第109条第109条
(1) 連邦と州は、自分とこの予算の運営については自立してて、お互いに独立してるんや。
(2) 連邦と州は、欧州共同体を作る条約の第104条にある予算の規律を守ることについての欧州共同体の法律で、ドイツ連邦共和国が負ってる義務を一緒に果たすんや。そんで、この範囲の中で経済全体のバランスの必要性も考えなあかんねん。
(3) 連邦と州の予算は、基本的には借金の収入なしでバランス取らなあかんねん。連邦と州は、普段の状況からズレた景気の動きの影響を、良いときも悪いときも対称的に考える規定とか、国がコントロールできへんくて国の財政をめっちゃ傷つける自然災害とか異常な緊急事態のための例外規定を作れるんや。例外規定については、ちゃんと返済の規定も作らなあかんで。連邦予算の詳しい規定は第115条で決まってて、借金の収入が名目GDPの0.35パーセントを超えへんかったら第1文をクリアしてることになるんや。考えなあかん借金の収入からは、防衛費とか、民間と住民を守るための連邦の支出、それと情報機関、ITシステムの保護、国際法に違反して攻撃された国への援助のための支出が、名目GDPの1パーセントを超えた分を引くんやで。州全体は、それらが得た借金の収入が名目GDPの0.35パーセントを超えへんかったら、第1文をクリアしてるんや。第6文の州全体に許される借金を個々の州にどう配るかは、連邦参議院が認めた連邦法律で決めるで。州の予算の詳しい規定は、州が自分の憲法上の権限の範囲内で決めるんや。第7文で決められた借金の上限を下回る今ある州の法律の規定は、効力を失うで。
(4) 連邦参議院が認めなあかん連邦法律で、連邦と州に共通に使える予算法、景気に合わせた予算の運営、複数年の財政計画の原則を決められるんやで。
(5) 予算の規律を守ることについての欧州共同体を作る条約の第104条の規定に関係する欧州共同体の制裁措置は、連邦と州が65対35の割合で負担するんや。州全体は、州に課される負担の35パーセントを人口に応じて連帯して負担するで。州に課される負担の65パーセントは、州がどんだけ原因を作ったかに応じて負担するんや。詳しいことは、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決めるで。
「予算の独立採算制と借金禁止ルール」を決めた条文で、2009年のリーマンショック後に作られた、めちゃくちゃ厳しい財政規律のルールやねん。ドイツ語で「シュルデンブレムゼ(債務ブレーキ)」って呼ばれとる有名な条文や。
第1項は「予算自主権」を決めとる。国(連邦)は国で、地方(州)は地方で、自分とこの予算は自分で決める。国が「地方さん、今年はこんだけ使いや」とか口出しでけへんし、地方も「国さん、お金ちょうだい」って勝手に言われへん。独立採算制やねん。これは連邦制の大事な原則で、地方の自立を守るためのルールや。第2項は、EU(欧州連合)のルールを国と地方で一緒に守るって話や。EUには「マーストリヒト基準」っちゅう財政ルールがあって、「借金はGDPの60%まで」「単年度の赤字はGDPの3%まで」って決まっとるんや。ドイツ全体でこれを守らなあかんから、国と地方が協力するんやな。ヨーロッパ全体の経済バランスも考えなあかんのや。
第3項が一番大事な「債務ブレーキ(シュルデンブレムゼ)」のルールや。これがどれだけ厳しいか、具体的に説明するで。2008年のリーマンショックで、世界中の国が「景気悪いから、借金して公共事業やって経済を回そう」って借金しまくったんや。アメリカも日本もヨーロッパも、どこもかしこも借金まみれになった。特にギリシャは借金しすぎて国家破産寸前まで行って、ヨーロッパ中が大混乱や。「ギリシャ危機」って言うんやけど、ギリシャが潰れたらユーロ全体が崩壊するかもしれへんかったんや。その反省で、ドイツは2009年に憲法を改正して、超厳しい借金禁止ルールを作ったんや。
ルールはこうや。予算は原則として「借金なし」でバランスを取らなあかん。例外的に、GDP(国内総生産)の0.35%までしか借金でけへんのや。GDP1000億ユーロやったら、借金は3億5000万ユーロまで。たった0.35%や。日本なんかGDPの数パーセントも借金しとるのに、ドイツは0.35%しか許されへんねん。めちゃくちゃ厳しいやろ。しかも州全体を合わせても0.35%までやから、一つの州が勝手に借金しまくることもでけへんのや。例外が認められるんは「大災害が起きた」とか「戦争が起きた」みたいな、自分ではどうしようもない緊急事態だけや。ただし、その場合でもちゃんと返済計画を立てなあかんねん。「災害対応で借金したから、返さんでええわ」は通用せえへん。
面白いんは、防衛費がGDPの1%を超えた分は、借金の計算から引いてもらえるっちゅうルールや。これは2022年のロシアのウクライナ侵攻後に追加されたんや。ドイツは長年「平和国家」を掲げて防衛費を削ってたんやけど、ロシアが隣国に攻め込んだのを見て「やっぱり国防は大事や」って防衛費を増やすことにしたんや。でも憲法の借金禁止ルールがあるから、防衛費を増やしたら他の予算を削らなあかん。せやから「防衛費の増加分は、借金の計算から除外したるわ」って例外を作ったんやな。国防は特別やっちゅうわけや。
第4項は、国と地方で共通の予算ルールを作れるって話や。バラバラのルールやったら、調整がでけへんからな。第5項は、もしEUから「おい、予算守れてへんやんか」って制裁金を取られたら、国が65%、地方が35%負担するっちゅうルールや。しかも地方の負担35%のうち、35%は人口に応じて連帯負担、65%は「原因作った地方が多く払う」仕組みや。例えばな、ベルリン市が勝手に借金しまくって、ドイツ全体がEUから制裁金を取られたとするやろ。そしたらベルリン市は他の州より多く負担せなあかんねん。「お前が勝手に借金して迷惑かけたんやから、お前が多く払え」っちゅうことやな。これ、めっちゃ厳しいルールやけど、昔から「借金は身を滅ぼす」って言うやろ。ドイツも痛い目見て、同じ結論に達したんや。ギリシャみたいに破産したくないから、憲法で借金を厳しく制限したんやな。
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