おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第107条 第107条

第107条 Art 107

第107条 第107条

(1) 州の税金の収入と、所得税と法人税の収入のうち州の取り分は、それぞれの州の中の財政役所が集めた分だけ、その州のもんになるんや(地域の収入っちゅうやつやな)。法人税と給料の税金については、連邦参議院がオーケー出さなあかん連邦法律で、地域の収入をどう分けるか、どんなふうにどれくらい分割するかの細かいことを決めなあかんねん。この法律で、他の税金の地域の収入をどう分けるか分割するかも決められるで。消費税の収入の州の取り分は、第2項の規則はあるけど、基本的にはそれぞれの州の人口に応じて配られるんやで。

(2) 連邦参議院が認めなあかん連邦法律で、州ごとに違う財政力をちゃんと調整できるようにせなあかんねん。そのとき、市町村(市町村連合)の財政力とお金の必要性も考えなあかんで。そのために、この法律で、消費税の収入の州の取り分を配るときに、それぞれの財政力に上乗せしたり減らしたりすることを決めなあかんのや。上乗せをあげる条件と減らす条件、それとこの上乗せと減らす額の基準は、この法律で決めなあかんで。財政力を計算するときは、鉱業権の採掘賦課金は収入の一部だけ入れてもええんや。この法律で、連邦が自分の予算から、財政力が弱い州に、その州の一般的なお金の必要性を補うための配分(補完配分っちゅうねん)をあげることも決められるで。配分は、第1文から第3文の基準とは関係なく、市町村(市町村連合)の税金を集める力がめっちゃ弱い財政力の弱い州(市町村税金力配分や)とか、第91条bの助成金の取り分が人口の取り分より少ない財政力の弱い州にもあげられるんやで。

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer stehen den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtliches Aufkommen). Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sind für die Körperschaftsteuer und die Lohnsteuer nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern, vorbehaltlich der Regelungen nach Absatz 2, nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu.

(2) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, ist sicherzustellen, dass die unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; hierbei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck sind in dem Gesetz Zuschläge zu und Abschläge von der jeweiligen Finanzkraft bei der Verteilung der Länderanteile am Aufkommen der Umsatzsteuer zu regeln. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschlägen und für die Erhebung von Abschlägen sowie die Maßstäbe für die Höhe dieser Zuschläge und Abschläge sind in dem Gesetz zu bestimmen. Für Zwecke der Bemessung der Finanzkraft kann die bergrechtliche Förderabgabe mit nur einem Teil ihres Aufkommens berücksichtigt werden. Das Gesetz kann auch bestimmen, dass der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt. Zuweisungen können unabhängig von den Maßstäben nach den Sätzen 1 bis 3 auch solchen leistungsschwachen Ländern gewährt werden, deren Gemeinden (Gemeindeverbände) eine besonders geringe Steuerkraft aufweisen (Gemeindesteuerkraftzuweisungen), sowie außerdem solchen leistungsschwachen Ländern, deren Anteile an den Fördermitteln nach Artikel 91b ihre Einwohneranteile unterschreiten.

(1) 州の税金の収入と、所得税と法人税の収入のうち州の取り分は、それぞれの州の中の財政役所が集めた分だけ、その州のもんになるんや(地域の収入っちゅうやつやな)。法人税と給料の税金については、連邦参議院がオーケー出さなあかん連邦法律で、地域の収入をどう分けるか、どんなふうにどれくらい分割するかの細かいことを決めなあかんねん。この法律で、他の税金の地域の収入をどう分けるか分割するかも決められるで。消費税の収入の州の取り分は、第2項の規則はあるけど、基本的にはそれぞれの州の人口に応じて配られるんやで。

(2) 連邦参議院が認めなあかん連邦法律で、州ごとに違う財政力をちゃんと調整できるようにせなあかんねん。そのとき、市町村(市町村連合)の財政力とお金の必要性も考えなあかんで。そのために、この法律で、消費税の収入の州の取り分を配るときに、それぞれの財政力に上乗せしたり減らしたりすることを決めなあかんのや。上乗せをあげる条件と減らす条件、それとこの上乗せと減らす額の基準は、この法律で決めなあかんで。財政力を計算するときは、鉱業権の採掘賦課金は収入の一部だけ入れてもええんや。この法律で、連邦が自分の予算から、財政力が弱い州に、その州の一般的なお金の必要性を補うための配分(補完配分っちゅうねん)をあげることも決められるで。配分は、第1文から第3文の基準とは関係なく、市町村(市町村連合)の税金を集める力がめっちゃ弱い財政力の弱い州(市町村税金力配分や)とか、第91条bの助成金の取り分が人口の取り分より少ない財政力の弱い州にもあげられるんやで。

ワンポイント解説

「豊かな地方から苦しい地方への助け合い」の仕組みを決めた条文で、ドイツ連邦制の一番大事な「連帯(ゾリダリテート)の精神」が表れとるんや。

第1項はまず基本ルールを決めとる。「その地方で集めた税金は、その地方のもん」が原則や。例えばな、バイエルン州ミュンヘンの税務署が所得税100億円集めたら、その100億円はバイエルン州の収入になるんや。これを「地域的収入の原則」って言うねん。法人税とか給与税は、どこで徴収されたか微妙な場合があるから、法律で細かく「この税金はこの地域のもん」って線引きするんや。消費税は人口に応じて配分される。人口が多い地域はたくさんもらえるっちゅうわけやな。これだけやったら、シンプルで分かりやすいルールやろ。でもな、このままやったら都会と田舎で格差が広がる一方やねん。

例えばな、ミュンヘンとかフランクフルトみたいな大都市は、大企業がぎょうさんあって、お金持ちもようけおって、税収がめちゃくちゃ多いんや。逆にブランデンブルク州とかメクレンブルク=フォアポンメルン州みたいな旧東ドイツの田舎は、人口も少ないし企業も少ないし、税収が全然ないんや。このまま放っておいたら、「豊かな地域はますます豊かに、貧しい地域はますます貧しく」なって、国がバラバラになってまうやろ。せやから第2項で調整するんや。

第2項の仕組みはこうや。消費税を配る時に、「貧しい地方には上乗せ(ツーシュラーク)」「豊かな地方は減額(アプシュラーク)」するんや。具体的には、全国平均より財政力が弱い州には、消費税の取り分を増やしてあげる。逆に全国平均より財政力が強い州は、取り分を減らされる。さらに国(連邦)も補助金(エアゲンツングスツーヴァイズンゲン)を出す。特に「田舎すぎて市町村の税収が全然ない」州とか、「国からの助成金も少ない」州には、手厚く配分するんや。鉱業権の採掘賦課金(石炭とかの採掘で取る税金)は収入の一部だけ計算に入れる、っちゅう細かい配慮もあるで。

具体例を挙げよか。バイエルン州は豊かやから、消費税の取り分から年間数十億ユーロ減らされる。一方、ブランデンブルク州は貧しいから、消費税の取り分に数億ユーロ上乗せされる。さらに国から補助金ももらえる。これが「財政調整制度(フィナンツアウスグライヒ)」や。豊かな州は当然不満やで。「なんでうちらが稼いだ金を、他の州に取られなあかんねん」って文句言うんや。実際、バイエルン州は何度も憲法裁判所に訴えたことがあるねん。でもドイツの憲法裁判所は「これは連帯の原則に基づく正当な制度や」って認めとるんや。

これがドイツの「連帯(ゾリダリテート)」の精神や。「困った時はお互い様」「一人だけ得しても意味ない。みんなで繁栄せな」っちゅう考え方やな。クラスで例えたら、成績優秀な子が勉強苦手な子に教えたり、給食費を払えへん子をクラスのみんなで助けたりするのと同じや。戦後、東西ドイツが統一した時、豊かな西ドイツが貧しい東ドイツを支えたんも、この精神があったからや。「連帯税(ゾリダリテーツツシュラーク)」っちゅう特別税まで作って、東ドイツの再建を西ドイツが支えたんやで。「国全体が繁栄せな意味ない。一つの地方が潰れたら、全体が傷む」っちゅう考え方や。うちは、この精神がめっちゃ素晴らしいと思うで。日本も見習うべきやと思うな。

第107条は、州間の財政力格差を調整する財政調整制度(Finanzausgleich)を定めています。第1項は、州税・所得税・法人税の州配分は原則として徴収地の州に帰属する(地域的収入の原則)が、法人税・給与税については地域的収入の区分・分割を連邦法律で定めることを規定しています。売上税の州配分は人口比で配分されます。第2項は、連邦法律により州間の財政力格差を適切に調整すること、その際に市町村の財政力・財政需要も考慮することを定めています。売上税配分時に財政力に応じた加算・減算を行い、財政力の弱い州には連邦から補完的配分を付与できます。特に市町村の租税力が弱い州や、第91条bの助成金配分が人口比を下回る州にも配分できます。ドイツ連邦制の特徴である連帯原則に基づく財政調整の仕組みで、州間の財政力の均等化を図る重要な制度です。

「豊かな地方から苦しい地方への助け合い」の仕組みを決めた条文で、ドイツ連邦制の一番大事な「連帯(ゾリダリテート)の精神」が表れとるんや。

第1項はまず基本ルールを決めとる。「その地方で集めた税金は、その地方のもん」が原則や。例えばな、バイエルン州ミュンヘンの税務署が所得税100億円集めたら、その100億円はバイエルン州の収入になるんや。これを「地域的収入の原則」って言うねん。法人税とか給与税は、どこで徴収されたか微妙な場合があるから、法律で細かく「この税金はこの地域のもん」って線引きするんや。消費税は人口に応じて配分される。人口が多い地域はたくさんもらえるっちゅうわけやな。これだけやったら、シンプルで分かりやすいルールやろ。でもな、このままやったら都会と田舎で格差が広がる一方やねん。

例えばな、ミュンヘンとかフランクフルトみたいな大都市は、大企業がぎょうさんあって、お金持ちもようけおって、税収がめちゃくちゃ多いんや。逆にブランデンブルク州とかメクレンブルク=フォアポンメルン州みたいな旧東ドイツの田舎は、人口も少ないし企業も少ないし、税収が全然ないんや。このまま放っておいたら、「豊かな地域はますます豊かに、貧しい地域はますます貧しく」なって、国がバラバラになってまうやろ。せやから第2項で調整するんや。

第2項の仕組みはこうや。消費税を配る時に、「貧しい地方には上乗せ(ツーシュラーク)」「豊かな地方は減額(アプシュラーク)」するんや。具体的には、全国平均より財政力が弱い州には、消費税の取り分を増やしてあげる。逆に全国平均より財政力が強い州は、取り分を減らされる。さらに国(連邦)も補助金(エアゲンツングスツーヴァイズンゲン)を出す。特に「田舎すぎて市町村の税収が全然ない」州とか、「国からの助成金も少ない」州には、手厚く配分するんや。鉱業権の採掘賦課金(石炭とかの採掘で取る税金)は収入の一部だけ計算に入れる、っちゅう細かい配慮もあるで。

具体例を挙げよか。バイエルン州は豊かやから、消費税の取り分から年間数十億ユーロ減らされる。一方、ブランデンブルク州は貧しいから、消費税の取り分に数億ユーロ上乗せされる。さらに国から補助金ももらえる。これが「財政調整制度(フィナンツアウスグライヒ)」や。豊かな州は当然不満やで。「なんでうちらが稼いだ金を、他の州に取られなあかんねん」って文句言うんや。実際、バイエルン州は何度も憲法裁判所に訴えたことがあるねん。でもドイツの憲法裁判所は「これは連帯の原則に基づく正当な制度や」って認めとるんや。

これがドイツの「連帯(ゾリダリテート)」の精神や。「困った時はお互い様」「一人だけ得しても意味ない。みんなで繁栄せな」っちゅう考え方やな。クラスで例えたら、成績優秀な子が勉強苦手な子に教えたり、給食費を払えへん子をクラスのみんなで助けたりするのと同じや。戦後、東西ドイツが統一した時、豊かな西ドイツが貧しい東ドイツを支えたんも、この精神があったからや。「連帯税(ゾリダリテーツツシュラーク)」っちゅう特別税まで作って、東ドイツの再建を西ドイツが支えたんやで。「国全体が繁栄せな意味ない。一つの地方が潰れたら、全体が傷む」っちゅう考え方や。うちは、この精神がめっちゃ素晴らしいと思うで。日本も見習うべきやと思うな。

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