第110条第110条
(1) 連邦の収入と支出は全部、予算に載せなあかんねん。連邦の企業と特別財産については、繰り入れるやつか納めるやつだけ載せたらええんや。予算は、収入と支出でバランス取らなあかんで。
(2) 予算は、一つか複数の会計年度について、年度ごとに分けて、最初の会計年度が始まる前に予算法で決めるんや。予算の一部については、違う期間について、会計年度ごとに分けて使うって決めることもできるで。
(3) 第2項第1文の法律案と、予算法と予算を変える案は、連邦参議院に送るのと同時に連邦議会に出すんや。連邦参議院は、6週間以内に、変える案やったら3週間以内に、この案について意見を言う権利があるんやで。
(4) 予算法には、連邦の収入と支出、それと予算法が決まる期間に関係する規定だけ入れられるんや。予算法は、この規定が次の予算法が公布されるときか、第115条の授権の場合はもっと後のときに効力を失うって決められるで。
「年間予算書の作り方」を決めた条文で、家計簿の作り方と同じ考え方やから、家計で具体的に考えてみよか。
第1項は「包括性の原則」と「均衡の原則」を決めとる。あんたが家族の家計を管理してるとしよう。まず「収入300万円」って書く。それから「食費60万円、光熱費30万円、家賃80万円、教育費50万円、医療費20万円、被服費15万円、娯楽費10万円、貯金35万円」って、支出を全部書き出すんや。一つでも抜けてたら、「これ予算にないやんか。勝手に使うなや」って家族会議で怒られる。これが「包括性の原則」や。全部書き出さなあかんねん。隠し事はあかん。それから、収支はトントンにせなあかん。「今年は10万円赤字でええわ」なんて予算書は認められへんのや。収入300万円やったら、支出も300万円ピッタリに合わせなあかんねん。これが「均衡の原則」や。連邦企業(国営企業)と特別財産(年金とか)については、「国からいくら出すか」「国にいくら納めるか」だけ書けばええんや。細かい収支は企業が自分で管理するから、全部予算書に書く必要はないねん。
第2項は、この予算を「年度が始まる前に」家族会議で決めてもらうって話や。4月から新年度が始まるとしたら、3月末までに「予算法(ハウスハルツゲゼッツ)」っちゅう法律として正式に決めなあかんねん。1年分でも複数年分でもええけど、年度ごとに分けて書くんや。例えばな、「2024年度は収入300万円・支出300万円、2025年度は収入320万円・支出320万円」って、年度ごとにきっちり分けて書くんやな。予算の一部については、違う期間で適用することもできるで。例えば橋の建設工事みたいに複数年かかる事業は、「3年計画で毎年100億円ずつ」って決められるんや。
第3項は、予算案を家族会議(連邦議会・ブンデスターク)に出す時は、同時に家族全員(連邦参議院・ブンデスラート)にも送るって決めとる。連邦参議院っちゅうのは、各州の代表が集まる「地方の声」を代弁する機関やな。地方の代表は、6週間以内(予算変更案なら3週間以内)に意見を言える。「この教育費、多すぎるんちゃう?」「この道路工事、うちの州には関係ないやんか」ってツッコミ入れるわけや。ただし、最終決定権は連邦議会が持っとる。連邦参議院は「意見を言える」だけで、拒否権はないねん。これは大事なポイントやで。
第4項は「単一性の原則」を決めとる。予算法には「来年度の収入と支出」のことだけ書く。「ついでに公務員の給料も上げといてや」とか「年金制度を改革しよう」とか、予算に関係ないことは書かれへんのや。予算は予算だけ。他の政策を混ぜたらあかんねん。これは「抱き合わせ販売」を防ぐためや。例えばな、「予算を通したかったら、この法案も一緒に通せや」って取引するのは卑怯やろ。せやから予算には予算のことしか書かれへんようにしたんや。予算法の規定は、次の予算法が公布されるまで、または第115条(緊急時の借入れ)の授権がある場合はもっと後まで、効力があるんやで。
予算管理は家計簿と同じで、めちゃくちゃ厳しいんや。「予算になければ1円も使うな」が鉄則やねん。日本やと「補正予算」って途中で予算を追加することがようあるけど、ドイツは基本的には認められへん。最初に決めた予算でやりくりせなあかんのや。例外は自然災害とか戦争とかの緊急事態だけやな。予算書っちゅうのは、国民との約束やねん。「今年はこれだけ税金をもらって、こう使います」って約束を、国会で決めて、国民に公表するんや。その約束を勝手に破ったらあかん。これが民主主義の基本やねん。ドイツの国家予算も、うちらの家計簿と同じ考え方で管理されとるんやで。
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