第11条第11条
(1) すべてのドイツ人は、連邦領域全体において移転の自由を享受するんや。
(2) この権利は、十分な生活基盤が存在せず、そして一般公衆に特別の負担が生じる場合、または連邦や州の存立や自由で民主的な基本秩序に対する切迫した危険の防止、伝染病の危険、自然災害や特に重大な災害事故との闘い、青少年の荒廃からの保護、または犯罪行為の予防のために必要な場合にのみ、法律により、または法律に基づいて制限されることがあるんやで。
「どこに住んでもええ、どこに行ってもええ」っていう移転の自由を保障してるんやで。ドイツ国民やったら、国内のどこでも自由に引っ越しできるし、旅行できるし、滞在できるんや。例えばな、ベルリンの女の子が「ミュンヘンの大学に行きたい」って思ったら、ミュンヘンに引っ越して大学に通えるんやで。逆に「ハンブルクの家賃高すぎるわ」って思ったら、もっと安い街に引っ越して生活できる。就職で「この会社で働きたい」思ったらその街に住めるし、「海の近くに住みたい」って思ったら北ドイツに移住できる。これは自分の人生を自分で決めるために、めっちゃ大事な自由やねん。
日本でも同じように見えるかもしれへんけど、実はこれが憲法で保障されてるっていうのは重要なんや。昔の封建時代には、農民は領主の許可なく村を離れられへんかったし、職人も親方の了解がいったんやで。移動の自由がないっていうのは、人生の選択肢がめっちゃ狭められるっちゅうことやねん。現代でも、独裁国家では国民の移動を制限してるとこがあるやろ。せやから「自由に行き来できる」っていうのは、民主主義社会の基本なんやで。
ただし、第2項で「何でもかんでも自由やないで」って釘を刺してるんや。生活の基盤がないのに移動して、その自治体に負担かけるとか、伝染病が流行ってる時に動き回って病気を広めるとか、災害の時に危険地域に入り込むとか、そういうのは制限できるんやで。例えばな、ある街で新型インフルエンザが流行ったとするやろ。そしたら「この地域には入ったらあかん」って制限することができるんや。これは他の人の命を守るために必要な制限やからな。ただし、役所が勝手に決めたらあかんから、ちゃんと法律に基づいてせなあかんっていう歯止めがかかってるんやで。
この条文はな、東西ドイツ分断時代にめっちゃ切実な意味があってん。想像してみてや。ベルリンっていう街が壁で東西に分断されて、西側の人は自由に行き来できるのに、東側の人は「この区から出たらあかん」「家族に会いに行くのもダメ」って制限されてたんやで。1961年から1989年まで、28年間もベルリンの壁があって、東側から西側に逃げようとした人が何百人も射殺されたんや。兄弟が東西に分かれて、何十年も会えへんかった家族もいっぱいあった。壁がなくなった時、東西の人たちが抱き合って泣いてた映像を見たことない?あれは「やっと自由に行き来できる」っていう喜びの涙やってん。最近やと新型コロナの時に移動制限があったやろ。あの時も「自由に移動する権利」と「感染防止」でめっちゃ議論になったんは、この第11条が関わってたからなんやな。自由と安全のバランスをどう取るかは、今も続く大事な課題やねん。
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