第8条 第八條
第8条 第八條
国際関係の処理について責任を有しない領域又は領域の集合は、その国際関係について責任を有する加盟国又は他の権力者がこの領域又は領域の集合に代つてした申請に基き、保健総会が準加盟国として認めることができる。保健総会への準加盟国の代表者は、保健の分野における技術的才能によつて資格を有し、且つ、土着の住民の中から選定しなければならない。準加盟国の権利義務の性質及び範囲は、保健総会が決定する。
国際関係を処理する責任を持ってへん領域とか領域のグループは、その国際関係について責任を持ってる加盟国とか他の権力者が、この領域や領域グループの代わりに申し込んで、保健総会が準加盟国として認めることができるんや。保健総会への準加盟国の代表者は、保健の分野で技術的な才能で資格があって、なおかつ土着の住民の中から選ばなあかんねん。準加盟国の権利と義務の性質と範囲は、保健総会が決めるんやで。
本条は、国際関係について自主的な責任を有しない領域(主に植民地や信託統治領など)が、WHOの準加盟国となる手続を定めている。これらの領域は、その国際関係を担当する加盟国または権力者(旧宗主国など)が代理で申請し、保健総会がこれを認めることで準加盟国の地位を得ることができる。
準加盟国の代表者には特別の要件が定められており、保健分野における技術的資格を有し、かつその領域の土着住民から選出されなければならない。これは、当該領域の保健事情を最もよく理解する者が代表となることを確保し、また植民地支配からの脱却過程において住民の自決権を尊重する趣旨である。
準加盟国は完全な加盟国とは異なり、その権利義務の範囲は保健総会が決定する。一般に投票権などが制限される一方で、技術援助などWHOのサービスは受けられるよう配慮されている。1946年当時、多くの植民地が存在しており、これらの地域の人々にも国際保健協力の恩恵を及ぼすための仕組みであった。
ちょっと複雑やけど、とっても大事な条文なんやで。「国際関係の処理について責任を有しない領域」っていうのは、簡単に言うとな、自分の国として独立してへんくて、他の国に統治されとる地域のことなんや。1946年っていう時代にはな、まだ世界中にいっぱい植民地とか、信託統治領っていうのがあったんやね。例えば、アフリカやアジアの多くの地域が、ヨーロッパの国に統治されてたわけや。
こういう地域はな、独立した国やないから、国際条約に自分で加盟することができへんかったんやで。せやけど、WHOの考え方としてはな、どんな地域の人でも、健康に関する支援を受ける権利があるっていうことやったんや。やから、その地域の国際関係を担当してる国(宗主国って呼ぶねん)が代わりに申し込んで、「準加盟国」っていう形で参加できるようにしたんやね。
準加盟国の代表者についてはな、ちゃんと条件が決まってるんや。まず、保健の分野で技術的な才能がある人でなあかんねん。それだけやなくて、「土着の住民の中から選定」しなあかんっていう大事なルールがあるんやで。これはどういうことかっていうとな、その地域の健康問題を一番よく分かってるのは、やっぱりそこに住んでる人たちやん。宗主国の人が代表になったら、現地の事情が分からへんかもしれへんからね。
この「土着の住民から選ぶ」っていうルールはな、もう一つ深い意味があるんやで。例えばな、植民地の人たちっていうのは、長い間自分たちのことを自分たちで決める権利を奪われてたわけやん。せやから、WHOは「健康のことに関しては、ちゃんとその地域の人が代表になるべきや」って考えたんや。これは、植民地の人たちの自決権を尊重する、っていう大事な原則が込められてるんやね。
準加盟国の権利と義務はな、保健総会が決めることになってるんや。完全な加盟国とはちょっと違って、例えば投票権が制限されたりすることもあるんやで。せやけど、WHOから技術的な支援を受けたり、病気の情報をもらったり、そういうサービスはちゃんと受けられるようになってるんや。要するに、健康を守るために必要な協力は受けられる、っていう配慮やね。
この条文が作られた1946年っていう時代はな、第二次世界大戦が終わったばっかりで、植民地制度もだんだん終わっていく時期やったんや。実際、1950年代から60年代にかけて、準加盟国やった地域の多くが独立して、正式な加盟国になっていったんやで。この第八条は、植民地から独立への移行期において、すべての人々が健康の恩恵を受けられるようにするための、とても思慮深い仕組みやったんやね。世界のどこに住んでても、健康は大事やっていう、WHOの基本理念がよく現れてる条文やと思うで。
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