おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第76条 第七十六條

第76条 第七十六條

第76条 第七十六條

国際司法裁判所に持ち出されるどんな問題に対しても、事務局長は、理事会と相談した上で、その問題についての裁判所への必要な情報を提供して、または当事国側の意見の陳述を受ける手続をとらなあかんねん。

 国際司法裁判所に持ち出されるいかなる問題に対しても、事務局長は、理事会と協議の上、その問題についての裁判所への必要な情報を提供し、又は当事国側の意見の陳述を受ける手続をとらなければならない。

国際司法裁判所に持ち出されるどんな問題に対しても、事務局長は、理事会と相談した上で、その問題についての裁判所への必要な情報を提供して、または当事国側の意見の陳述を受ける手続をとらなあかんねん。

ワンポイント解説

WHO憲章に関する問題が国際司法裁判所に持ち込まれた時に、WHO事務局長がせなあかん手続きを決めた条文なんやで。事務局長は、理事会とちゃんと相談してから、裁判所に必要な情報を出したり、揉めてる国が意見を言う機会を作ったりする責任があるんや。

なんでこういう決まりがあるかっていうとな、国際司法裁判所で審理する時に、WHOの専門知識がないと正しい判断ができへんことがあるからなんやで。保健の問題っていうのは、医学とか公衆衛生とか、専門的で難しい内容が多いやろ。そういう時に、WHO事務局が一番詳しい情報を持ってるから、事務局長が積極的に情報を提供することで、裁判所が正確な判断をできるようになるわけやね。

例えばな、ある国がWHOの感染症対策の規則を守らへんかったことで揉めて、それが裁判所に持ち込まれたとするやろ。そしたら、その規則がどういう背景で作られたんか、医学的にどういう根拠があるんか、過去にどう運用されてきたんか、そういう専門的な情報を事務局長が裁判所に説明せなあかんわけや。裁判官は法律の専門家やけど、保健の専門家やないから、こういう情報がめちゃくちゃ大事なんやで。

それから、当事国が意見を述べる機会をちゃんと確保するっていうのも、この条の大事なポイントやねん。公正な裁判っていうのは、両方の言い分をちゃんと聞くことから始まるやろ。事務局長は、どっちの国の味方でもない中立の立場から、すべての当事国が平等に意見を言える環境を整える役割があるんや。一方の国だけが有利になったり、意見を言う機会がなかったりしたら、それは公正な裁判やないからね。

この条があることで、WHOと国際司法裁判所がうまく協力できる仕組みになってるんやで。国際機関と司法機関がバラバラに動いたら、正しい判断ができへんやろ。せやから、この第七十六条は、両者が協力して国際法を適正に運用するための橋渡し役になってるわけや。

実際にはな、WHO憲章の問題が裁判所に持ち込まれることは滅多にないんやけど、もし万が一そういうことになった時には、この条があることで事務局長が何をせなあかんのかが明確になってるんやね。情報提供と手続保障、この二つの責任をちゃんと果たすことで、国際保健協力を守りながら、法的な揉め事も公正に解決できるっていう、ほんまによう考えられた仕組みやと思うで。

本条は、WHO憲章に関する問題が国際司法裁判所(ICJ)に付託された場合における、WHO事務局長の手続的義務を定めた規定である。事務局長は理事会と協議した上で、ICJに対して必要な情報を提供し、また当事国が意見を述べる機会を確保する手続を整える責任を負う。

この規定は、ICJにおける審理がWHOの専門的知識を踏まえて適切に行われるよう確保するためのものである。保健に関する専門的・技術的事項については、WHO事務局が最も詳しい情報を持っているため、事務局長が積極的に情報提供を行うことで、裁判所の判断の正確性が高まる。

また、当事国が十分に意見を述べる機会を確保することは、司法手続の公正性にとって不可欠である。事務局長は中立的な立場から、すべての当事国が平等に意見陳述できる環境を整える役割を担う。本条は組織と司法機関との協力関係を制度化したものであり、国際法の適正な運用を支える重要な手続規定である。

WHO憲章に関する問題が国際司法裁判所に持ち込まれた時に、WHO事務局長がせなあかん手続きを決めた条文なんやで。事務局長は、理事会とちゃんと相談してから、裁判所に必要な情報を出したり、揉めてる国が意見を言う機会を作ったりする責任があるんや。

なんでこういう決まりがあるかっていうとな、国際司法裁判所で審理する時に、WHOの専門知識がないと正しい判断ができへんことがあるからなんやで。保健の問題っていうのは、医学とか公衆衛生とか、専門的で難しい内容が多いやろ。そういう時に、WHO事務局が一番詳しい情報を持ってるから、事務局長が積極的に情報を提供することで、裁判所が正確な判断をできるようになるわけやね。

例えばな、ある国がWHOの感染症対策の規則を守らへんかったことで揉めて、それが裁判所に持ち込まれたとするやろ。そしたら、その規則がどういう背景で作られたんか、医学的にどういう根拠があるんか、過去にどう運用されてきたんか、そういう専門的な情報を事務局長が裁判所に説明せなあかんわけや。裁判官は法律の専門家やけど、保健の専門家やないから、こういう情報がめちゃくちゃ大事なんやで。

それから、当事国が意見を述べる機会をちゃんと確保するっていうのも、この条の大事なポイントやねん。公正な裁判っていうのは、両方の言い分をちゃんと聞くことから始まるやろ。事務局長は、どっちの国の味方でもない中立の立場から、すべての当事国が平等に意見を言える環境を整える役割があるんや。一方の国だけが有利になったり、意見を言う機会がなかったりしたら、それは公正な裁判やないからね。

この条があることで、WHOと国際司法裁判所がうまく協力できる仕組みになってるんやで。国際機関と司法機関がバラバラに動いたら、正しい判断ができへんやろ。せやから、この第七十六条は、両者が協力して国際法を適正に運用するための橋渡し役になってるわけや。

実際にはな、WHO憲章の問題が裁判所に持ち込まれることは滅多にないんやけど、もし万が一そういうことになった時には、この条があることで事務局長が何をせなあかんのかが明確になってるんやね。情報提供と手続保障、この二つの責任をちゃんと果たすことで、国際保健協力を守りながら、法的な揉め事も公正に解決できるっていう、ほんまによう考えられた仕組みやと思うで。

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