おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第115l条第115l条

(1) 連邦議会は、連邦参議院の同意を得て、いつでも合同委員会の法律を廃止できるんや。連邦参議院は、連邦議会がこれについて議決することを要求できるんよ。危険を防ぐために講じられた合同委員会とか連邦政府のその他の措置は、連邦議会と連邦参議院がこれを議決したら、廃止せなあかんねん。

(2) 連邦議会は、連邦参議院の同意を得て、いつでも、連邦大統領が公布するべき決議によって、防衛事態を終了したと宣言できるんや。連邦参議院は、連邦議会がこれについて議決することを要求できるんよ。防衛事態は、その確認のための要件がもうない場合は、即座に終了したと宣言せなあかんねん。

(3) 講和については、連邦法律で決定されるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、連邦議会が連邦参議院の同意を得ていつでも合同委員会の法律を廃止できて、危険を防ぐために講じられた合同委員会とか連邦政府のその他の措置は連邦議会と連邦参議院が議決したら廃止せなあかんと定めてる。これは「戦争中に作った法律や措置を、国会がチェックして廃止できる」っちゅうことや。事後的な民主的統制やな。防衛事態では、合同委員会が緊急に法律を作ったり、政府が特別な措置を取ったりするねん(第115e条、第115f条)。ほんでもこれらは、あくまで緊急時の暫定措置や。戦争が終わったら、国会が「これは行き過ぎや」と思ったら廃止できるねん。例えば、戦争中に作った「報道規制法」とか「集会禁止令」みたいな自由を制限する法律は、平時には不要やろ。せやから国会が廃止する。これが民主主義の復活や。さらに重要なんは、国会が「いつでも」廃止できることや。戦争が終わってなくても、「この法律は必要ない」と判断したら、すぐに廃止できるねん。合同委員会や政府が暴走しても、国会がブレーキをかけられるわけや。

第2項は、連邦議会が連邦参議院の同意を得ていつでも連邦大統領が公布するべき決議によって防衛事態を終了したと宣言できて、防衛事態はその確認のための要件がもうない場合は即座に終了したと宣言せなあかんと定めてる。これは「戦争を終わらせる権限は、国会にある」っちゅうことや。政府とか軍が勝手に「まだ戦う」とか言うても、国会が「もう終わりや」って決めたら、戦争は終わるんや。なんでこんなに国会の統制にこだわるかっちゅうと、歴史的理由があるねん。日本の戦前の例を見たら分かるけど、軍が独走して戦争を続けたら、悲惨なことになるんや。政治家が「もう戦争は無理や」と思っても、軍が「まだ戦える」って言うて、戦争を続けたんやな。ドイツも第二次世界大戦で同じことがあった。1944年頃には、ドイツはもう負けが確実やった。ほんでもヒトラーと軍は戦争を続けた。「降伏は絶対にせん」って。その結果、ドイツは完全に破壊されたんや。せやから戦後のドイツは、「戦争を終わらせる権限は、絶対に国会にある」って憲法で決めた。軍が暴走しても、国会が「終わりや」って言うたら、終わらせなあかんねん。第2項の最後、「防衛事態は、その確認のための要件がもうない場合は、即座に終了したと宣言せなあかん」。つまり、敵が降伏したとか、停戦協定が結ばれたとか、もう攻撃の危険がなくなったら、国会はすぐに「防衛事態は終わった」って宣言する義務があるねん。緊急事態をダラダラ続けることは許されへんのや。

第3項は、講和については連邦法律で決定されると定めてる。講和っちゅうんは、要するに平和条約(Friedensvertrag)や。敵国と「もう戦争は終わりや。仲直りしよう」っちゅう条約を結ぶねん。この平和条約を結ぶ権限も、国会にある。政府が勝手に敵と条約を結ぶことはできへん。必ず国会で法律として議決せなあかんねん。国民の代表である国会が、平和を決めるんや。この条文が示してるんは、「戦争の終わりと平和は、国会が決める」っちゅう原則や。戦争を始めるんも国会、終わらせるんも国会、平和条約を結ぶんも国会。政府や軍は、国会の統制下にある。これが民主主義国家の戦争と平和のあり方やねん。ドイツはナチスと第二次世界大戦の反省から、この原則を憲法に明記したんや。これが「議会の軍隊(Parlamentsarmee)」って呼ばれるドイツ流の文民統制の完成形やな。

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