おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第113条第113条

(1) 連邦政府が提案した予算の支出を増やしたり、新しい支出を含んでたり、将来そうなったりする法律は、連邦政府の同意がいるんや。収入が減るのを含んでたり、将来そうなったりする法律も同じやで。連邦政府は、連邦議会にこういう法律の議決を延期することを要求できるんや。この場合、連邦政府は6週間以内に連邦議会に意見を送らなあかんねん。

(2) 連邦政府は、連邦議会が法律を決めた後4週間以内に、連邦議会がもう一回決めることを要求できるんやで。

(3) 法律が第78条で成立したときは、連邦政府は、6週間以内に、そんで事前に第1項第3文と第4文か第2項の手続きを始めてたときだけ、同意を拒否できるんや。この期間が過ぎたら、同意したことになるで。

ワンポイント解説

「予算に影響する法案は、政府の同意がいる」っちゅう、政府と議会のバランスを取るための条文や。お金の責任を負う政府と、ルールを決める議会の、どっちの権限も大事にする知恵やねん。

第1項は、議会が「公務員の給料上げる法案通すわ」とか「税金安くする法案通すわ」って決めたら、政府は「ちょっと待ってくれ。そんなん通したら予算が足らへんようになるやんか」って言える権利があるんや。具体的には、政府が提案した予算の支出を増やす法案、新しい支出を含む法案、または将来的に支出が増える法案は、全部政府の同意が必要やねん。収入が減る法案(減税とか)も同じや。収入減るっちゅうことは、支出を減らすか借金するしかないからな。政府は議会に「この法案の議決を延期してくれ」って要求できる。そして6週間以内に「この法案を通したら、予算が○○億円足らへんくなる。その穴埋めをどうするんや」って詳しい意見書を出さなあかんねん。

第2項は、議会が法案を通した後でも、4週間以内やったら「もう一回考え直してくれ」って再議決を要求できるんや。議会が「えーい、押し切ったれ」って勢いで通しても、政府が「ちょっと待て。この法案の財源どないするんや」って冷静にツッコミ入れられるわけやな。学校の生徒会で例えたら、こういうことや。生徒会(議会)が「文化祭で花火大会やろう!予算100万円や」って決めたとする。でも予算決める権限がある先生(政府)が「いやいや、学校の予算は年間300万円しかないのに、花火に100万円使ったら他の活動できへんやんか。もう一回考え直してや」って待ったかけられるんや。これは先生が生徒会を邪魔してるんやなくて、「お金の現実を考えような」ってブレーキかけてるわけやな。

第3項は、法律が第78条(法律の成立手続き)により正式に成立した場合、政府は6週間以内に、かつ事前に第1項の延期要求や第2項の再議決要求をしてた場合にだけ、同意を拒否できるっちゅうルールや。6週間の期限を過ぎたら、「政府も納得した」ことになるで。これは「政府がいつまでもゴネて法律を止める」ことを防ぐためや。政府に文句があるんやったら、ちゃんと手続きを踏んで、期限内に意見を言わなあかんねん。黙ってたら「承認した」とみなされるんや。

このルールの背景にはな、ワイマール共和国時代の苦い経験があるんや。当時の議会は、財源を考えへんと、人気取りのためにバラマキ法案をバンバン通したんや。「年金増やそう」「給料上げよう」「減税しよう」って。その結果、国の財政がめちゃくちゃになって、ハイパーインフレが起きて、最終的にナチスが台頭する土壌を作ってしもたんや。その反省から、ドイツ基本法では「議会がルールを決める権限」と「政府がお金を管理する責任」の両方を尊重する仕組みを作ったんやな。議会だけが暴走してもあかんし、政府だけが独裁してもあかん。お互いにチェックし合うバランスが大事やっちゅうわけや。

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