おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第104c条第104c条

連邦は、全国的に重要な投資、それから市町村の教育基盤の能力を向上させるためのラントと市町村(市町村連合)の特別な、これらと直接結びついた期限付き支出のために、ラントに財政援助を与えることができるんや。第104b条第2項第1文から第3文まで、第5文、第6文と第3項が準用されるんよ。目的に合った資金使用を保障するために、連邦政府は、報告と事由に関連して文書の提出を要求できるんやで。

ワンポイント解説

これは「国が学校の建物とかに、お金を出せる」って決めた条文や。2019年に追加された新しい条文やで。ドイツの憲法では、教育は州の専権事項や。国(連邦)は、教育に口も金も出したらあかん。これが伝統的な原則やった。せやから国には「文部科学省」みたいな教育省がないねん。各州が独自に教育政策をやってる。ほんでもな、2010年代後半、学校の建物がボロボロになってる問題が深刻化した。戦後に建てた校舎が老朽化して、雨漏りするとか、トイレが壊れてるとか。デジタル化も遅れまくってて、Wi-Fiもない、パソコンもない学校が多かったんや。市町村は「改修したいけど、金がない」。州も財政難で、援助できへん。ほんでも国は「教育は州の仕事やから、金は出せん」。憲法で禁止されてるからな。八方塞がりやったんや。せやから2019年、憲法を改正して、この条文を追加した。「国が学校のインフラに、金を出せる」ようにしたんや。ほんでも条件は厳しい。「全国的に重要な投資」だけ。つまり、「全国どこの学校でも必要な、基本的な設備」だけやねん。

この条文の最大の成果が、「デジタル協定(DigitalPakt Schule)」や。2019年から2024年までの5年間で、国が50億ユーロ(約7,500億円)を出して、全国の学校をデジタル化するんや。Wi-Fi整備、タブレット配布、デジタル教材の導入。2020年のコロナ禍で、この協定がめっちゃ注目された。学校が休校になって、オンライン授業をやろうとしたら、設備が全然ないことが分かったんや。「タブレットがない」「Wi-Fiがない」「先生もデジタルに慣れてへん」。デジタル協定がなかったら、もっと悲惨やったやろな。ほんでもこの憲法改正、めっちゃ揉めた。州は「国が教育に介入してくる」って警戒したんや。特にバイエルン州は、最後まで反対してた。「教育の州権限を守れ」って。

結局、妥協案として、「国は金だけ出す。教育内容には口出しせえへん」って約束したんや。デジタル協定でも、国は「Wi-Fi整備の金は出す」けど、「どんなデジタル教材を使うか」は州が決めるねん。クラスの設備で言うたら、「生徒会が各クラスに電子黒板の購入費を援助するけど、どんな教材を使うかは各クラスが決める」みたいな役割分担やな。この条文が示してるんは、「連邦制の柔軟性」や。原則は州の専権。ほんでも現実の問題(学校のボロボロ化、デジタル化の遅れ)を解決するために、憲法を改正して、国が支援できるようにした。原理原則も大事やけど、実際の問題解決も大事。これがドイツ流の、現実的なアプローチやな。

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