第101条 Art 101
第101条 第101条
(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.
(1) 例外裁判所は許されへんねん。何人も、その法定裁判官を奪われたらあかんで。
(2) 特別の事項領域のための裁判所は、法律によってのみ設置されることができるんや。
第1項は、例外裁判所(Ausnahmegerichte)の禁止と法定裁判官の原則を定めています。例外裁判所とは、特定の人物・事件のため一時的に設置される裁判所で、恣意的な裁判を防ぐため禁止されています。法定裁判官の原則とは、事件発生前から法律で定められた裁判官が裁判することを保障し、事後的に不利な裁判官を選任することを防ぎます。第2項は、特別の事項領域のための裁判所(労働裁判所等)は法律によってのみ設置できることを定めています。ナチス時代の特別裁判所(Sondergerichte)の濫用への反省から、公正な裁判を受ける権利を保障する重要な規定です。
「裁判のサイコロを後出しで細工したらあかん」っていうほんま大事な原則やねん。第1項は二つのルールを決めとる。まず「例外裁判所(Ausnahmegerichte)の禁止」や。例えばな、あんたが取引先と揉めて裁判になったとする。ほんだら相手が政府と仲良しで「あいつには特別に厳しい臨時裁判所を作ろう」とか言い出したら、公正な裁判なんかでけへんやろ。せやから「特定の事件のために臨時の裁判所を作るんは絶対禁止」って決めたんや。これはナチス時代に「特別裁判所(Sondergerichte)」「人民裁判所(Volksgerichtshof)」が乱発されて、政治的な敵を不公正な裁判で処刑しまくった反省から来とるんやで。
もう一つは「法定裁判官の原則(gesetzlicher Richter)」や。「この裁判は、うちの親戚の裁判官にやらせよう」って後から裁判官を選ぶんもあかん。裁判官は「事件が起きる前から法律で決まっとる人がやる」んや。サイコロは振る前から机の上にあらなあかん。後から持ってきたサイコロは使わへんのや。例えばな、ドイツでは裁判所の管轄と裁判官の配置が全部法律と裁判所の事務規則で事前に決まっとるんや。東京地裁の第1民事部に配属された裁判官が、たまたまあんたの事件を担当するっていう偶然性が大事なんやな。「あの裁判官は厳しいから、こっちの裁判官に変えよう」とか、そういう細工ができへんようになってるんや。
第2項は、労働問題とか特許とか専門知識が要る分野の裁判所を、ちゃんと法律で作るんやったらOKやって話や。これは「例外裁判所」やなくて「特別裁判所(besondere Gerichte)」っちゅうて、全然違うもんなんや。「例外裁判所」は特定の人・事件のために一時的に作る違法なもの。「特別裁判所」は特定の専門分野のために法律で恒久的に作る合法なもの。第95条で出てきた労働裁判所、財政裁判所、社会裁判所とかがこれやな。これらは法律できちんと設置根拠があって、誰が来ても同じように扱われるから問題ないんや。学校で例えたら「あいつだけ特別に厳しい臨時委員会を作る(例外裁判所)→絶対禁止」「専門分野ごとに常設の委員会を作る(特別裁判所)→ちゃんとルール決めたらOK」って感じやな。この第101条は、公正な裁判を受ける権利を守る砦なんやで。
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