第110条 Art 110
第110条 第110条
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei Bundesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.
(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplanes kann vorgesehen werden, daß sie für unterschiedliche Zeiträume, nach Rechnungsjahren getrennt, gelten.
(3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes werden gleichzeitig mit der Zuleitung an den Bundesrat beim Bundestage eingebracht; der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen, bei Änderungsvorlagen innerhalb von drei Wochen, zu den Vorlagen Stellung zu nehmen.
(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Bundes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.
(1) 連邦の収入と支出は全部、予算に載せなあかんねん。連邦の企業と特別財産については、繰り入れるやつか納めるやつだけ載せたらええんや。予算は、収入と支出でバランス取らなあかんで。
(2) 予算は、一つか複数の会計年度について、年度ごとに分けて、最初の会計年度が始まる前に予算法で決めるんや。予算の一部については、違う期間について、会計年度ごとに分けて使うって決めることもできるで。
(3) 第2項第1文の法律案と、予算法と予算を変える案は、連邦参議院に送るのと同時に連邦議会に出すんや。連邦参議院は、6週間以内に、変える案やったら3週間以内に、この案について意見を言う権利があるんやで。
(4) 予算法には、連邦の収入と支出、それと予算法が決まる期間に関係する規定だけ入れられるんや。予算法は、この規定が次の予算法が公布されるときか、第115条の授権の場合はもっと後のときに効力を失うって決められるで。
第110条は、連邦予算の編成・決定手続を定めています。第1項は、連邦のすべての収入・支出を予算に計上し(包括性の原則)、連邦企業・特別財産については繰入れ・納入のみを計上すればよいとし、予算は収入・支出で均衡させなければならない(均衡の原則)ことを規定しています。第2項は、予算を一つまたは複数の会計年度について年度ごとに区分し、最初の会計年度開始前に予算法(Haushaltsgesetz)により確定することを定めています。第3項は、予算法案・予算変更案を連邦参議院への送付と同時に連邦議会に提出し、連邦参議院は6週間以内(変更案は3週間以内)に意見を述べる権利を有することを規定しています。第4項は、予算法には連邦の収入・支出および決定期間に関する規定のみを含めることができ(単一性の原則)、規定は次の予算法公布時または第115条授権の場合により後の時点で効力を失うことを定めることができるとしています。予算原則と議会統制を示す規定です。
「年間予算書の作り方」を決めた条文で、家計簿の作り方と同じ考え方やから、家計で具体的に考えてみよか。
第1項は「包括性の原則」と「均衡の原則」を決めとる。あんたが家族の家計を管理してるとしよう。まず「収入300万円」って書く。それから「食費60万円、光熱費30万円、家賃80万円、教育費50万円、医療費20万円、被服費15万円、娯楽費10万円、貯金35万円」って、支出を全部書き出すんや。一つでも抜けてたら、「これ予算にないやんか。勝手に使うなや」って家族会議で怒られる。これが「包括性の原則」や。全部書き出さなあかんねん。隠し事はあかん。それから、収支はトントンにせなあかん。「今年は10万円赤字でええわ」なんて予算書は認められへんのや。収入300万円やったら、支出も300万円ピッタリに合わせなあかんねん。これが「均衡の原則」や。連邦企業(国営企業)と特別財産(年金とか)については、「国からいくら出すか」「国にいくら納めるか」だけ書けばええんや。細かい収支は企業が自分で管理するから、全部予算書に書く必要はないねん。
第2項は、この予算を「年度が始まる前に」家族会議で決めてもらうって話や。4月から新年度が始まるとしたら、3月末までに「予算法(ハウスハルツゲゼッツ)」っちゅう法律として正式に決めなあかんねん。1年分でも複数年分でもええけど、年度ごとに分けて書くんや。例えばな、「2024年度は収入300万円・支出300万円、2025年度は収入320万円・支出320万円」って、年度ごとにきっちり分けて書くんやな。予算の一部については、違う期間で適用することもできるで。例えば橋の建設工事みたいに複数年かかる事業は、「3年計画で毎年100億円ずつ」って決められるんや。
第3項は、予算案を家族会議(連邦議会・ブンデスターク)に出す時は、同時に家族全員(連邦参議院・ブンデスラート)にも送るって決めとる。連邦参議院っちゅうのは、各州の代表が集まる「地方の声」を代弁する機関やな。地方の代表は、6週間以内(予算変更案なら3週間以内)に意見を言える。「この教育費、多すぎるんちゃう?」「この道路工事、うちの州には関係ないやんか」ってツッコミ入れるわけや。ただし、最終決定権は連邦議会が持っとる。連邦参議院は「意見を言える」だけで、拒否権はないねん。これは大事なポイントやで。
第4項は「単一性の原則」を決めとる。予算法には「来年度の収入と支出」のことだけ書く。「ついでに公務員の給料も上げといてや」とか「年金制度を改革しよう」とか、予算に関係ないことは書かれへんのや。予算は予算だけ。他の政策を混ぜたらあかんねん。これは「抱き合わせ販売」を防ぐためや。例えばな、「予算を通したかったら、この法案も一緒に通せや」って取引するのは卑怯やろ。せやから予算には予算のことしか書かれへんようにしたんや。予算法の規定は、次の予算法が公布されるまで、または第115条(緊急時の借入れ)の授権がある場合はもっと後まで、効力があるんやで。
予算管理は家計簿と同じで、めちゃくちゃ厳しいんや。「予算になければ1円も使うな」が鉄則やねん。日本やと「補正予算」って途中で予算を追加することがようあるけど、ドイツは基本的には認められへん。最初に決めた予算でやりくりせなあかんのや。例外は自然災害とか戦争とかの緊急事態だけやな。予算書っちゅうのは、国民との約束やねん。「今年はこれだけ税金をもらって、こう使います」って約束を、国会で決めて、国民に公表するんや。その約束を勝手に破ったらあかん。これが民主主義の基本やねん。ドイツの国家予算も、うちらの家計簿と同じ考え方で管理されとるんやで。
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