おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第73条 第七十三條

第73条 第七十三條

第73条 第七十三條

この憲章は、自由に修正案を保健総会に提出することができるんやで。この憲章の改正は、保健総会がこの改正を採択する決議を投票総数の三分の二で可決したときに、すべての加盟国の三分の二が憲法上の手続に従って受諾を通告した時に、すべての加盟国に対して効力を生ずるねん。ただし、第三十四條、第五十五條及び第六十條の規定の改正、またはこの條の改正は、次の場合に効力を生ずるんや。すなわち、当該改正が適用される改正の採択を議決する特別投票を含む保健総会の三分の二が受諾した時は、これらの国に対して効力を生じて、他の加盟国に対しては、その加盟国が当該改正の受諾を通告した時に効力を生ずるっちゅうことやね。

 この憲章は、自由に修正案を保健総会に提出することができる。この憲章の改正は、保健総会がこの改正を採択する決議を投票総数の三分の二により議決したときに、すべての加盟国の三分の二が憲法上の手続に従つて受諾を通告した時に、すべての加盟国に対して効力を生ずる。但し、第三十四條、第五十五條及び第六十條の規定の改正又はこの條の改正は、次の場合に効力を生ずる。すなわち、當該改正が適用される改正の採択を議決する特別投票を含む保健総会の三分の二が受諾した時は、これらの國に対して効力を生じ、他の加盟国に対しては、その加盟国が当該改正の受諾を通告した時に効力を生ずる。

この憲章は、自由に修正案を保健総会に提出することができるんやで。この憲章の改正は、保健総会がこの改正を採択する決議を投票総数の三分の二で可決したときに、すべての加盟国の三分の二が憲法上の手続に従って受諾を通告した時に、すべての加盟国に対して効力を生ずるねん。ただし、第三十四條、第五十五條及び第六十條の規定の改正、またはこの條の改正は、次の場合に効力を生ずるんや。すなわち、当該改正が適用される改正の採択を議決する特別投票を含む保健総会の三分の二が受諾した時は、これらの国に対して効力を生じて、他の加盟国に対しては、その加盟国が当該改正の受諾を通告した時に効力を生ずるっちゅうことやね。

ワンポイント解説

WHO憲章をどうやって変更するか、つまり改正手続を決めた条文なんやで。WHO憲章も、時代が変わったら中身を変えなあかん時があるやろ。例えばな、1946年に作られた憲章やから、当時は想像もできへんかった新しい感染症が出てきたり、医療技術がものすごく進歩したりして、憲章の内容が現実に合わへんようになることもあるわけやね。そういう時のために、憲章を改正する手続がちゃんと決められてるんや。

改正案は、どの加盟国も自由に保健総会に出すことができるねん。保健総会っていうのは、WHOの最高意思決定機関で、全加盟国が参加する会議やで。そこで改正案が提出されたら、まず投票総数の3分の2の賛成で採択せなあかんのや。これが第一段階やね。せやけど、これだけでは改正は成立せえへんねん。第二段階として、全加盟国の3分の2が、それぞれの国の憲法上の手続、例えば議会で承認してもらうとか、そういう手続を経て「うちの国も受け入れます」って通告せなあかんのや。この二つの条件が両方満たされて初めて、改正がすべての加盟国に対して効力を持つようになるんやで。

せやけどな、この条には特別なルールもあるんや。第三十四条、第五十五条、第六十条、それとこの第七十三条自体の改正については、もうちょっと柔軟な発効の仕方が認められてるねん。これらの条文は、WHOの組織の基本的な構造に関わる大事な条やから、特別扱いされてるわけや。これらの改正は、改正案を採択した保健総会に参加して特別投票した国の3分の2が受諾したら、その国たちに対しては効力を生ずるんやね。他の加盟国に対しては、その国が個別に「うちも受け入れます」って通告した時に効力が発生するっちゅう仕組みなんや。

この二重の基準が設けられてる理由はな、組織運営の柔軟性を保つためやねん。例えばな、全加盟国の3分の2が賛成せんと改正が一切効力を持たへんってことになったら、一部の国が反対し続けるだけで、WHOの組織全体が時代遅れの仕組みのまま固まってしまうやろ。それを避けるために、重要な組織構造に関する条文については、賛成した国から順番に新しいルールを適用していける仕組みになってるんやで。

ちなみに、WHO憲章は1946年に採択されてから、実際に改正されたのは数回だけやねん。国際組織の憲章を改正するっていうのは、ほんまに大変なことなんや。たくさんの国が関わってるから、みんなの意見をまとめるのがめちゃくちゃ難しいんやね。それでも、この第七十三条があることで、必要な時には憲章を時代に合わせて変えていける道が開かれてるっちゅうわけや。

せやから、この条はWHOっていう組織が、時代の変化に対応しながら、ずっと世界の人々の健康を守り続けられるようにするための大事な仕組みを定めてるんやで。改正手続がしっかり決まってることで、組織の安定性と柔軟性の両方が保たれてるんやね。

本条は、WHO憲章の改正手続を定めた規定である。憲章の改正案は自由に保健総会に提出でき、改正が成立するには二段階の手続が必要となる。第一に、保健総会が投票総数の3分の2の多数決で改正案を採択すること、第二に、全加盟国の3分の2が各国の憲法上の手続(議会承認など)に従って受諾を通告することである。

ただし、特定の重要条文(第34条・第55条・第60条および本条自体)の改正については、特別な手続が適用される。これらの条文の改正は、改正採択時の特別投票を含む保健総会の3分の2の加盟国が受諾した時点で、それらの国に対してのみ効力を生じ、他の加盟国に対しては各国が個別に受諾を通告した時に効力を生ずる。

この二重の基準は、組織の基本構造に関わる条文の改正について、より柔軟な発効要件を設けることで、一部の国の反対によって組織全体の運営が硬直化することを防ぐ目的がある。1946年の憲章採択以来、実際の改正は数回にとどまっており、国際組織の憲章改正の困難さを示している。

WHO憲章をどうやって変更するか、つまり改正手続を決めた条文なんやで。WHO憲章も、時代が変わったら中身を変えなあかん時があるやろ。例えばな、1946年に作られた憲章やから、当時は想像もできへんかった新しい感染症が出てきたり、医療技術がものすごく進歩したりして、憲章の内容が現実に合わへんようになることもあるわけやね。そういう時のために、憲章を改正する手続がちゃんと決められてるんや。

改正案は、どの加盟国も自由に保健総会に出すことができるねん。保健総会っていうのは、WHOの最高意思決定機関で、全加盟国が参加する会議やで。そこで改正案が提出されたら、まず投票総数の3分の2の賛成で採択せなあかんのや。これが第一段階やね。せやけど、これだけでは改正は成立せえへんねん。第二段階として、全加盟国の3分の2が、それぞれの国の憲法上の手続、例えば議会で承認してもらうとか、そういう手続を経て「うちの国も受け入れます」って通告せなあかんのや。この二つの条件が両方満たされて初めて、改正がすべての加盟国に対して効力を持つようになるんやで。

せやけどな、この条には特別なルールもあるんや。第三十四条、第五十五条、第六十条、それとこの第七十三条自体の改正については、もうちょっと柔軟な発効の仕方が認められてるねん。これらの条文は、WHOの組織の基本的な構造に関わる大事な条やから、特別扱いされてるわけや。これらの改正は、改正案を採択した保健総会に参加して特別投票した国の3分の2が受諾したら、その国たちに対しては効力を生ずるんやね。他の加盟国に対しては、その国が個別に「うちも受け入れます」って通告した時に効力が発生するっちゅう仕組みなんや。

この二重の基準が設けられてる理由はな、組織運営の柔軟性を保つためやねん。例えばな、全加盟国の3分の2が賛成せんと改正が一切効力を持たへんってことになったら、一部の国が反対し続けるだけで、WHOの組織全体が時代遅れの仕組みのまま固まってしまうやろ。それを避けるために、重要な組織構造に関する条文については、賛成した国から順番に新しいルールを適用していける仕組みになってるんやで。

ちなみに、WHO憲章は1946年に採択されてから、実際に改正されたのは数回だけやねん。国際組織の憲章を改正するっていうのは、ほんまに大変なことなんや。たくさんの国が関わってるから、みんなの意見をまとめるのがめちゃくちゃ難しいんやね。それでも、この第七十三条があることで、必要な時には憲章を時代に合わせて変えていける道が開かれてるっちゅうわけや。

せやから、この条はWHOっていう組織が、時代の変化に対応しながら、ずっと世界の人々の健康を守り続けられるようにするための大事な仕組みを定めてるんやで。改正手続がしっかり決まってることで、組織の安定性と柔軟性の両方が保たれてるんやね。

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