おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第78条 第七十八條

第78条 第七十八條

第78条 第七十八條

 第十九章の規定に従ってその規定を条件として、この憲章は、二十六国が国際連合加盟国であるかないかにかかわらず、第四条と第五条の規定に従って署名したり別に受諾した日に効力を生じるんやで。

 第十九章の規定に従い且つその規定を条件として、この憲章は、二十六国が国際連合加盟国であるか否かにかかわらず、第四條及び第五條の規定に従い署名し又は別に受諾した日に効力を生ずる。

 第十九章の規定に従ってその規定を条件として、この憲章は、二十六国が国際連合加盟国であるかないかにかかわらず、第四条と第五条の規定に従って署名したり別に受諾した日に効力を生じるんやで。

ワンポイント解説

WHO憲章がいつから国際法として効力を持つようになるかを決めた条文なんやで。国際条約っていうのは、条約に書かれた文章だけやったら効力がないねん。それを国がちゃんと「この条約を守りますよ」って言うて、正式に受け入れる手続き(署名とか批准っていうねん)をせなあかんのや。WHO憲章の場合は、少なくとも26か国がこの手続きを済ませた日から効力が生じる、っていうのがこの条文の内容やねん。

歴史的な話をするとな、WHO憲章は1946年7月22日にニューヨークで採択されたんや。第二次世界大戦が終わって1年後のことやね。でも、採択されただけではまだ効力がなかったんや。各国が自国の議会とかで承認して、「うちも参加しますわ」って言うて批准書を提出せなあかんかったんやで。そしたら1948年4月7日に、必要な26か国の批准が揃ったんや。それでWHO憲章は正式に発効して、WHOっていう国際機関が動き始めたっちゅうわけやね。

ちなみにな、この4月7日は今では「世界保健デー」として、毎年WHOが記念してる日なんやで。例えばな、世界保健デーにはWHOが特定のテーマを決めて、世界中で保健問題について考えるキャンペーンをやったりするんや。「精神保健」とか「食品安全」とか、年によってテーマが変わるんやけど、WHOが生まれた日を記念して保健について考える日になってるんやね。

この条文で大事なポイントはな、「国際連合加盟国であるか否かにかかわらず」っていう部分やねん。つまり、国連に入ってへん国でもWHOには参加できるっちゅうことや。これは、WHOが保健っていう分野で、できるだけ多くの国に参加してもらって、世界中の人の健康を守ろうとしてるからなんやで。政治的な立場の違いを超えて、健康問題では協力しようっていう理念が表れてるんやね。

せやから第七十八条は、WHOが単なる準備機関から正式な国際機関になる瞬間を決めた条文や。法律的に言うたら、国際法人格を持つ機関として独立して活動できるようになる日を定めてるんやで。この日から、WHOは条約を結んだり、財産を持ったり、各国と正式に交渉したりできるようになったわけやね。

この条文は地味やけど、WHOっていう組織が生まれた法的な瞬間を記録してる、歴史的にも大事な条文なんやで。

本条は、WHO憲章が国際法上効力を持つために必要な要件を定めている。憲章の発効には、第十九章(憲章改正に関する規定)の条件に従いつつ、少なくとも26か国が第四条および第五条に従って署名または受諾することが求められる。国連加盟国か否かは問わない。

WHO憲章は1946年7月22日にニューヨークで採択され、1948年4月7日に正式に発効した。発効に必要な26か国の批准書寄託が完了したためである。4月7日は現在「世界保健デー(World Health Day)」として記念されている。

この条文は、WHOが国際社会において独立した国際機関として活動を開始するための法的基礎を確立するものである。単なる準備機関から正式な国際法人格を持つ機関へと移行する瞬間を規定している。

WHO憲章がいつから国際法として効力を持つようになるかを決めた条文なんやで。国際条約っていうのは、条約に書かれた文章だけやったら効力がないねん。それを国がちゃんと「この条約を守りますよ」って言うて、正式に受け入れる手続き(署名とか批准っていうねん)をせなあかんのや。WHO憲章の場合は、少なくとも26か国がこの手続きを済ませた日から効力が生じる、っていうのがこの条文の内容やねん。

歴史的な話をするとな、WHO憲章は1946年7月22日にニューヨークで採択されたんや。第二次世界大戦が終わって1年後のことやね。でも、採択されただけではまだ効力がなかったんや。各国が自国の議会とかで承認して、「うちも参加しますわ」って言うて批准書を提出せなあかんかったんやで。そしたら1948年4月7日に、必要な26か国の批准が揃ったんや。それでWHO憲章は正式に発効して、WHOっていう国際機関が動き始めたっちゅうわけやね。

ちなみにな、この4月7日は今では「世界保健デー」として、毎年WHOが記念してる日なんやで。例えばな、世界保健デーにはWHOが特定のテーマを決めて、世界中で保健問題について考えるキャンペーンをやったりするんや。「精神保健」とか「食品安全」とか、年によってテーマが変わるんやけど、WHOが生まれた日を記念して保健について考える日になってるんやね。

この条文で大事なポイントはな、「国際連合加盟国であるか否かにかかわらず」っていう部分やねん。つまり、国連に入ってへん国でもWHOには参加できるっちゅうことや。これは、WHOが保健っていう分野で、できるだけ多くの国に参加してもらって、世界中の人の健康を守ろうとしてるからなんやで。政治的な立場の違いを超えて、健康問題では協力しようっていう理念が表れてるんやね。

せやから第七十八条は、WHOが単なる準備機関から正式な国際機関になる瞬間を決めた条文や。法律的に言うたら、国際法人格を持つ機関として独立して活動できるようになる日を定めてるんやで。この日から、WHOは条約を結んだり、財産を持ったり、各国と正式に交渉したりできるようになったわけやね。

この条文は地味やけど、WHOっていう組織が生まれた法的な瞬間を記録してる、歴史的にも大事な条文なんやで。

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