第79条 第七十九條
第79条 第七十九條
この憲章の採択をした会議において代表されていた國は、国際保健会議最終書に署名し又は別に受諾することによつてこの憲章を加盟国となることができる。
この憲章を採択した会議で代表されてた国は、国際保健会議最終書に署名したり別に受諾することによってこの憲章に加盟国となることができるんやで。
本条は、WHO憲章採択のための国際保健会議(1946年ニューヨーク)に参加していた国々に対して、加盟手続きの方法を定めている。会議に代表を派遣していた国は、国際保健会議最終書(Final Act)に署名するか、または別途受諾手続きを経ることで、WHO加盟国となることができる。
国際保健会議には51か国が参加し、WHO憲章の起草と採択を行った。これらの国々は憲章採択会議の参加国として、第79条に基づく優先的な加盟権を有した。これにより、WHOの早期発足と活動開始が可能になった。
この規定は、WHOが迅速に国際機関としての基盤を構築するための実務的措置である。会議参加国に簡便な加盟手続きを認めることで、発効要件である26か国の批准を早期に達成し、戦後の国際保健協力体制を速やかに確立する狙いがあった。
WHO憲章を作った会議に参加してた国が、どうやってWHOの加盟国になれるかを決めた条文なんやで。1946年にニューヨークで国際保健会議っていうのが開かれて、そこでWHO憲章が作られたんや。その会議に参加してた国は、「国際保健会議最終書」っていう文書に署名するか、または別の受諾手続きをすることで、WHOの加盟国になれるっちゅうわけやね。
この会議にはな、51か国が参加してたんや。第二次世界大戦が終わって1年後のことやから、世界中の国がこれからどうやって平和な世界を作っていくか、真剣に考えてた時代やねん。その中で、戦争で破壊された保健システムをどう立て直すか、伝染病の国際的な広がりをどう防ぐか、っていうのが大きな課題やったんや。せやから、多くの国が保健分野での国際協力が大事やって思って、この会議に参加したんやで。
例えばな、この会議に参加してた国は、会議の最後に採択された最終書に署名することで、「うちはWHOに参加しますわ」っていう意思を示せたんや。または、署名はせずに、後から自国の議会で承認を得て、改めて受諾手続きをすることもできたんやね。この二つの方法のどっちかでWHO加盟国になれる、っていうのがこの条文の内容やねん。
なんでこういう規定があるかっていうとな、WHOを早く動き出させたかったからなんや。第七十八条で見たように、憲章が効力を持つには26か国の批准が必要やったやろ。会議に参加した国に簡単な手続きでWHOに加盟できるようにしといたら、その26か国をすぐに集められるやん。そしたらWHOが早く動き始めて、戦後の保健問題にすぐ対処できるっちゅうわけや。
せやから第七十九条は、WHOが迅速に国際機関として立ち上がるための実務的な条文やねん。会議に参加した国を優先的にWHO加盟国にすることで、WHOの基盤を素早く作って、戦後の国際保健協力体制を早く確立しようとしたんやで。
この条文は手続きを定めただけの地味な規定やけど、戦後の混乱の中で一刻も早く国際保健機関を動かしたい、っていう当時の人たちの切実な思いが表れてるんやね。
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