第82条第八十二條
国際連合事務総長は、署名、批准、それと受諾について、すべての加盟国と、その他第四条と第五条の規定に従ってこの憲章に署名する権利を有する国に通告するんやで。それと、事務総長は、この憲章が効力を発生する時期とこの憲章に対する修正案を通告するもんなんや。
WHO憲章の最後の条文で、国際連合事務総長の通告義務を決めてるんやで。事務総長は、WHO憲章に関する大事な情報を、全部の加盟国とか、署名する権利がある国に知らせなあかんのや。具体的には、どの国が署名したか、批准したか、受諾したか、それと憲章がいつから効力を持つか、憲章の修正案があるか、っていう情報を通告する義務があるんやね。
なんでこういう規定があるかっていうとな、国際条約っていうのは、締約国みんながちゃんと情報を共有してへんと困るからなんや。例えばな、ある国がWHOに新しく加盟したとするやろ。そしたら他の加盟国も「あ、あの国がWHOに入ったんやな」って知っとかなあかんわけや。そうせんと、WHO総会で投票するときに誰が投票権を持ってるかとか、分担金をどう計算するかとか、分からんくなってしまうやん。せやから、国連事務総長が各国に「○○国がWHOに加盟しましたで」って正式に通知する仕組みになってるんやで。
国連事務総長は、WHO憲章の寄託機関っていう役割を担ってるんや。寄託機関っていうのは、条約の原本を保管して、条約に関する情報を管理する機関のことやね。第八十一条で見たように、WHO憲章の正文は国連の文書庫に保管されてるやろ。それを管理してるのが国連事務総長なんや。そして、その憲章に関する動きがあったら、各国に通知する、っちゅうわけやね。
面白いのはな、WHOには独自の事務局長がおるのに、憲章の寄託と通告は国連事務総長がやる、っていう仕組みになってることや。これはWHOと国連が密接に関係してるからなんやで。WHOは国連の専門機関の一つやから、国連と協力しながら活動してるんや。憲章の管理を国連事務総長に任せることで、国際法上の条約管理に統一性を持たせて、国連全体の仕組みの中にWHOを位置づけてるっちゅうわけやね。
せやから第八十二条は、WHO憲章っていう条約が透明に管理されて、各国がちゃんと情報を共有できるようにするための条文なんやで。国際条約の管理では標準的な手続きやけど、これがあるからWHO加盟国みんなが同じ情報を持って、協力して保健問題に取り組めるようになってるんやね。
これでWHO憲章は全部終わりやで。第一条から第八十二条まで、WHOの目的、機能、組織、手続き、全部が決められてるんや。憲章の最後がこういう手続き規定で終わるっていうのは、国際条約では普通のことやねん。WHOが生まれてから70年以上経つけど、この憲章が基礎になって、世界中の保健活動が支えられてきたんやで。
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