第82条 第八十二條
第82条 第八十二條
国際連合事務総長は、署名、批准及び受諾について、すべての加盟国及びその他第四條及び第五條の規定に従つてこの憲章に署名する権利を有する国に通告する。また、事務総長は、この憲章が効力を発生する時期及びこの憲章に対する修正案を通告するものとする。
国際連合事務総長は、署名、批准、それと受諾について、すべての加盟国と、その他第四条と第五条の規定に従ってこの憲章に署名する権利を有する国に通告するんやで。それと、事務総長は、この憲章が効力を発生する時期とこの憲章に対する修正案を通告するもんなんや。
本条は、国連事務総長の通告義務を定めている。事務総長は、WHO憲章に関する署名、批准、受諾の状況を全加盟国および署名権を持つ国に通知する。また、憲章の発効日や修正案についても通告する義務を負う。これにより、各国は憲章の状態を常に把握できる。
国連事務総長は寄託機関として、条約の締約国や関係国に対して条約の現状を通知する法的義務を負う。WHO憲章に関しても、新規加盟、修正、その他の重要な変更について速やかに通知することで、条約の透明性と加盟国間の情報共有を確保する。
この通告制度は、国際条約の管理運営における標準的な手続きである。WHOが独自の事務局長を持つにもかかわらず、憲章の寄託と通告は国連事務総長が担当する。これはWHOと国連の制度的連携を示すとともに、国際法上の条約管理の統一性を保つための措置である。
WHO憲章の最後の条文で、国際連合事務総長の通告義務を決めてるんやで。事務総長は、WHO憲章に関する大事な情報を、全部の加盟国とか、署名する権利がある国に知らせなあかんのや。具体的には、どの国が署名したか、批准したか、受諾したか、それと憲章がいつから効力を持つか、憲章の修正案があるか、っていう情報を通告する義務があるんやね。
なんでこういう規定があるかっていうとな、国際条約っていうのは、締約国みんながちゃんと情報を共有してへんと困るからなんや。例えばな、ある国がWHOに新しく加盟したとするやろ。そしたら他の加盟国も「あ、あの国がWHOに入ったんやな」って知っとかなあかんわけや。そうせんと、WHO総会で投票するときに誰が投票権を持ってるかとか、分担金をどう計算するかとか、分からんくなってしまうやん。せやから、国連事務総長が各国に「○○国がWHOに加盟しましたで」って正式に通知する仕組みになってるんやで。
国連事務総長は、WHO憲章の寄託機関っていう役割を担ってるんや。寄託機関っていうのは、条約の原本を保管して、条約に関する情報を管理する機関のことやね。第八十一条で見たように、WHO憲章の正文は国連の文書庫に保管されてるやろ。それを管理してるのが国連事務総長なんや。そして、その憲章に関する動きがあったら、各国に通知する、っちゅうわけやね。
面白いのはな、WHOには独自の事務局長がおるのに、憲章の寄託と通告は国連事務総長がやる、っていう仕組みになってることや。これはWHOと国連が密接に関係してるからなんやで。WHOは国連の専門機関の一つやから、国連と協力しながら活動してるんや。憲章の管理を国連事務総長に任せることで、国際法上の条約管理に統一性を持たせて、国連全体の仕組みの中にWHOを位置づけてるっちゅうわけやね。
せやから第八十二条は、WHO憲章っていう条約が透明に管理されて、各国がちゃんと情報を共有できるようにするための条文なんやで。国際条約の管理では標準的な手続きやけど、これがあるからWHO加盟国みんなが同じ情報を持って、協力して保健問題に取り組めるようになってるんやね。
これでWHO憲章は全部終わりやで。第一条から第八十二条まで、WHOの目的、機能、組織、手続き、全部が決められてるんや。憲章の最後がこういう手続き規定で終わるっていうのは、国際条約では普通のことやねん。WHOが生まれてから70年以上経つけど、この憲章が基礎になって、世界中の保健活動が支えられてきたんやで。
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