第106条第106条
(1) 財政専売からの収入と、以下の税金の収入は、全部連邦のもんやで。
(2) これから言う税金の収入は、それぞれの州のもんや。
(3) 所得税、法人税、それと消費税の収入は、基本的には連邦と州で山分けするんやけど(これを共同税っちゅうねん)、ただし所得税は第5項で、消費税は第5a項で市町村に配る分は別やで。所得税と法人税は、連邦と州が半分こするんや。消費税の連邦と州の取り分は、連邦参議院がうんて言わなあかん連邦法律で決めるねん。その決め方は、こんな考え方でやらなあかんで。それに加えて、1996年1月1日からは、所得税法で子どもを考慮することで州の税収が減る分も、消費税の取り分を決めるときに入れるんや。細かいことは第3文の連邦法律で決めるで。
(4) 連邦と州の収入と支出のバランスがだいぶ変わったら、消費税の取り分を決め直さなあかんねん。第3項第5文で消費税の配分に入れる税収減少は、このときは関係ないで。連邦法律で州に新しい出費をさせたり収入を減らしたりするときは、それが短い期間だけやったら、連邦参議院が認めた連邦法律で、余計な負担を連邦がお金を配って埋め合わせできるんや。その法律では、お金の配り方の計算方法と、それを州にどう配るかの基本を決めなあかんねん。
(5) 市町村は、所得税の収入から一部もらえるんやけど、これは州がその住民の所得税の払った額をもとに市町村に回すんや。詳しいことは、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決めるで。この法律で、市町村が自分とこの取り分の税率を決められるようにもできるんや。
(5a) 市町村は、1998年1月1日から消費税の収入からも一部もらえるようになったんやで。これは、州が地域と経済の状況を考えた基準で市町村に配るんや。詳しいことは、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決まってるで。
(6) 固定資産税と営業税の収入は市町村のもんで、地方の消費税とか贅沢品の税金は市町村か、州の法律で決まった市町村連合のもんや。市町村は、法律の範囲内で固定資産税と営業税の税率を自分で決める権利を持たなあかんねん。もしある州に市町村がないときは、固定資産税と営業税と地方の消費税と贅沢品の税金は、その州のもんになるで。連邦と州は、営業税の収入から分担金をもらうこともできるんや。分担金の詳しいことは、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決めるで。州の法律で、固定資産税と営業税と、所得税と消費税から市町村がもらう分を、分担金の計算の元にすることもできるんやで。
(7) 共同税全体の収入のうち州の取り分から、市町村と市町村連合には全部で、州の法律で決まったパーセントが配られるんや。それ以外は、州の法律が、州税の収入を市町村(市町村連合)にどんだけ配るかを決めるねん。
(8) 連邦が特定の州とか市町村(市町村連合)に、そこに直接お金がかかったり収入が減ったりする(特別負担っちゅうねん)特別な施設を作るときは、州とか市町村(市町村連合)がその特別負担を背負うのが無理やったら、連邦が必要な補償をせなあかんねん。他の人からの補償とか、その施設のおかげでその州とか市町村(市町村連合)が得る金銭的な収入は、補償を考えるときに入れるで。
(9) この条文で言う州の収入と支出には、市町村(市町村連合)の収入と支出も入るんやで。
「税金の収入を国・州・市町村でどう分け合うか」を決めた条文で、めちゃくちゃ長くて複雑やけど、要するに「誰がどの税金の分け前を取るか」っちゅう話や。学校の文化祭で例えたら、模擬店で稼いだお金を生徒会・各クラス・部活でどう分けるか、っちゅうのと同じやな。
第1項と第2項は、まず「この税金は国だけのもん」「この税金は州だけのもん」って、はっきり分けとるんや。例えばな、関税(輸入品にかける税金)とか財政専売(たばことか)の収入は全部国(連邦)のもんや。逆に、自動車税とか相続税は州のもんや。これは分かりやすいな。でも税金の世界には「共同税」っちゅう面白い仕組みがあるんや。
第3項が一番大事で、所得税・法人税・消費税っちゅう「稼ぎ頭の大きな税金」を「国と州で分け合う共同税」にしたんや。ドイツ語で「ゲマインシャフトシュトイアン」って言うんやけど、要するに「みんなで山分け」や。所得税と法人税は国と州が半分こするんや。きっちり50%ずつやな。消費税はもうちょっと複雑で、話し合いで配分比率を決めるんやけど、面白いんは「子ども手当で州の税収が減ったら、その分も消費税の取り分に入れる」っちゅうとこや。1996年から所得税法で子どもがおる家庭の税金を安くしたんやけど、そしたら州の収入が減るやろ。せやから「子育て支援で地方の収入減ったんやから、消費税の取り分を増やしたるわ」っちゅう配慮をしたんやな。これ、めっちゃ優しいやろ。
第4項は、国と州の収入と支出のバランスが大きく変わったら、消費税の配分比率を見直すっちゅうルールや。例えばな、国が新しい政策で大きな支出を抱えたり、逆に州が高齢化でめっちゃお金かかるようになったりしたら、消費税の取り分を調整するんや。それと、国が法律で「州はこれこれの仕事をせえ」って新しい負担を押し付けたら、国が補償金を払わなあかんねん。ただしそれが「短期間だけ」の場合やけどな。「ずっと続く負担やったら、消費税の配分比率を変えるべきや」っちゅう考え方やな。
第5項と第5a項は、市町村も所得税と消費税から分け前をもらえるっちゅうルールや。住民が払った所得税の一部が、その町に返ってくるんや。1998年からは消費税からも市町村に配分されるようになった。これは「地域と経済の状況を考えた基準」で配るんやけど、例えばな、工場がようけある町は税収が多いから少なめ、過疎地は多めに配る、みたいな調整をするんやな。市町村が自分とこの取り分の税率を決められる権限もあるんやで。
第6項は、固定資産税と営業税は市町村が自分で税率を決められるっちゅう、めちゃくちゃ大事なルールや。例えばな、A市は「うちの町は発展させたいから、固定資産税15%にしよう」って決められるし、B村は「企業誘致したいから、営業税を安くして5%にしよう」って決められるんや。市町村が自分で税率を選べるっちゅうことは、市町村が独自の財政政策をできるっちゅうことや。これがドイツの地方自治の強さの秘密やねん。日本やと国が地方交付税を一方的に配るけど、ドイツは市町村が自分で稼ぐ力を持ってるんや。
第7項は、州が受け取った共同税の一部を、さらに市町村に配るっちゅうルールや。パーセンテージは州の法律で決めるんやけど、州が全部独り占めするんやなくて、ちゃんと市町村にも回すんやな。第8項は「国が特別な施設を作って市町村に負担かけたら、国が補償金を払う」っちゅうルールや。例えばな、国が「この町に軍の基地を作るで」って決めたとするやろ。そしたら町は騒音とか治安の問題で迷惑やんか。道路も傷むし、インフラ整備も必要や。せやから「迷惑かけたぶん、ちゃんと補償金払うで」って決めたんや。ただし「他の人から補償金もらってたら、その分は差し引くで」「基地のおかげで地元が潤ったら、その利益も考慮するで」っちゅう調整もするけどな。第9項は、市町村の収支を州の収支に含めて計算するっちゅう技術的な話や。税金は「誰のもんか」で絶対揉めるから、こうやって最初にきっちり決めとくんが大事やねん。ドイツの連邦制は、国と地方が対等な関係を保つための仕組みが満載なんやな。
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