おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第113条 第113条

第113条 Art 113

第113条 第113条

(1) 連邦政府が提案した予算の支出を増やしたり、新しい支出を含んでたり、将来そうなったりする法律は、連邦政府の同意がいるんや。収入が減るのを含んでたり、将来そうなったりする法律も同じやで。連邦政府は、連邦議会にこういう法律の議決を延期することを要求できるんや。この場合、連邦政府は6週間以内に連邦議会に意見を送らなあかんねん。

(2) 連邦政府は、連邦議会が法律を決めた後4週間以内に、連邦議会がもう一回決めることを要求できるんやで。

(3) 法律が第78条で成立したときは、連邦政府は、6週間以内に、そんで事前に第1項第3文と第4文か第2項の手続きを始めてたときだけ、同意を拒否できるんや。この期間が過ぎたら、同意したことになるで。

(1) Gesetze, welche die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Ausgaben des Haushaltsplanes erhöhen oder neue Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung. Das gleiche gilt für Gesetze, die Einnahmeminderungen in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen. Die Bundesregierung kann verlangen, daß der Bundestag die Beschlußfassung über solche Gesetze aussetzt. In diesem Fall hat die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen dem Bundestage eine Stellungnahme zuzuleiten.

(2) Die Bundesregierung kann innerhalb von vier Wochen, nachdem der Bundestag das Gesetz beschlossen hat, verlangen, daß der Bundestag erneut Beschluß faßt.

(3) Ist das Gesetz nach Artikel 78 zustande gekommen, kann die Bundesregierung ihre Zustimmung nur innerhalb von sechs Wochen und nur dann versagen, wenn sie vorher das Verfahren nach Absatz 1 Satz 3 und 4 oder nach Absatz 2 eingeleitet hat. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung als erteilt.

(1) 連邦政府が提案した予算の支出を増やしたり、新しい支出を含んでたり、将来そうなったりする法律は、連邦政府の同意がいるんや。収入が減るのを含んでたり、将来そうなったりする法律も同じやで。連邦政府は、連邦議会にこういう法律の議決を延期することを要求できるんや。この場合、連邦政府は6週間以内に連邦議会に意見を送らなあかんねん。

(2) 連邦政府は、連邦議会が法律を決めた後4週間以内に、連邦議会がもう一回決めることを要求できるんやで。

(3) 法律が第78条で成立したときは、連邦政府は、6週間以内に、そんで事前に第1項第3文と第4文か第2項の手続きを始めてたときだけ、同意を拒否できるんや。この期間が過ぎたら、同意したことになるで。

ワンポイント解説

「予算に影響する法案は、政府の同意がいる」っちゅう、政府と議会のバランスを取るための条文や。お金の責任を負う政府と、ルールを決める議会の、どっちの権限も大事にする知恵やねん。

第1項は、議会が「公務員の給料上げる法案通すわ」とか「税金安くする法案通すわ」って決めたら、政府は「ちょっと待ってくれ。そんなん通したら予算が足らへんようになるやんか」って言える権利があるんや。具体的には、政府が提案した予算の支出を増やす法案、新しい支出を含む法案、または将来的に支出が増える法案は、全部政府の同意が必要やねん。収入が減る法案(減税とか)も同じや。収入減るっちゅうことは、支出を減らすか借金するしかないからな。政府は議会に「この法案の議決を延期してくれ」って要求できる。そして6週間以内に「この法案を通したら、予算が○○億円足らへんくなる。その穴埋めをどうするんや」って詳しい意見書を出さなあかんねん。

第2項は、議会が法案を通した後でも、4週間以内やったら「もう一回考え直してくれ」って再議決を要求できるんや。議会が「えーい、押し切ったれ」って勢いで通しても、政府が「ちょっと待て。この法案の財源どないするんや」って冷静にツッコミ入れられるわけやな。学校の生徒会で例えたら、こういうことや。生徒会(議会)が「文化祭で花火大会やろう!予算100万円や」って決めたとする。でも予算決める権限がある先生(政府)が「いやいや、学校の予算は年間300万円しかないのに、花火に100万円使ったら他の活動できへんやんか。もう一回考え直してや」って待ったかけられるんや。これは先生が生徒会を邪魔してるんやなくて、「お金の現実を考えような」ってブレーキかけてるわけやな。

第3項は、法律が第78条(法律の成立手続き)により正式に成立した場合、政府は6週間以内に、かつ事前に第1項の延期要求や第2項の再議決要求をしてた場合にだけ、同意を拒否できるっちゅうルールや。6週間の期限を過ぎたら、「政府も納得した」ことになるで。これは「政府がいつまでもゴネて法律を止める」ことを防ぐためや。政府に文句があるんやったら、ちゃんと手続きを踏んで、期限内に意見を言わなあかんねん。黙ってたら「承認した」とみなされるんや。

このルールの背景にはな、ワイマール共和国時代の苦い経験があるんや。当時の議会は、財源を考えへんと、人気取りのためにバラマキ法案をバンバン通したんや。「年金増やそう」「給料上げよう」「減税しよう」って。その結果、国の財政がめちゃくちゃになって、ハイパーインフレが起きて、最終的にナチスが台頭する土壌を作ってしもたんや。その反省から、ドイツ基本法では「議会がルールを決める権限」と「政府がお金を管理する責任」の両方を尊重する仕組みを作ったんやな。議会だけが暴走してもあかんし、政府だけが独裁してもあかん。お互いにチェックし合うバランスが大事やっちゅうわけや。

第113条は、予算に影響を与える法律に対する連邦政府の同意権・延期要求権を定めています。第1項は、政府提案予算の支出増加・新規支出を含む法律、または収入減少を含む法律には政府の同意を必要とし、政府は議会に議決延期を要求でき、6週間以内に意見を送付しなければならないことを規定しています。第2項は、議会が法律を議決した後4週間以内に、政府が再議決を要求できることを定めています。第3項は、第78条(法律の成立)により法律が成立した場合、政府は6週間以内に、かつ事前に第1項または第2項の手続を開始していた場合にのみ同意を拒否でき、期間経過後は同意したものとみなされることを規定しています。予算に関する政府の財政責任と議会の立法権のバランスを図る規定です。

「予算に影響する法案は、政府の同意がいる」っちゅう、政府と議会のバランスを取るための条文や。お金の責任を負う政府と、ルールを決める議会の、どっちの権限も大事にする知恵やねん。

第1項は、議会が「公務員の給料上げる法案通すわ」とか「税金安くする法案通すわ」って決めたら、政府は「ちょっと待ってくれ。そんなん通したら予算が足らへんようになるやんか」って言える権利があるんや。具体的には、政府が提案した予算の支出を増やす法案、新しい支出を含む法案、または将来的に支出が増える法案は、全部政府の同意が必要やねん。収入が減る法案(減税とか)も同じや。収入減るっちゅうことは、支出を減らすか借金するしかないからな。政府は議会に「この法案の議決を延期してくれ」って要求できる。そして6週間以内に「この法案を通したら、予算が○○億円足らへんくなる。その穴埋めをどうするんや」って詳しい意見書を出さなあかんねん。

第2項は、議会が法案を通した後でも、4週間以内やったら「もう一回考え直してくれ」って再議決を要求できるんや。議会が「えーい、押し切ったれ」って勢いで通しても、政府が「ちょっと待て。この法案の財源どないするんや」って冷静にツッコミ入れられるわけやな。学校の生徒会で例えたら、こういうことや。生徒会(議会)が「文化祭で花火大会やろう!予算100万円や」って決めたとする。でも予算決める権限がある先生(政府)が「いやいや、学校の予算は年間300万円しかないのに、花火に100万円使ったら他の活動できへんやんか。もう一回考え直してや」って待ったかけられるんや。これは先生が生徒会を邪魔してるんやなくて、「お金の現実を考えような」ってブレーキかけてるわけやな。

第3項は、法律が第78条(法律の成立手続き)により正式に成立した場合、政府は6週間以内に、かつ事前に第1項の延期要求や第2項の再議決要求をしてた場合にだけ、同意を拒否できるっちゅうルールや。6週間の期限を過ぎたら、「政府も納得した」ことになるで。これは「政府がいつまでもゴネて法律を止める」ことを防ぐためや。政府に文句があるんやったら、ちゃんと手続きを踏んで、期限内に意見を言わなあかんねん。黙ってたら「承認した」とみなされるんや。

このルールの背景にはな、ワイマール共和国時代の苦い経験があるんや。当時の議会は、財源を考えへんと、人気取りのためにバラマキ法案をバンバン通したんや。「年金増やそう」「給料上げよう」「減税しよう」って。その結果、国の財政がめちゃくちゃになって、ハイパーインフレが起きて、最終的にナチスが台頭する土壌を作ってしもたんや。その反省から、ドイツ基本法では「議会がルールを決める権限」と「政府がお金を管理する責任」の両方を尊重する仕組みを作ったんやな。議会だけが暴走してもあかんし、政府だけが独裁してもあかん。お互いにチェックし合うバランスが大事やっちゅうわけや。

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