第115d条第115d条
(1) 連邦の立法については、防衛事態のときに、第76条第2項、第77条第1項第2文と第2項から第4項まで、第78条、それから第82条第1項と違って、第2項と第3項の規定が適用されるんや。
(2) 連邦政府の法律案で、連邦政府がそれを緊急やって表示したやつは、連邦議会への提出と同時に、連邦参議院に送らなあかんねん。連邦議会と連邦参議院は、これらの法律案を即座に共同して審議するんや。1つの法律について連邦参議院の同意が必要な限りで、法律の成立のためには、その票の過半数の同意がいるんよ。詳しいことは、連邦議会が議決して、かつ、連邦参議院の同意がいる議事規則で定めるんやで。
(3) 法律の公布については、第115a条第3項第2文が準用されるんや。
第1項は、防衛事態では連邦の立法について、第76条第2項、第77条第1項第2文と第2項から第4項まで、第78条、第82条第1項と違って第2項と第3項の規定が適用されると定めてる。普段(平時)のドイツの法律を作る手続は、めっちゃ複雑で時間がかかる。これは意図的にそうしてて、慎重に審議して拙速な法律を防ぐためや。通常の手続はこうや。まず政府か国会議員が法律案を作る(第76条)。次に連邦議会(下院)が審議して可決する(第77条第1項)。その後、連邦参議院(上院)に送られる。連邦参議院が同意するか異議を唱えるか決める(第77条第2-4項、第78条)。もし異議があったら両院協議会で調整する。最終的に可決されたら、連邦大統領が署名して連邦法律公報に載せて公布する(第82条)。この一連の手続、早くても数週間、長いと数ヶ月かかるねん。ほんでも防衛事態(つまり戦争)になったら、そんなに時間かけてられへん。敵が攻めてきてるのに「法律を作るのに3ヶ月かかります」とか言うてたら間に合わへんやろ。
第2項は、連邦政府が緊急と表示した法律案は、連邦議会への提出と同時に連邦参議院に送らなあかんと定めてる。連邦議会と連邦参議院は、これらの法律案を即座に共同して審議するんや。1つの法律について連邦参議院の同意が必要な限りで、法律の成立のためにはその票の過半数の同意がいる。詳しいことは、連邦議会が議決して、かつ、連邦参議院の同意がいる議事規則で定めるんや。つまり、緊急の法律案は連邦議会と連邦参議院に「同時に」送るねん。普段は連邦議会→連邦参議院の順番やけど、緊急時は同時や。両方が「即座に共同して審議する」。つまり一緒に会議を開いてその場で決める。スピード重視やな。ほんでも無制限やない。緊急時でも連邦参議院(州の代表)の同意は省略できへんねん。政府が勝手に決めることはできへん。州の利益も守られるんや。
第3項は、法律の公布について第115a条第3項第2文が準用されると定めてる。これは何かっちゅうと、「普段は連邦法律公報に載せて公布するけど、緊急時でそれができへん場合は他の方法(例えばラジオ放送とか)で公布できる。後で連邦法律公報に載せればええ」っちゅうことや。柔軟性を持たせてるねん。この条文は1968年の緊急事態立法で追加されたとき、めっちゃ批判された。「手続を簡単にしたら政府が独裁的に法律を作るんちゃうか」「議会を無視するんちゃうか」ってな。ナチスのトラウマがあるからや。ほんでも結局、「両院の関与は維持する」「連邦参議院の同意は必要」っちゅう妥協案で導入された。スピードは上げるけど議会の統制は残すねん。独裁にならへんようにな。実際この条文は一度も使われてへん。ドイツは戦後防衛事態になったことがないからな。ほんでも「もしもの備え」として憲法に明記してる。この条文が示してるんは「緊急時の迅速性と民主的統制のバランス」や。戦争になったら素早く法律を作らなあかん。ほんでも独裁にならへんように議会の関与は維持する。この2つを両立させるために、手続を簡素化しつつ両院の同意は残したんや。これがナチスの反省を踏まえたドイツ流の緊急時立法やな。
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