おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第10条第10条

(1) 信書の秘密、そして郵便と電気通信の秘密は、侵すことができへんもんや。

(2) 制限は、法律に基づいてのみ命じられるんやで。制限が自由で民主的な基本秩序の保護、または連邦や州の存立や安全の確保に役立つ場合には、法律は、それが関係者に通知されへんこと、そして司法手続に代えて国民代表によって任命された機関と補助機関による審査が行われることを定めることができるんやねん。

ワンポイント解説

「手紙の秘密、郵便の秘密、電話やメールやインターネットの秘密は絶対守られる」って言うてるんやで。通信の秘密っていうやつやな。これは個人のプライバシーの中でもめっちゃ大事な部分でな、国が勝手に人の手紙を開けたり、電話を盗聴したり、メールを覗き見したりしたらあかんっちゅうことやねん。今やったら、LINEも、SNSのメッセージも、オンライン通話も、全部これで守られるんや。これは第1条の「人間の尊厳」と深い関係があってな、自由に考えて、自分らしく生きるためには、誰にも邪魔されへん通信の自由が絶対必要やねん。

例えばな、ある女の子が親友に悩みを打ち明けるメールを送ったとするやろ。それを政府が勝手に読んで「この子はこんな考えを持ってる」って監視したら、もう安心して誰ともコミュニケーション取られへんくなるやろ。自由な意見交換ができへんくなったら、民主主義は成り立たへんのや。ナチスの時代にはな、秘密警察(ゲシュタポ)が人々の手紙を勝手に開封したり、電話を盗聴したりして、反政府的な発言をする人を見つけ出して逮捕してたんやで。そういう恐ろしい監視社会を二度と作らへんために、通信の秘密を「不可侵」として憲法で固く守ることにしたんやな。

第2項では「制限は法律がないとできへん」って決めてるんやけど、その中でも特別な場合の話が詳しく書いてあるんや。テロ対策とか国家の安全保障のためにどうしても通信を傍受せなあかん時は、通常とは違う手続きが認められるんやで。普通やったら「あんたの通信を監視してますよ」って本人に知らせなあかんし、裁判所のチェックが必要なんやけど、テロリストに「監視してるで」って教えたら意味ないやろ。せやから、本人に知らせへんでもええし、裁判所の代わりに議会が任命した特別な機関がチェックするっていう仕組みが作られたんや。

この規定はな、「国の安全」と「個人のプライバシー」っていう、両方とも大事やけど時々対立する価値をバランス取るための工夫なんやで。普通の裁判所の審査やと、テロ対策とか諜報活動の情報が外に漏れてまう心配があるやろ。せやけど、政府が勝手に「安全保障のため」って言うて好き勝手に通信を傍受するのもあかんから、議会がちゃんと選んだ信頼できる機関がチェックすることで、両方を守ろうとしてるんや。最近はスマートフォンとかSNSとかインターネットが発達して、この第10条の解釈と適用がめっちゃ重要な憲法問題になってきてるんやで。NSA(アメリカの諜報機関)がドイツ人の通信を大規模に傍受してたことが発覚した時も、この条文に基づいて大きな議論になったんやな。プライバシーと安全のバランスをどう取るかは、現代社会の難しい課題やねん。

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