第114条 Art 114
第114条 第114条
(1) Der Bundesminister der Finanzen hat dem Bundestage und dem Bundesrate über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Entlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen.
(2) Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Zum Zweck der Prüfung nach Satz 1 kann der Bundesrechnungshof auch bei Stellen außerhalb der Bundesverwaltung Erhebungen vornehmen; dies gilt auch in den Fällen, in denen der Bund den Ländern zweckgebundene Finanzierungsmittel zur Erfüllung von Länderaufgaben zuweist. Er hat außer der Bundesregierung unmittelbar dem Bundestage und dem Bundesrate jährlich zu berichten. Im übrigen werden die Befugnisse des Bundesrechnungshofes durch Bundesgesetz geregelt.
(1) 連邦の財務大臣は、連邦政府の責任を解除するために、次の会計年度中に、全部の収入と支出、それと資産と借金について、連邦議会と連邦参議院に会計報告をせなあかんねん。
(2) 連邦会計検査院は、メンバーが裁判官の独立性を持ってて、会計と連邦の予算と経済の運営が経済的で適正かどうかを検査するんや。第1文の検査のために、連邦会計検査院は、連邦の行政の外の機関でも調査ができるんやで。これは、連邦が州に州の仕事をするための目的が決まった財源を配る場合も一緒や。連邦会計検査院は、連邦政府の他に、連邦議会と連邦参議院にも直接毎年報告せなあかんねん。その他については、連邦会計検査院の権限は連邦法律で決めるんやで。
第114条は、予算執行の会計報告と連邦会計検査院による検査を定めています。第1項は、連邦財務大臣が連邦政府の免責のため、翌会計年度中に、すべての収入・支出および資産・債務について議会・参議院に会計報告(Rechnung legen)を行うことを規定しています。第2項は、連邦会計検査院(Bundesrechnungshof)が裁判官の独立性を有する構成員により会計および予算・経済運営の経済性・適正性を検査し、連邦行政外の機関でも調査でき、州への目的拘束財源配分も検査対象とし、政府・議会・参議院に直接年次報告することを定めています。その他の権限は連邦法律で規定されます。会計検査院の独立性と広範な検査権限により、財政の透明性と適正な予算執行を確保する重要な制度です。
「決算報告と会計監査」を決めた条文で、「お金をちゃんと使ったか、不正はなかったか」を厳しくチェックする仕組みやねん。透明性と信頼性を保つための、めちゃくちゃ大事なルールや。
第1項は、年度が終わったら連邦財務大臣が「今年はこんだけ収入があって、こんだけ使って、今こんだけ資産と借金がありまっせ」って、詳しい決算報告書を議会(連邦議会・ブンデスターク)と参議院(連邦参議院・ブンデスラート)に提出せなあかんって決めとる。これを「会計報告(レヒヌング・レーゲン)」って言うんやけど、「ちゃんと管理したから、責任解除してや(免責・エントラストゥング)」って言うわけや。学校で言うたら、生徒会の会計係が年度末に「今年の収入は文化祭で50万円、バザーで30万円、合計80万円でした。支出は部活動補助40万円、設備費30万円、残り10万円です」って報告するのと同じやな。これで「ちゃんと管理してましたよね」って承認してもらうんや。報告は「翌会計年度中」、つまり次の年度の途中までに出さなあかんねん。決算書を作るのに時間がかかるからな。
第2項が一番大事で、「連邦会計検査院(ブンデスレヒヌングスホーフ)」っちゅう独立した監査組織が、めちゃくちゃ厳しくチェックするんや。この組織のメンバーは「裁判官の独立性(リヒターリヒェ・ウナプヘンギヒカイト)」を持っとる。つまり、誰にも忖度せえへんし、誰からも指図されへんっちゅうことや。政府から「これは見逃してや」って言われても、「知らんがな。ルールはルールや」って突っぱねるんや。何をチェックするかっちゅうと、三つあるで。一つ目は「会計が正確か」、二つ目は「お金の使い方が経済的(ヴィルトシャフトリヒカイト)か」、三つ目は「ルール通りに使ったか(オルドヌングスメーシヒカイト)」や。
具体例を挙げよか。例えばな、政府が「この道路工事に10億円使いました」って報告したとするやろ。会計検査院は「本当に10億円かかったんか?水増し請求やないんか?」「この工事、もっと安い方法なかったんか?無駄遣いやないんか?」「入札はちゃんとルール通りやったんか?お友達業者に便宜図ってへんか?」って、めちゃくちゃ細かく調べるんや。しかも調べる権限がめっちゃ広くて、政府の中だけやなく、「連邦行政外の機関」——つまり政府から補助金もらってる民間団体とか——も調べられるんや。地方(州)に配った補助金も、「ちゃんと使われてるか」ってチェックできるで。「国から金もらったら、どこでも調べに行くで」っちゅうわけや。
そして調査結果を、政府だけやなく、議会(連邦議会)と参議院(連邦参議院)にも「直接」報告するんや。これがめちゃくちゃ大事なポイントやねん。政府を通さず、直接議会に報告するから、政府が隠蔽しようとしても無駄なんや。「政府さん、この使い方おかしいですよ」って、議会に直接チクるわけやな。毎年必ず報告せなあかん。これで不正を防いで、透明性を保つんや。その他の権限については、連邦法律(連邦会計検査院法)で細かく決められとる。
この仕組みの素晴らしいところは、「お金を使う人(政府)」と「チェックする人(会計検査院)」と「承認する人(議会)」が完全に分かれとることやねん。政府が自分で自分をチェックしたら、不正を隠せるやろ。せやから独立した組織がチェックして、議会が承認するんや。「三権分立」ならぬ「財政の三権分立」やな。これがあるから、ドイツの財政は透明で信頼されとるんやで。
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