第101条第101条
(1) 例外裁判所は許されへんねん。何人も、その法定裁判官を奪われたらあかんで。
(2) 特別の事項領域のための裁判所は、法律によってのみ設置されることができるんや。
「裁判のサイコロを後出しで細工したらあかん」っていうほんま大事な原則やねん。第1項は二つのルールを決めとる。まず「例外裁判所(Ausnahmegerichte)の禁止」や。例えばな、あんたが取引先と揉めて裁判になったとする。ほんだら相手が政府と仲良しで「あいつには特別に厳しい臨時裁判所を作ろう」とか言い出したら、公正な裁判なんかでけへんやろ。せやから「特定の事件のために臨時の裁判所を作るんは絶対禁止」って決めたんや。これはナチス時代に「特別裁判所(Sondergerichte)」「人民裁判所(Volksgerichtshof)」が乱発されて、政治的な敵を不公正な裁判で処刑しまくった反省から来とるんやで。
もう一つは「法定裁判官の原則(gesetzlicher Richter)」や。「この裁判は、うちの親戚の裁判官にやらせよう」って後から裁判官を選ぶんもあかん。裁判官は「事件が起きる前から法律で決まっとる人がやる」んや。サイコロは振る前から机の上にあらなあかん。後から持ってきたサイコロは使わへんのや。例えばな、ドイツでは裁判所の管轄と裁判官の配置が全部法律と裁判所の事務規則で事前に決まっとるんや。東京地裁の第1民事部に配属された裁判官が、たまたまあんたの事件を担当するっていう偶然性が大事なんやな。「あの裁判官は厳しいから、こっちの裁判官に変えよう」とか、そういう細工ができへんようになってるんや。
第2項は、労働問題とか特許とか専門知識が要る分野の裁判所を、ちゃんと法律で作るんやったらOKやって話や。これは「例外裁判所」やなくて「特別裁判所(besondere Gerichte)」っちゅうて、全然違うもんなんや。「例外裁判所」は特定の人・事件のために一時的に作る違法なもの。「特別裁判所」は特定の専門分野のために法律で恒久的に作る合法なもの。第95条で出てきた労働裁判所、財政裁判所、社会裁判所とかがこれやな。これらは法律できちんと設置根拠があって、誰が来ても同じように扱われるから問題ないんや。学校で例えたら「あいつだけ特別に厳しい臨時委員会を作る(例外裁判所)→絶対禁止」「専門分野ごとに常設の委員会を作る(特別裁判所)→ちゃんとルール決めたらOK」って感じやな。この第101条は、公正な裁判を受ける権利を守る砦なんやで。
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