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第115条 第115条

第115条 Art 115

第115条 第115条

(1) 将来の会計年度で支出になるかもしれへん借金をすることと、保証とか担保とかその他の保証を引き受けることには、額が決まってるか決められる連邦法律の授権がいるんや。

(2) 収入と支出は、基本的には借金の収入なしでバランス取らなあかんねん。この原則は、借金の収入が名目GDPの0.35パーセントを超えへんかったらクリアしてるんや。それに加えて、普通の状況からズレた景気の動きがあるときは、良いときも悪いときも予算への影響を対称的に考えなあかんで。考えなあかん借金の収入からは、防衛費、民間と住民を守るための連邦の支出、それと情報機関、ITシステムの保護、国際法に違反して攻撃された国への援助のための支出が、名目GDPの1パーセントを超えた分を引くんやで。第1文から第4文で許される借金の上限から実際の借金がズレたら、統制勘定に記録するんや。名目GDPの1.5パーセントの閾値を超える負担は、景気に合わせて減らさなあかんねん。詳しいこと、特に財政取引と名目GDPの1パーセントを超える防衛費、民間と住民を守るための連邦の支出、それと情報機関、ITシステムの保護、国際法に違反して攻撃された国への援助のための支出で収入と支出を調整することと、景気調整手続きに基づいて景気の動きを考えた年間純借入れの上限の計算の手続き、それと規則の限度から実際の借金がズレたのを統制して調整することは、連邦法律で決めるんや。国がコントロールできへんくて国の財政をめっちゃ傷つける自然災害とか異常な緊急事態のときは、こういう借金の上限を、連邦議会のメンバーの過半数の議決で超えられるんやで。この議決には、返済計画をつけなあかんねん。第7文でした借金の削減は、ちゃんとした期間内にせなあかんのや。

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz.

(2) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Von den zu berücksichtigenden Einnahmen aus Krediten ist der Betrag abzuziehen, um den die Verteidigungsausgaben, die Ausgaben des Bundes für den Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie für die Nachrichtendienste, für den Schutz der informationstechnischen Systeme und für die Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten 1 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt übersteigen. Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 4 zulässigen Kreditobergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst; Belastungen, die den Schwellenwert von 1,5 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt überschreiten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und um Verteidigungsausgaben, die Ausgaben des Bundes für den Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie für die Nachrichtendienste, für den Schutz der informationstechnischen Systeme und für die Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten oberhalb von 1 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt sowie das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der Regelgrenze, regelt ein Bundesgesetz. Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 7 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.

(1) 将来の会計年度で支出になるかもしれへん借金をすることと、保証とか担保とかその他の保証を引き受けることには、額が決まってるか決められる連邦法律の授権がいるんや。

(2) 収入と支出は、基本的には借金の収入なしでバランス取らなあかんねん。この原則は、借金の収入が名目GDPの0.35パーセントを超えへんかったらクリアしてるんや。それに加えて、普通の状況からズレた景気の動きがあるときは、良いときも悪いときも予算への影響を対称的に考えなあかんで。考えなあかん借金の収入からは、防衛費、民間と住民を守るための連邦の支出、それと情報機関、ITシステムの保護、国際法に違反して攻撃された国への援助のための支出が、名目GDPの1パーセントを超えた分を引くんやで。第1文から第4文で許される借金の上限から実際の借金がズレたら、統制勘定に記録するんや。名目GDPの1.5パーセントの閾値を超える負担は、景気に合わせて減らさなあかんねん。詳しいこと、特に財政取引と名目GDPの1パーセントを超える防衛費、民間と住民を守るための連邦の支出、それと情報機関、ITシステムの保護、国際法に違反して攻撃された国への援助のための支出で収入と支出を調整することと、景気調整手続きに基づいて景気の動きを考えた年間純借入れの上限の計算の手続き、それと規則の限度から実際の借金がズレたのを統制して調整することは、連邦法律で決めるんや。国がコントロールできへんくて国の財政をめっちゃ傷つける自然災害とか異常な緊急事態のときは、こういう借金の上限を、連邦議会のメンバーの過半数の議決で超えられるんやで。この議決には、返済計画をつけなあかんねん。第7文でした借金の削減は、ちゃんとした期間内にせなあかんのや。

ワンポイント解説

「借金のルール」をめちゃくちゃ厳しく決めた条文で、2009年のリーマンショック後に作られた有名な「債務ブレーキ(シュルデンブレムゼ)」の詳細が書いてあるんや。ドイツが「二度と借金で国を潰さへん」って固く決めた、歴史的な条文やねん。

第1項は、借金したり保証人になったりするには、「額が決まった、または決められる」法律の許可が絶対必要やって決めとる。「なんぼ借りるか分からへんけど、とりあえず借りるで」は許されへんのや。「今年は10億ユーロ借ります」って額をはっきり決めて、議会の承認を得なあかん。保証(ビュルクシャフト)、担保(ガランティー)、その他の保証(ゲヴェールライストゥング)も同じや。「将来お金がかかるかもしれへん約束」は全部、議会の承認がいるんや。勝手に借金でけへんのやな。

第2項が一番大事な「債務ブレーキ」の詳細や。まず大原則は「収入と支出は、原則として借金なしでバランスを取らなあかん」や。これがどれだけ厳しいか、具体的に説明するで。2008年のリーマンショックで、世界中の国が「景気悪いから、借金して公共事業やって経済を回そう」って借金しまくったんや。アメリカも日本もヨーロッパも、どこもかしこも借金まみれになった。特にギリシャは借金しすぎて国家破産寸前まで行って、ヨーロッパ中が「ギリシャ危機」で大混乱や。ギリシャが潰れたらユーロ全体が崩壊するかもしれへんかった。その反省で、ドイツは2009年に憲法を改正して、「もう二度と借金で国を潰さへん」って決めたんや。

具体的なルールはこうや。例外的に認められる借金は、GDP(国内総生産)の0.35%までや。GDP1000億ユーロやったら、借金は3億5000万ユーロまで。たった0.35%や。日本なんかGDPの数パーセントも毎年借金しとるのに、ドイツは0.35%しか許されへんねん。めちゃくちゃ厳しいやろ。しかも「景気が良い時も悪い時も対称的に(ジンメトリッシュ)扱う」っちゅうルールがあるんや。景気が悪い時に借金したら、景気が良い時に返さなあかんねん。「景気悪いから借りた」で終わりやなくて、「景気良うなったから返す」まで義務やねん。

面白いんは、防衛費とか災害対策費がGDPの1%を超えた分は、借金の計算から除外されるっちゅうルールや。これは2022年のロシアのウクライナ侵攻後に追加されたんや。ドイツは長年「平和国家」を掲げて防衛費を削ってたんやけど、ロシアが隣国に攻め込んだのを見て「やっぱり国防は大事や」って防衛費を大幅に増やすことにしたんや。でも憲法の借金禁止ルールがあるから、防衛費を増やしたら他の予算を削らなあかん。せやから「防衛費、民間保護費、情報機関、サイバーセキュリティ、侵略された国への援助、これらがGDPの1%を超えた分は、借金の計算から除外したるわ」って例外を作ったんや。国防は特別扱いやっちゅうわけやな。

実際の借金が上限を超えたら、「統制勘定(コントロールコント)」に記録して管理するんや。GDPの1.5%を超える負担は、景気を見ながら「景気適合的に(コンユンクトゥーアゲレヒト)」返していかなあかんねん。細かいルールは別の法律で決められとる。もし大地震とか戦争とか、「国がコントロールでけへん自然災害や異常な緊急事態」が起きて、「国の財政を著しく損なう」レベルの事態になったら、議会の構成員の過半数の賛成で借金の上限を超えられるんや。ただし、必ず「償還計画(ティルグングスレーゲルング)」——いつまでにどう返すかの計画——をつけなあかんねん。そして「相当な期間内(アンゲメッセネ・ツァイトラウム)」に返さなあかんのや。「緊急やから借りた」で終わりやなく、「いつまでに返す」まで決めるんが鉄則やねん。

このルール、めちゃくちゃ厳しいやろ。でもな、昔から「借金は身を滅ぼす」って言うやんか。ドイツも痛い目見て、同じ結論に達したんや。ギリシャみたいに破産したくないから、憲法で借金を厳しく制限したんやな。これが「シュルデンブレムゼ(債務ブレーキ)」や。借金っちゅう車にブレーキかけて、暴走を止める仕組みやねん。

第115条は、連邦の借入れおよび債務ブレーキの詳細を定める重要な規定です。第1項は、借入れ・保証等の実行には額が確定または確定可能な連邦法律による授権を必要とすることを規定しています。第2項は、いわゆる「債務ブレーキ(Schuldenbremse)」の詳細で、予算は原則として借入れなしで均衡させ、借入れは名目GDPの0.35%まで許容され、景気変動への対称的対応が必要で、防衛費等が名目GDPの1%を超える部分は控除され、実際の借入れと上限の逸脱は統制勘定に記録され、名目GDPの1.5%超の負担は景気適合的に削減しなければならないことを定めています。詳細は連邦法律で定められます。自然災害・異常な緊急事態の場合、議会構成員過半数の議決により上限を超過でき、償還計画を付さなければならず、相当期間内に削減しなければなりません。2009年財政危機後の厳格な財政規律を示す規定です。

「借金のルール」をめちゃくちゃ厳しく決めた条文で、2009年のリーマンショック後に作られた有名な「債務ブレーキ(シュルデンブレムゼ)」の詳細が書いてあるんや。ドイツが「二度と借金で国を潰さへん」って固く決めた、歴史的な条文やねん。

第1項は、借金したり保証人になったりするには、「額が決まった、または決められる」法律の許可が絶対必要やって決めとる。「なんぼ借りるか分からへんけど、とりあえず借りるで」は許されへんのや。「今年は10億ユーロ借ります」って額をはっきり決めて、議会の承認を得なあかん。保証(ビュルクシャフト)、担保(ガランティー)、その他の保証(ゲヴェールライストゥング)も同じや。「将来お金がかかるかもしれへん約束」は全部、議会の承認がいるんや。勝手に借金でけへんのやな。

第2項が一番大事な「債務ブレーキ」の詳細や。まず大原則は「収入と支出は、原則として借金なしでバランスを取らなあかん」や。これがどれだけ厳しいか、具体的に説明するで。2008年のリーマンショックで、世界中の国が「景気悪いから、借金して公共事業やって経済を回そう」って借金しまくったんや。アメリカも日本もヨーロッパも、どこもかしこも借金まみれになった。特にギリシャは借金しすぎて国家破産寸前まで行って、ヨーロッパ中が「ギリシャ危機」で大混乱や。ギリシャが潰れたらユーロ全体が崩壊するかもしれへんかった。その反省で、ドイツは2009年に憲法を改正して、「もう二度と借金で国を潰さへん」って決めたんや。

具体的なルールはこうや。例外的に認められる借金は、GDP(国内総生産)の0.35%までや。GDP1000億ユーロやったら、借金は3億5000万ユーロまで。たった0.35%や。日本なんかGDPの数パーセントも毎年借金しとるのに、ドイツは0.35%しか許されへんねん。めちゃくちゃ厳しいやろ。しかも「景気が良い時も悪い時も対称的に(ジンメトリッシュ)扱う」っちゅうルールがあるんや。景気が悪い時に借金したら、景気が良い時に返さなあかんねん。「景気悪いから借りた」で終わりやなくて、「景気良うなったから返す」まで義務やねん。

面白いんは、防衛費とか災害対策費がGDPの1%を超えた分は、借金の計算から除外されるっちゅうルールや。これは2022年のロシアのウクライナ侵攻後に追加されたんや。ドイツは長年「平和国家」を掲げて防衛費を削ってたんやけど、ロシアが隣国に攻め込んだのを見て「やっぱり国防は大事や」って防衛費を大幅に増やすことにしたんや。でも憲法の借金禁止ルールがあるから、防衛費を増やしたら他の予算を削らなあかん。せやから「防衛費、民間保護費、情報機関、サイバーセキュリティ、侵略された国への援助、これらがGDPの1%を超えた分は、借金の計算から除外したるわ」って例外を作ったんや。国防は特別扱いやっちゅうわけやな。

実際の借金が上限を超えたら、「統制勘定(コントロールコント)」に記録して管理するんや。GDPの1.5%を超える負担は、景気を見ながら「景気適合的に(コンユンクトゥーアゲレヒト)」返していかなあかんねん。細かいルールは別の法律で決められとる。もし大地震とか戦争とか、「国がコントロールでけへん自然災害や異常な緊急事態」が起きて、「国の財政を著しく損なう」レベルの事態になったら、議会の構成員の過半数の賛成で借金の上限を超えられるんや。ただし、必ず「償還計画(ティルグングスレーゲルング)」——いつまでにどう返すかの計画——をつけなあかんねん。そして「相当な期間内(アンゲメッセネ・ツァイトラウム)」に返さなあかんのや。「緊急やから借りた」で終わりやなく、「いつまでに返す」まで決めるんが鉄則やねん。

このルール、めちゃくちゃ厳しいやろ。でもな、昔から「借金は身を滅ぼす」って言うやんか。ドイツも痛い目見て、同じ結論に達したんや。ギリシャみたいに破産したくないから、憲法で借金を厳しく制限したんやな。これが「シュルデンブレムゼ(債務ブレーキ)」や。借金っちゅう車にブレーキかけて、暴走を止める仕組みやねん。

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