おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第115i条第115i条

(1) 権限のある連邦機関が危険を防ぐための必要な措置を講じることができへんくて、かつ、状況が連邦領域の個々の部分で即座の独立した行動を不可避的に要求する場合には、ラント政府とかそれらによって定められた官庁とか委員は、それらの権限領域について、第115f条第1項でいう措置を講じる権限を持ってるんや。

(2) 第1項による措置は、連邦政府によって、ラント官庁と下級連邦官庁との関係ではラントの首相によっても、いつでも廃止できるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、権限のある連邦機関が危険を防ぐための必要な措置を講じることができへんくて、かつ状況が連邦領域の個々の部分で即座の独立した行動を不可避的に要求する場合の規定や。この場合、ラント政府とかそれらによって定められた官庁とか委員は、それらの権限領域について第115f条第1項でいう措置を講じる権限を持ってるんや。これは「国(連邦)が動けへんときは地方(州)が代わりに緊急措置を取れる」っちゅうことやねん。分権的緊急対応や。この条文はめっちゃ現実的なシナリオを想定してる。「もし戦争で首都ベルリンが攻撃されて連邦政府が機能停止したらどうするか」。政府がないから緊急措置を取る人がいない。ほんでも敵は攻めてくる。どうするか。答えは「州政府が独自に動く」や。第115f条第1項の措置っちゅうんは、具体的には「労働関係の規制」(戦時労働配置)、「財産の収用」(民間の土地・建物を軍が使う)、「交通・通信の統制」(鉄道・電話を軍が管理)や。めっちゃ強い権限やねん。この条文のポイントは「連邦政府が機能してへんときだけ」や。普段は連邦政府が決めるねんけど、連邦政府が動けへんときは州が代わりに動く。いわば「バックアップシステム」やな。

第2項は、第1項による措置は連邦政府によって、ラント官庁と下級連邦官庁との関係ではラントの首相によってもいつでも廃止できると定めてる。つまり州が勝手に権限を使うわけやない。連邦政府が州の措置をいつでも廃止できるねん。連邦政府が機能を回復したら、連邦政府が統制を取り戻すんや。具体的には、連邦政府が「バイエルン州が取ったこの措置は不適切や」と判断したら、その措置を廃止できる。州の緊急措置はあくまで暫定的なもので、連邦政府の統制下に置かれるねん。第2項の後半「州官庁と下級連邦官庁との関係では州首相によっても廃止できる」は何かっちゅうと、州の中での調整や。州政府が州内の各機関の緊急措置を管理するねん。この条文が示してるんは「連邦制の柔軟性」や。ドイツは連邦国家やから国(連邦)と地方(州)の両方に権限がある。緊急時に国が動けへんときは地方が代わりに動く。地方が動きすぎたら国が止める。この柔軟な仕組みでどんな状況でも対応できるようにしてるんや。これがドイツ流の連邦制緊急対応やな。

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