第106a条第106a条
ラントには、1996年1月1日から、公共旅客近距離交通のために、連邦の租税収入からの金額が帰属するんや。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんよ。第1文の金額は、第107条第2項による財政力の算定では考慮されへんねん。
これは「国が地方に、バスとか電車の金を出す」って決めた条文や。1993年に追加された。背景は1994年の鉄道改革やねん。それまで国営だった「ドイツ連邦鉄道」を民営化して「ドイツ鉄道株式会社(DB AG)」にした。このとき「長距離列車は会社が運営、近距離交通(バス・路面電車・近郊列車)は州と市町村が運営」って役割分担を決めたんや。ほんでも近距離交通をいきなり押し付けられても、州と市町村には金がない。バスや電車の運営には、車両購入・線路維持・運転士給料と、めっちゃ金がかかるねん。せやから国が「近距離交通の金は国が出す」って約束して、この条文で憲法に明記したんや。1996年から毎年決まった金額を州に配分するんよ。
最初は年間約25億ユーロやったんが、2022年からは約100億ユーロ(約1.5兆円)に増えた。4倍や。なんでこんなに増えたかっちゅうと、地球温暖化対策や。ドイツは2050年までにカーボンニュートラルを目指してて、自動車を減らして公共交通を増やさなあかん。せやから2020年にメルケル政権が「公共交通に大規模投資する」って決めた。新しい路面電車を作る、バスを電気バスに変える、駅をバリアフリーにする。そのために国から州への配分を大幅に増やしたんや。クラスの活動で例えるなら、「生徒会が各クラスに『クラス内の移動用台車』の維持費を毎年配分する。昔は生徒会が全部の台車を管理してたけど、改革で『各クラスが管理しろ』ってなった。ほんでも金がないから、生徒会が毎年決まった予算を配るんや」って感じやな。
条文の最後の「この金額は財政力の算定で考慮されへん」っちゅうんが大事や。普通、州が国から金をもらったら「この州は金持ちや」って計算されて、財政調整(第107条)で他の州に配らなあかん。ほんでもこの近距離交通の金は、そういう計算に入れへんねん。もらった州は全額を近距離交通に使える。なんでかっちゅうと、この金は「近距離交通専用」やからや。他の用途に使ったらあかんねん。この条文が示してるんは「恒久的な財源保障」や。一時的な補助金やなくて、毎年ずっと配分される。憲法に明記することで、国が金を出し続ける約束を固めてるんや。ドイツは公共交通をめっちゃ重視してて、日本と違って地方でもバスや電車が充実してる。それはこういう憲法上の財源保障があるからや。これがドイツ流の公共交通重視の政策やな。
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