おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第72条 第七十二條

第72条 第七十二條

第72条 第七十二條

理事会は、保健総会によって承認された又は一般的な承認を受けた一時的な若しくは継続的な又は一般的な若しくは制限された合意で、第七十一條に掲げた諸機関の代表者と、相互に関心を有する事項に関して協議しようとして会合することに関する協定を締結することができるんやで。

 理事会は、保健総会によつて承認された又は一般的な承認を受けた一時的な若しくは継続的な又は一般的な若しくは制限された合意で、第七十一條に掲げた諸機関の代表者と、相互に関心を有する事項に関して協議しようとして会合することに関する協定を締結することができる。

理事会は、保健総会によって承認された又は一般的な承認を受けた一時的な若しくは継続的な又は一般的な若しくは制限された合意で、第七十一條に掲げた諸機関の代表者と、相互に関心を有する事項に関して協議しようとして会合することに関する協定を締結することができるんやで。

ワンポイント解説

WHOの理事会が他の国際機関と会合するための協定を結ぶ手続きを決めた条文なんや。理事会っていうのは、WHOの日常的な運営を担当する重要な組織でな、ここが第七十一条に出てきた諸機関の代表者と会って話し合うための協定を作れるんやで。ただし、保健総会っていうWHO全体の最高意思決定機関の承認を得る必要があるんやね。

この条文の特徴はな、協定の形がすごく柔軟やっていうことなんや。「一時的な若しくは継続的な」っていうのは、一回限りの会合のための協定でもええし、定期的に会い続けるための協定でもええっていうことやね。「一般的な若しくは制限された」っていうのは、幅広いテーマで話し合う協定でもええし、特定の問題だけに絞った協定でもええっていう意味なんや。状況に応じて使い分けられるように、いろんな選択肢が用意されてるわけやね。

「相互に関心を有する事項」っていうのも大事なポイントやで。これは、WHOと相手の機関の両方が興味を持ってる共通の課題のことなんや。例えばな、WHOと国連児童基金(ユニセフ)が子どもの予防接種について話し合うとか、WHOと国際赤十字が災害時の医療支援について協議するとか、そういう両方にとって意味のあるテーマで会合を持つっていうことやね。

この条文があることでな、WHOは他の機関との定期的な会合とか、特別な協議の場を法的にちゃんと整えることができるんや。実際、WHOは国連の他の専門機関とか、地域の保健機関とか、専門的なNGOとかと、定期的に会って情報交換したり協力の仕方を話し合ったりしてるんやで。そういう協議体制の法的な土台になってるのが、この第七十二条なんやね。

理事会が主導して協定を結べるっていうのも重要やで。保健総会は年に一回しか開かれへんから、もし全部総会の決定を待たなあかんかったら、スピーディーに動けへんやろ。せやから理事会が機動的に動いて、他の機関との関係を運営できるようになってるんや。もちろん総会の承認は必要やから、民主的な手続きもちゃんと保たれてるわけやね。

例えばな、学校で文化祭を準備する時を考えてみて。生徒会が他のクラブと協力して出し物を企画する時、いちいち全校集会を開いて決めてたら間に合わへんやろ。せやから生徒会の代表が他のクラブの代表と会って話し合って、後で全校に報告するっていう流れになるやんか。それと似た仕組みやね。理事会が窓口になって、いろんな機関と柔軟に協力関係を作っていけるようになってるんや。

せやから第七十二条は、WHOが他の国際機関と効果的に連携するための実務的な規定やねん。柔軟で機動的な協力体制を作れるように、具体的な手続きを決めてるっちゅうことやで。

本条は、WHOの理事会が他の国際機関との会合協定を締結する手続きを定めている。理事会は、保健総会(WHO全加盟国が参加する最高意思決定機関)の承認を得た上で、第71条に列挙された諸機関の代表者と会合するための協定を結ぶことができる。この協定は一時的または継続的、一般的または制限的な内容とすることが可能である。

「相互に関心を有する事項」とは、WHOと相手機関の双方が関心を持つ共通の課題を指す。例えば、保健分野で両機関が協力すべき事項について協議する場合などである。会合の形態は、その時々の必要に応じて柔軟に設定できる。

本条により、WHOは他機関との定期会合や特別協議の枠組みを法的に整備できる。実際、WHOは国連機関、地域保健機関、専門NGOなどと定期的な協議体制を構築しており、本条がその法的基盤となっている。理事会主導で機動的に協力関係を運営できる仕組みである。

WHOの理事会が他の国際機関と会合するための協定を結ぶ手続きを決めた条文なんや。理事会っていうのは、WHOの日常的な運営を担当する重要な組織でな、ここが第七十一条に出てきた諸機関の代表者と会って話し合うための協定を作れるんやで。ただし、保健総会っていうWHO全体の最高意思決定機関の承認を得る必要があるんやね。

この条文の特徴はな、協定の形がすごく柔軟やっていうことなんや。「一時的な若しくは継続的な」っていうのは、一回限りの会合のための協定でもええし、定期的に会い続けるための協定でもええっていうことやね。「一般的な若しくは制限された」っていうのは、幅広いテーマで話し合う協定でもええし、特定の問題だけに絞った協定でもええっていう意味なんや。状況に応じて使い分けられるように、いろんな選択肢が用意されてるわけやね。

「相互に関心を有する事項」っていうのも大事なポイントやで。これは、WHOと相手の機関の両方が興味を持ってる共通の課題のことなんや。例えばな、WHOと国連児童基金(ユニセフ)が子どもの予防接種について話し合うとか、WHOと国際赤十字が災害時の医療支援について協議するとか、そういう両方にとって意味のあるテーマで会合を持つっていうことやね。

この条文があることでな、WHOは他の機関との定期的な会合とか、特別な協議の場を法的にちゃんと整えることができるんや。実際、WHOは国連の他の専門機関とか、地域の保健機関とか、専門的なNGOとかと、定期的に会って情報交換したり協力の仕方を話し合ったりしてるんやで。そういう協議体制の法的な土台になってるのが、この第七十二条なんやね。

理事会が主導して協定を結べるっていうのも重要やで。保健総会は年に一回しか開かれへんから、もし全部総会の決定を待たなあかんかったら、スピーディーに動けへんやろ。せやから理事会が機動的に動いて、他の機関との関係を運営できるようになってるんや。もちろん総会の承認は必要やから、民主的な手続きもちゃんと保たれてるわけやね。

例えばな、学校で文化祭を準備する時を考えてみて。生徒会が他のクラブと協力して出し物を企画する時、いちいち全校集会を開いて決めてたら間に合わへんやろ。せやから生徒会の代表が他のクラブの代表と会って話し合って、後で全校に報告するっていう流れになるやんか。それと似た仕組みやね。理事会が窓口になって、いろんな機関と柔軟に協力関係を作っていけるようになってるんや。

せやから第七十二条は、WHOが他の国際機関と効果的に連携するための実務的な規定やねん。柔軟で機動的な協力体制を作れるように、具体的な手続きを決めてるっちゅうことやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ