろ。

せやから「しばらくは住む場所を制限させてや。連邦法律で廃止するまで、この制限は続けるで」って決めたんや。実際、住宅不足は1950年代いっぱい続いた。政府は「社会住宅(ゾツィアラー・ヴォーヌングスバウ)」っちゅうプログラムで、公営住宅をどんどん建てたんや。1960年代になってやっと住宅が足りるようになって、移転の自由が完全に保障されるようになったんやな。

この条文の大事なポイントは、「理想は掲げるけど、現実に合わせて段階的に進める」っちゅう柔軟さやねん。「明日から完璧にやれ」やなくて、「目標は決めた。でも時間かけて達成しよう」っちゅう現実的な考え方や。これは法律を作る時の大事な知恵やと、わたしは思うで。

第117条は、基本法制定時の経過措置を定めています。第1項は、第3条第2項(男女平等)に反する法は、基本法の規定に適合させるまで効力を有するが、1953年3月31日(基本法制定から4年後)までとすることを規定しています。これは、基本法が男女平等を明確に定めたことにより、それまでの民法・家族法等に残る男女不平等規定(夫の決定権、妻の就労制限等)を段階的に改正するための猶予期間を設けたものです。第2項は、戦後の住宅不足を考慮して移転の自由を制限する法律は、連邦法律により廃止されるまで効力を有することを定めています。これは、戦災による住宅不足と大量の難民・追放者の流入により、居住地の自由な選択が困難だった状況に対応する暫定措置です。基本法の理念と現実の乖離を調整する経過規定です。

「理想と現実のギャップを埋める猶予期間」を決めた条文で、「いきなり完璧は無理やから、段階的に進めよう」っちゅう現実的な考え方が表れとるんや。

第1項は、男女平等に関する経過措置や。1949年に基本法ができて、第3条第2項で「男女は平等や!」って高らかに宣言したんや。これは画期的なことやったで。でもな、それまでのドイツの法律——特に民法(ビュルガーリヒェス・ゲゼッツブーフ)の家族法の部分——は、めちゃくちゃ男尊女卑な規定だらけやったんや。例えばな、「夫が家の主人で、家族の代表者や」「妻は夫の許可なしに働いたらあかん」「夫婦の財産は夫が管理する」「離婚の時も夫が有利」みたいな規定がぎょうさんあったんや。これ、1900年に作られた民法がずっと残っとったんやな。

基本法で「男女平等や」って決めたからには、こういう古い法律を全部書き直さなあかんねん。でもな、民法だけやなくて、商法、刑法、税法、社会保険法...ありとあらゆる法律に男女不平等な規定が残っとったんや。これを全部いきなり書き直すんは、物理的に無理やろ。せやから「1953年3月31日まで、つまり4年間の猶予期間をやるから、その間に法律を全部直せ」って決めたんや。議会も役所も総動員で、法律の見直し作業をしたんやで。

実際には、民法の家族法が全面改正されたんは1957年の「男女平等法(グライヒベレヒティグングスゲゼッツ)」やった。期限の1953年は過ぎてしもたけど、ちゃんと直したんやな。この改正で、妻も自分の意思で働けるようになったし、夫婦の財産も平等に管理できるようになったし、親権も夫婦が共同で持つようになった。「夫が主人」やなくて「夫婦は対等なパートナー」っちゅう考え方に変わったんや。

第2項は、移転の自由(居住地を自由に選ぶ権利)の制限に関する経過措置や。基本法第11条では「すべての人は、国内のどこにでも住む自由がある」って保障されとる。でも1949年の時点では、これを認めるわけにはいかへんかったんや。なんでかっちゅうと、戦争で街が焼け野原になって、家がないんや。空襲でドイツの都市の約60%が破壊された。ベルリン、ハンブルク、ケルン、ドレスデン...主要都市は瓦礫の山や。しかも東欧から1200万人以上の難民(フリュヒトリンゲ)と追放者(フェアトリーベネ)が押し寄せてきた。「どこに住んでもええで」なんて言うたら、みんな仕事のある都会に集まって、収拾がつかへんやろ。

せやから「しばらくは住む場所を制限させてや。連邦法律で廃止するまで、この制限は続けるで」って決めたんや。実際、住宅不足は1950年代いっぱい続いた。政府は「社会住宅(ゾツィアラー・ヴォーヌングスバウ)」っちゅうプログラムで、公営住宅をどんどん建てたんや。1960年代になってやっと住宅が足りるようになって、移転の自由が完全に保障されるようになったんやな。

この条文の大事なポイントは、「理想は掲げるけど、現実に合わせて段階的に進める」っちゅう柔軟さやねん。「明日から完璧にやれ」やなくて、「目標は決めた。でも時間かけて達成しよう」っちゅう現実的な考え方や。これは法律を作る時の大事な知恵やと、わたしは思うで。

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