おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第108条第108条

(1) 関税、財政専売、輸入の消費税を入れた連邦法で決まった消費税、自動車税と2009年7月1日からのエンジンつきの乗り物にかかる他の交通の税金、それと欧州共同体の中での賦課金は、連邦の財政役所が管理するんや。こういう役所の組織は、連邦法律で決めるで。中間の役所を作るときは、そのトップは州政府と相談して決めるんやで。

(2) 他の税金は、州の財政役所が管理するんや。こういう役所の組織と公務員の統一的な訓練は、連邦参議院が認めた連邦法律で決められるで。中間の役所を作るときは、そのトップは連邦政府と合意して決めるんやで。

(3) 州の財政役所が、ぜんぶか一部が連邦のもんになる税金を管理するときは、州の財政役所は連邦から頼まれてやってるんや。第85条第3項と第4項は、連邦政府の代わりに連邦の財務大臣がやるっちゅう条件で使えるで。

(4) 連邦参議院が認めなあかん連邦法律で、税金の管理で連邦の財政役所と州の財政役所が一緒に仕事することとか、第1項の税金は州の財政役所が管理すること、他の税金は連邦の財政役所が管理することを決められるんやけど、それで税法の執行がめっちゃ良くなるか楽になるときだけやで。市町村(市町村連合)だけのもんになる税金については、州の財政役所がやってる管理を、州が全部か一部を市町村(市町村連合)に任せることもできるんや。第1文の連邦法律は、連邦と州が一緒に仕事することについて、法律で決まった多数が賛成したら、税法の執行の規則が全部の州に対して絶対守らなあかんもんになるって決められるんやで。

(4a) 連邦参議院が認めなあかん連邦法律で、第2項の税金の管理で、州の財政役所が一緒に仕事することとか、関係する州がオーケー出したら、一つか複数の州の財政役所に州をまたいで権限を移すことを決められるんやけど、それで税法の執行がめっちゃ良くなるか楽になるときだけやで。お金の負担は、連邦法律で決められるんや。

(5) 連邦の財政役所が使う手続きは、連邦法律で決めるんや。州の財政役所が使う手続きと、第4項第2文の場合の市町村(市町村連合)が使う手続きは、連邦参議院が認めた連邦法律で決められるで。

(6) 財政裁判のことは、連邦法律で統一的に決めるんやで。

(7) 連邦政府は、管理が州の財政役所とか市町村(市町村連合)のもんになってる分については、連邦参議院が認めたら、一般的な行政規則を作れるんや。

ワンポイント解説

「税金を集める組織(税務署)をどう配置して、誰が管理するか」を決めた条文や。税金っちゅうのは集めるんがめちゃくちゃ大変やから、効率よく組織を作らなあかんねん。

第1項は、全国共通の大きな税金——関税(輸入品にかける税金)、財政専売(たばことかを国が独占販売する仕組み)、連邦消費税、自動車税、それとEU(欧州連合)の賦課金——は、国(連邦)の税務署が一括して管理するっちゅうルールや。なんでかっちゅうと、例えばな、ハンブルク港に入ってきたフランスのワインに関税をかける時、ハンブルク市が勝手に「関税10%や」、バイエルン州が「うちは5%や」ってバラバラに決めたら、経済活動が大混乱やろ。国際貿易も成り立たへん。せやから輸入税は国が統一して管理するんや。たばこ税も同じで、地方がバラバラに決めたら、価格も品質もめちゃくちゃになるから、国が一括で管理するんやな。組織の作り方は国の法律で決める。中間の役所(県みたいなレベル)を作る時は、そのトップを決める時に地方(州政府)と相談するんや。地方の意見も聞くっちゅうわけやな。

第2項は、その他の税金——例えば不動産税とか地方の消費税とか——は、地方(州)の税務署が集めるっちゅうルールや。なんでかっちゅうと、地方のことは地方が一番よう知ってるからや。例えばな、A市のどこに不動産があって、誰が持ってるかは、その土地の役所が一番詳しいやろ。東京の役所が「和歌山の田んぼの税金集めるで」って言うても、土地勘ないし効率悪いやん。せやから地方の税金は地方の税務署が集める方が合理的やねん。組織の作り方や公務員の訓練方法は、国の法律で統一することもできるで。全国バラバラの訓練やったら、質が違うてまうからな。中間の役所のトップを決める時は、国(連邦政府)と合意するんや。

第3項が面白いんやけど、「地方の税務署が、国の税金も集める」ことがあるんや。例えばな、所得税っちゅうのは国と地方で山分けする共同税やろ(第106条で習ったな)。これを地方の税務署が集めることもあるんや。「そこにおるんやから、ついでに集めてや」っちゅうわけや。ただし、これは「国から頼まれてやってる仕事(委託行政)」やから、国の財務大臣の指示に従わなあかんねん。自分の判断で勝手にやったらあかんのや。第85条(連邦委託行政)っちゅう条文があって、「国から頼まれた仕事は国の指示に従う」ってルールがあるんや。それと同じやな。

第4項と第4a項は、税金を集める仕事が効率よくなるんやったら、国と地方の税務署が協力したり、地方同士で協力したりできるっちゅう柔軟なルールや。例えばな、大企業の法人税を集める時、本社はミュンヘン、工場はハンブルク、支店はベルリン、って全国に散らばっとるとするやろ。それをバラバラに集めるより、どっか一つの州の税務署が「うちがまとめて集めるわ」ってやった方が効率ええやんか。せやから「税金の取りっぱぐれを防いで、ちゃんと集めるためやったら、縄張り争いせんと協力しよう」っちゅう考え方や。市町村だけのもんになる税金(固定資産税とか)は、地方が「もう市町村に任せるわ」って丸投げすることもできるで。費用の負担も法律で決められるから安心や。

第5項は手続きのルールや。国の税務署が使う手続きは国の法律で決める。地方の税務署が使う手続きも、バラバラやったら困るから国の法律で統一できるんや。第6項は、税金の裁判(財政裁判)は全国統一ルールでやるって話や。「A州では勝てるけどB州では負ける」なんてことがあったら、不公平やからな。第7項は、国が地方の税務署に仕事を任せる時は、国が行政規則(細かい指示書)を出せるっちゅうルールや。ただし地方の代表(連邦参議院)の同意が必要やけどな。大事なんは「国と地方で協力して、効率よく税金を集める」っちゅうことや。「税金の取りっぱぐれ」を防ぐために、柔軟に協力する仕組みができとるんやな。

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