おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第103条 第103条

第103条 Art 103

第103条 第103条

(1) 裁判所において、何人も法的審問を受ける権利を有するんや。

(2) 行為は、その行為が行われる前に可罰性が法律により定められとった場合にのみ処罰されることができるんや。

(3) 何人も、同一の行為について一般刑法により重ねて処罰されたらあかんねん。

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.

(1) 裁判所において、何人も法的審問を受ける権利を有するんや。

(2) 行為は、その行為が行われる前に可罰性が法律により定められとった場合にのみ処罰されることができるんや。

(3) 何人も、同一の行為について一般刑法により重ねて処罰されたらあかんねん。

ワンポイント解説

うちらが裁判で絶対守られなあかん三つの大事な権利を決めた条文や。これがないと、公正な裁判なんて成り立たへんねん。ナチス時代の反省から、めっちゃ厳しく決めたんやで。

まず第1項の「法的審問の権利」っちゅうのは、裁判で自分の言い分をちゃんと聞いてもらう権利や。例えばな、クラスで誰かが「あいつがうちのお弁当盗んだ」って先生に言ったとするやろ。それで先生が一方的に「はい、あんたが犯人ね。放課後残りなさい」って決めたら、そんなん不公平やんか。「ちょっと待ってください、うちはその時図書室におったんです。図書委員の友達が証人です」って説明する機会がないとあかんやろ。裁判も同じで、被告人は必ず自分の主張を述べる機会、証拠を出す機会、相手の言うことに反論する機会が保障されとるんや。これを「両審尋問」って言うてな、公正な裁判の基本中の基本や。一方的に決めつけられて終わり、なんてことは絶対あったらあかんねん。

第2項の「罪刑法定主義」は、ラテン語で「ヌラ・ポエナ・シネ・レーゲ」って言うんやけど、これは「法律なくして刑罰なし」っちゅう意味や。つまり、行為をした時に法律で「これは犯罪やで」って決まってへんかったら、後から「やっぱりあれ犯罪やったわ」って遡って罰することはでけへんのや。例えばな、去年あんたが学校の廊下で走ったとするやろ。その時は別に禁止されてへんかった。でも今年から「廊下を走るのは禁止」って新しいルールができたとして、「去年走ってた分も全部罰する、反省文100枚書け」って言われたら、そんなん理不尽やろ。ルールは事前に分かってなあかんのや。ナチス時代には、この「遡及処罰」がめちゃくちゃ乱用されたんや。「昨日まで合法やったことを、今日から違法にして、昨日やった人も全員逮捕」っちゅうことが日常的に行われてた。政権に都合の悪い人を、後から作った法律で片っ端から牢屋にぶち込んだんやな。せやからドイツ基本法では「罪と罰は、その行為をする前に法律で明確に決まってなければならん」って、めっちゃ厳しく決めたんや。人々が安心して生活できるためには、何が犯罪かが事前に分かってなあかんのや。

第3項の「一事不再理の原則」は、ラテン語で「ネ・ビス・イン・イデム」って言うんやけど、これは「同じことで二度裁かれへん」っちゅう意味や。例えばな、窃盗の罪で裁判を受けて、懲役1年の判決が出て、ちゃんと刑期を終えて出所したとするやろ。そしたら同じ窃盗の件について「やっぱり刑が軽すぎたわ。もう一回裁判して、今度は懲役3年にするわ」っちゅうのは絶対許されへんのや。一回判決が確定したら、それで終わり。何度も何度も同じことで蒸し返されたら、人は一生罪人として生きなあかんし、いつまで経っても人生をやり直すことができへんやろ。これも大事な原則やねん。この三つの原則——「ちゃんと言い分を聞いてもらう権利」「事前に決まってた法律でしか罰せられへん」「同じことで何度も罰せられへん」——がないと、公正な裁判なんて絶対成り立たへんのや。ナチスがどれもこれも無視してめちゃくちゃやったから、戦後のドイツは憲法レベルでがっちり守ることにしたんやな。

第1項は、裁判所において誰もが法的審問(rechtliches Gehör)を受ける権利を有することを定めています。これは、自己の主張・証拠を提出し、相手方の主張に反論する機会を保障する公正な裁判の基本です。第2項は、罪刑法定主義(nulla poena sine lege)を定めています。行為時に法律で処罰が定められていない限り処罰できず、事後法による遡及処罰を禁止します。第3項は、一事不再理(ne bis in idem)の原則を定めています。同一の行為について一般刑法により重ねて処罰することを禁止し、二重処罰を防ぎます。これらは刑事手続における人権保障の基本原則で、法治国家の根幹を成す重要な規定です。

うちらが裁判で絶対守られなあかん三つの大事な権利を決めた条文や。これがないと、公正な裁判なんて成り立たへんねん。ナチス時代の反省から、めっちゃ厳しく決めたんやで。

まず第1項の「法的審問の権利」っちゅうのは、裁判で自分の言い分をちゃんと聞いてもらう権利や。例えばな、クラスで誰かが「あいつがうちのお弁当盗んだ」って先生に言ったとするやろ。それで先生が一方的に「はい、あんたが犯人ね。放課後残りなさい」って決めたら、そんなん不公平やんか。「ちょっと待ってください、うちはその時図書室におったんです。図書委員の友達が証人です」って説明する機会がないとあかんやろ。裁判も同じで、被告人は必ず自分の主張を述べる機会、証拠を出す機会、相手の言うことに反論する機会が保障されとるんや。これを「両審尋問」って言うてな、公正な裁判の基本中の基本や。一方的に決めつけられて終わり、なんてことは絶対あったらあかんねん。

第2項の「罪刑法定主義」は、ラテン語で「ヌラ・ポエナ・シネ・レーゲ」って言うんやけど、これは「法律なくして刑罰なし」っちゅう意味や。つまり、行為をした時に法律で「これは犯罪やで」って決まってへんかったら、後から「やっぱりあれ犯罪やったわ」って遡って罰することはでけへんのや。例えばな、去年あんたが学校の廊下で走ったとするやろ。その時は別に禁止されてへんかった。でも今年から「廊下を走るのは禁止」って新しいルールができたとして、「去年走ってた分も全部罰する、反省文100枚書け」って言われたら、そんなん理不尽やろ。ルールは事前に分かってなあかんのや。ナチス時代には、この「遡及処罰」がめちゃくちゃ乱用されたんや。「昨日まで合法やったことを、今日から違法にして、昨日やった人も全員逮捕」っちゅうことが日常的に行われてた。政権に都合の悪い人を、後から作った法律で片っ端から牢屋にぶち込んだんやな。せやからドイツ基本法では「罪と罰は、その行為をする前に法律で明確に決まってなければならん」って、めっちゃ厳しく決めたんや。人々が安心して生活できるためには、何が犯罪かが事前に分かってなあかんのや。

第3項の「一事不再理の原則」は、ラテン語で「ネ・ビス・イン・イデム」って言うんやけど、これは「同じことで二度裁かれへん」っちゅう意味や。例えばな、窃盗の罪で裁判を受けて、懲役1年の判決が出て、ちゃんと刑期を終えて出所したとするやろ。そしたら同じ窃盗の件について「やっぱり刑が軽すぎたわ。もう一回裁判して、今度は懲役3年にするわ」っちゅうのは絶対許されへんのや。一回判決が確定したら、それで終わり。何度も何度も同じことで蒸し返されたら、人は一生罪人として生きなあかんし、いつまで経っても人生をやり直すことができへんやろ。これも大事な原則やねん。この三つの原則——「ちゃんと言い分を聞いてもらう権利」「事前に決まってた法律でしか罰せられへん」「同じことで何度も罰せられへん」——がないと、公正な裁判なんて絶対成り立たへんのや。ナチスがどれもこれも無視してめちゃくちゃやったから、戦後のドイツは憲法レベルでがっちり守ることにしたんやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ