第105条 Art 105
第105条 第105条
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zölle und Finanzmonopole.
(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die Grundsteuer. Er hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 vorliegen.
(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Sie haben die Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer.
(3) Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Ländern oder den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum Teil zufließt, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
(1) 連邦は、関税と財政専売について排他的立法権を有するんや。
(2) 連邦は、不動産税について競合的立法権を有するんや。連邦は、その他の租税について、これらの租税の収入が連邦に全部や一部帰属する場合、または第72条第2項の要件が存在する場合、競合的立法権を有するで。
(2a) 州は、地方消費税と奢侈税について、それらが連邦法律により規律される租税と同種やない限りにおいて、立法権限を有するんや。州は、不動産取得税の税率の決定の権限を有するで。
(3) その収入が州や市町村(市町村連合)に全部や一部帰属する租税についての連邦法律は、連邦参議院の同意を必要とするんや。
第1項は、連邦が関税および財政専売について専属的立法権を有することを定めています。第2項は、連邦が不動産税について競合的立法権を有し、その他の租税については収入が連邦に帰属する場合または第72条第2項の要件(全国的統一性の必要)がある場合に競合的立法権を有することを規定しています。第2a項は、州が地方消費税・奢侈税について連邦法律により規律される租税と同種でない限り立法権限を有し、不動産取得税の税率決定権限を有することを定めています。第3項は、収入が州・市町村に帰属する租税の連邦法律は連邦参議院の同意を要することを規定しています。連邦と州の財政権限の配分を定める重要な規定です。
「どの税金の法律を国(連邦)が作れて、どの税金の法律を地方(州)が作れるか」を決めた条文や。税金っちゅうのは誰もが欲しいもんやから、国と地方で奪い合いになるんや。せやから最初にきっちり線引きしとかなあかんねん。
第1項は、関税(輸入品にかける税金)と財政専売(国がたばことかを独占販売して稼ぐ仕組み)については、全部国(連邦)だけが法律を作れるっちゅうルールや。これを「排他的立法権」って言うんやけど、要するに地方は口出しでけへんっちゅうことや。なんでかっちゅうと、例えばな、関税を各州がバラバラに決めたらどうなるか想像してみ。バイエルン州は「フランスのワインに10%の関税」、ベルリン市は「5%でええわ」、ハンブルク市は「うちは貿易の町やから関税ゼロや」って、それぞれ勝手に決めたら経済活動が大混乱やろ。国際貿易も成り立たへん。せやから輸入税は国が統一して決めるんや。たばこの専売も同じで、各州がバラバラにやったら価格も品質もめちゃくちゃになるから、国が一括で管理するんやな。
第2項は「競合的立法権」っちゅう仕組みを定めとるんや。不動産税とか、その他の多くの税金については、基本的には国も地方も法律を作れるんやけど、「その税金の収入が国に入る場合」や「全国で統一せなあかん必要がある場合(第72条第2項の要件)」は、国が優先的に法律を作れるっちゅうルールや。例えばな、所得税とか消費税みたいな大きな税金は、バラバラに決めたら国民が混乱するし、全国で統一したルールが必要やろ。せやから国が法律を作って、全国共通のルールにするんや。でも地方に全く関係ない小さな税金まで国が決める必要はないから、そういうのは地方に任せるっちゅうバランスやな。
第2a項は、地方消費税とか贅沢品税(奢侈税)については、「国の税金と被ってへんかったら」地方が自分で法律を作れるっちゅうルールや。例えばな、ある州が「うちの州では高級車に特別税かけるで」って決めることができるんや。ただし国がすでに「自動車税」を決めてたら、それと同じような税金は地方が勝手に作られへんねん。二重課税になるからな。それと、不動産取得税の「税率」は地方が自分で決められるんや。例えばバイエルン州は「不動産買ったら3.5%の税金」、ベルリン市は「6%や」って、地域の事情に合わせて決められるんやな。不動産が高騰してる地域は税率を上げて抑制できるし、過疎地は税率を下げて人を呼び込めるっちゅうわけや。
第3項は、「地方の収入になる税金の法律を国が作る時は、地方の代表(連邦参議院)の同意が絶対必要」っちゅうルールや。例えばな、国が「地方税の一部を国に吸い上げるで」って法律を作ろうとしたら、地方の代表が「そんなん困るわ、うちらの収入減るやんか」って拒否できるんや。税金は「誰のもんか」で絶対揉めるから、地方に関係する税金は地方の同意なしに勝手に決められへんようにしたんやな。これがドイツの連邦制の大事なポイントで、国と地方が対等な関係を保つための仕組みやねん。日本やと国が地方交付税を一方的に決めるけど、ドイツは地方の発言権がめっちゃ強いんや。地方の財政を守るための知恵やな。
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