第1条 Art 1
第1条 第1条
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
(1) 人間の尊厳は侵すことができへんもんなんや。これを尊重して保護することは、すべての国家権力がやらなあかん義務やで。
(2) ドイツ国民は、せやから、侵すことのできへん、そして譲り渡すこともできへん人権を、あらゆる人間社会、平和、そして世界における正義の基礎として認めるんや。
(3) 以下の基本権は、立法、執行権、そして司法を、直接に適用される法として拘束するんやねん。
ドイツ基本法第1条は、基本法全体の中で最も重要な条文です。人間の尊厳を「不可侵」と宣言し、国家権力による侵害を絶対的に禁止しています。この規定は、ナチス政権下で組織的に人間の尊厳が踏みにじられた歴史的反省に基づいています。
第2項では、基本的人権を単なる国内法上の権利ではなく、人間社会・平和・正義の「基礎」として位置づけています。これは、人権が憲法や法律によって創設されるのではなく、人間であることに基づいて当然に有する権利であるという自然法思想を表しています。
第3項は、基本権が単なる政治的宣言ではなく、「直接に適用される法」として立法・行政・司法のすべてを拘束することを明確にしています。これにより、基本権は裁判で直接援用できる法規範となり、憲法裁判所による基本権保護が可能となっています。
ドイツ基本法の中でいっちゃん大事な条文やねん。「人間の尊厳は絶対に侵したらあかん」って、もう何があっても譲られへん原則として一番最初に書いてあるんや。これにはな、ドイツの深い歴史的反省があるんやで。1933年から1945年までのナチス時代に、ユダヤ人の人たちとか障害のある人たちとか、いろんな人たちが「人間として扱われへん」っていう恐ろしいことをやられてしもうたんや。人を番号で呼んで、勝手に「価値がない」って決めつけて、命まで奪うっていう組織的な残虐行為があったんやな。
戦後、ドイツの人たちはこの過去と真剣に向き合って、「もう二度とこんなことを起こさへん」って誓ったんや。せやから1949年に基本法を作った時、一番最初に「人間の尊厳は不可侵や」って書いたんやで。例えばな、どんな犯罪者でも、どんな理由があっても、拷問とか非人間的な扱いをしたらあかんのや。刑務所の中の囚人さんでも、人間の尊厳だけは絶対に守られなあかん。これは「人間である限り、誰もが持ってる価値」っていう考え方やねん。
第2項では、人権っちゅうもんを「人間社会や平和、世界の正義の基礎」って位置づけてるんや。これはな、「人権は法律で作られるもんやない」っていう深い考え方を表してるんやで。生まれた瞬間から、人間やったら誰でも持ってる権利やっちゅうことやな。国が決めたから人権があるんやなくて、人権があるから国がそれを守る義務があるんやっていう順番なんや。日本国憲法の「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」っていうのと似た考え方やけど、ドイツはさらに「世界の平和と正義の基礎」って強調してるとこがポイントやねん。
第3項がまた重要でな、この基本権っちゅうのは「お飾りの宣言やない」ってはっきりさせてるんや。国会で法律作る人も、役所で仕事する人も、裁判官も、みーんなこの基本権に直接縛られるんやで。「憲法に書いてあることやから努力しましょうね」っていう目標やなくて、「これは今すぐ効力を持つ法律そのものやから、絶対に守らなあかん」っていう強制力のある決まりなんや。例えばな、国会が「言論の自由を制限する法律」を作ろうとしても、それが基本権に反してたら憲法裁判所が「それはあかん」って止めることができるんやで。基本権が実際に人々を守る力を持ってるっていうのが、ドイツ基本法の大きな特徴なんやな。
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