おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第11条 第11条

第11条 Art 11

第11条 第11条

(1) すべてのドイツ人は、連邦領域全体において移転の自由を享受するんや。

(2) この権利は、十分な生活基盤が存在せず、そして一般公衆に特別の負担が生じる場合、または連邦や州の存立や自由で民主的な基本秩序に対する切迫した危険の防止、伝染病の危険、自然災害や特に重大な災害事故との闘い、青少年の荒廃からの保護、または犯罪行為の予防のために必要な場合にのみ、法律により、または法律に基づいて制限されることがあるんやで。

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

(1) すべてのドイツ人は、連邦領域全体において移転の自由を享受するんや。

(2) この権利は、十分な生活基盤が存在せず、そして一般公衆に特別の負担が生じる場合、または連邦や州の存立や自由で民主的な基本秩序に対する切迫した危険の防止、伝染病の危険、自然災害や特に重大な災害事故との闘い、青少年の荒廃からの保護、または犯罪行為の予防のために必要な場合にのみ、法律により、または法律に基づいて制限されることがあるんやで。

ワンポイント解説

「どこに住んでもええ、どこに行ってもええ」っていう移転の自由を保障してるんやで。ドイツ国民やったら、国内のどこでも自由に引っ越しできるし、旅行できるし、滞在できるんや。例えばな、ベルリンの女の子が「ミュンヘンの大学に行きたい」って思ったら、ミュンヘンに引っ越して大学に通えるんやで。逆に「ハンブルクの家賃高すぎるわ」って思ったら、もっと安い街に引っ越して生活できる。就職で「この会社で働きたい」思ったらその街に住めるし、「海の近くに住みたい」って思ったら北ドイツに移住できる。これは自分の人生を自分で決めるために、めっちゃ大事な自由やねん。

日本でも同じように見えるかもしれへんけど、実はこれが憲法で保障されてるっていうのは重要なんや。昔の封建時代には、農民は領主の許可なく村を離れられへんかったし、職人も親方の了解がいったんやで。移動の自由がないっていうのは、人生の選択肢がめっちゃ狭められるっちゅうことやねん。現代でも、独裁国家では国民の移動を制限してるとこがあるやろ。せやから「自由に行き来できる」っていうのは、民主主義社会の基本なんやで。

ただし、第2項で「何でもかんでも自由やないで」って釘を刺してるんや。生活の基盤がないのに移動して、その自治体に負担かけるとか、伝染病が流行ってる時に動き回って病気を広めるとか、災害の時に危険地域に入り込むとか、そういうのは制限できるんやで。例えばな、ある街で新型インフルエンザが流行ったとするやろ。そしたら「この地域には入ったらあかん」って制限することができるんや。これは他の人の命を守るために必要な制限やからな。ただし、役所が勝手に決めたらあかんから、ちゃんと法律に基づいてせなあかんっていう歯止めがかかってるんやで。

この条文はな、東西ドイツ分断時代にめっちゃ切実な意味があってん。想像してみてや。ベルリンっていう街が壁で東西に分断されて、西側の人は自由に行き来できるのに、東側の人は「この区から出たらあかん」「家族に会いに行くのもダメ」って制限されてたんやで。1961年から1989年まで、28年間もベルリンの壁があって、東側から西側に逃げようとした人が何百人も射殺されたんや。兄弟が東西に分かれて、何十年も会えへんかった家族もいっぱいあった。壁がなくなった時、東西の人たちが抱き合って泣いてた映像を見たことない?あれは「やっと自由に行き来できる」っていう喜びの涙やってん。最近やと新型コロナの時に移動制限があったやろ。あの時も「自由に移動する権利」と「感染防止」でめっちゃ議論になったんは、この第11条が関わってたからなんやな。自由と安全のバランスをどう取るかは、今も続く大事な課題やねん。

第1項は、ドイツ国民に対して連邦領域全体における移転の自由を保障しています。これには、居住地を自由に選択する自由、国内のどこへでも移動する自由、そして滞在地を自由に選ぶ自由が含まれます。この権利は個人の自己決定と人格発展のために不可欠であり、また労働市場における労働力の移動を可能にする経済的意義も持ちます。

第2項は、移転の自由に対する制限事由を列挙しています。制限が認められるのは、生活基盤がなく公衆に負担が生じる場合、国家の安全保障、伝染病対策、災害対応、青少年保護、犯罪予防などの場合に限られます。これらの制限は「法律により、または法律に基づいて」のみ可能であり、恣意的な制限は許されません。

歴史的に見ると、この規定は東西ドイツ分断時代に特別な意味を持っていました。西ドイツ市民は国内を自由に移動できましたが、東ドイツでは移動が厳しく制限されていました。統一後、この権利は統一ドイツ全土で完全に実現されるようになりました。近年では、新型コロナウイルス感染症対策における移動制限との関係で、この権利の解釈が議論されました。

「どこに住んでもええ、どこに行ってもええ」っていう移転の自由を保障してるんやで。ドイツ国民やったら、国内のどこでも自由に引っ越しできるし、旅行できるし、滞在できるんや。例えばな、ベルリンの女の子が「ミュンヘンの大学に行きたい」って思ったら、ミュンヘンに引っ越して大学に通えるんやで。逆に「ハンブルクの家賃高すぎるわ」って思ったら、もっと安い街に引っ越して生活できる。就職で「この会社で働きたい」思ったらその街に住めるし、「海の近くに住みたい」って思ったら北ドイツに移住できる。これは自分の人生を自分で決めるために、めっちゃ大事な自由やねん。

日本でも同じように見えるかもしれへんけど、実はこれが憲法で保障されてるっていうのは重要なんや。昔の封建時代には、農民は領主の許可なく村を離れられへんかったし、職人も親方の了解がいったんやで。移動の自由がないっていうのは、人生の選択肢がめっちゃ狭められるっちゅうことやねん。現代でも、独裁国家では国民の移動を制限してるとこがあるやろ。せやから「自由に行き来できる」っていうのは、民主主義社会の基本なんやで。

ただし、第2項で「何でもかんでも自由やないで」って釘を刺してるんや。生活の基盤がないのに移動して、その自治体に負担かけるとか、伝染病が流行ってる時に動き回って病気を広めるとか、災害の時に危険地域に入り込むとか、そういうのは制限できるんやで。例えばな、ある街で新型インフルエンザが流行ったとするやろ。そしたら「この地域には入ったらあかん」って制限することができるんや。これは他の人の命を守るために必要な制限やからな。ただし、役所が勝手に決めたらあかんから、ちゃんと法律に基づいてせなあかんっていう歯止めがかかってるんやで。

この条文はな、東西ドイツ分断時代にめっちゃ切実な意味があってん。想像してみてや。ベルリンっていう街が壁で東西に分断されて、西側の人は自由に行き来できるのに、東側の人は「この区から出たらあかん」「家族に会いに行くのもダメ」って制限されてたんやで。1961年から1989年まで、28年間もベルリンの壁があって、東側から西側に逃げようとした人が何百人も射殺されたんや。兄弟が東西に分かれて、何十年も会えへんかった家族もいっぱいあった。壁がなくなった時、東西の人たちが抱き合って泣いてた映像を見たことない?あれは「やっと自由に行き来できる」っていう喜びの涙やってん。最近やと新型コロナの時に移動制限があったやろ。あの時も「自由に移動する権利」と「感染防止」でめっちゃ議論になったんは、この第11条が関わってたからなんやな。自由と安全のバランスをどう取るかは、今も続く大事な課題やねん。

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