おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第115k条第115k条

(1) 第115c条と第115e条と第115g条による法律、それからそんな法律に基づいて発せられる法規命令は、その適用可能性の継続期間中、抵触する法を適用停止にするんや。これは、第115c条と第115e条と第115g条に基づいて制定された以前の法には適用されへんねん。

(2) 合同委員会が議決した法律とそんな法律に基づいて発せられた法規命令は、遅くとも防衛事態の終了後6か月で効力を失うんや。

(3) 第91a条、第91b条、第104a条、第106条と第107条と違う規定を含む法律は、防衛事態の終了後に続く2回目の会計年度の終わりまで最長で効力を持つんよ。これらの法律は、防衛事態の終了後、連邦参議院の同意がいる連邦法律によって、第VIIIa章と第X章による規定に移行するために、変更できるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、第115c条、第115e条と第115g条による法律、それからそんな法律に基づいて発せられる法規命令は、その適用可能性の継続期間中、抵触する法を適用停止にすると定めてる。つまり戦争中は緊急事態法が優先されるっちゅうことや。ほんでも「適用停止」であって「廃止」やない。元の法律は残ってるねん。緊急事態が終わったら元の法律が復活するんや。ただし第115c条、第115e条と第115g条に基づいて制定された以前の法には適用されへん。防衛事態法は通常法に優先するけど、あくまで一時的な措置やねん。

第2項は、合同委員会が議決した法律とそんな法律に基づいて発せられた法規命令は遅くとも防衛事態の終了後6か月で効力を失うと定めてる。これがめっちゃ重要な原則やねん。つまり戦争中に緊急で作った法律は、戦争が終わったら半年後には自動的に消えるねん。国会が廃止決議をせんでも自動的に失効や。なんでこんなことするかっちゅうと、ナチスの歴史があるからや。1933年3月、ナチスは「授権法(Ermächtigungsgesetz)」っちゅう緊急事態法を作った。この法律は「政府が国会の承認なしに法律を作れる」っちゅう内容やった。授権法は本来は一時的な緊急措置のはずやった。ほんでもナチスは授権法を永続的なものにした。国会を無視して独裁的に法律を作り続けたんや。緊急事態法が恒久的な独裁の道具になったんやな。せやから戦後のドイツは「緊急事態法は絶対に時限付きや。緊急事態が終わったら自動的に消える」って憲法で決めたんや。この第115k条第2項がその保障やねん。

第3項は、第91a条、第91b条、第104a条、第106条と第107条と違う規定を含む法律は防衛事態の終了後に続く2回目の会計年度の終わりまで最長で効力を持つと定めてる。これらの法律は防衛事態の終了後、連邦参議院の同意がいる連邦法律によって第VIIIa章と第X章による規定に移行するために変更できるんや。これはちょっと複雑やけど「財政関係の法律」についてや。戦争中に国と州のお金の分け方を変えた法律は、戦争が終わってもすぐには元に戻せへん。財政の調整に時間がかかるからや。せやから最長で2年間の移行期間を設けるんや。その間に通常の財政制度にゆっくり戻すねん。この条文が示してるんは「緊急事態法の時限性」や。戦争中は強い法律を作れる。ほんでも戦争が終わったらその法律は自動的に消える。元の平時の法律に戻る。緊急事態法が永続化して独裁になることを防ぐんや。これがナチスの反省を踏まえたドイツ流の緊急事態法の設計やな。緊急時には強い権限を与える。ほんでも時限を明確にして緊急事態が終わったら必ず元に戻る。この慎重で現実的なバランスがドイツの憲法の特徴やねん。

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