おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第70条 第七十條

第70条 第七十條

第70条 第七十條

この機関は、他の政府間団体及び政府の及び民間の国際団体とその機能の相互の制限を尊重して効果的な関係を結ぶんやね。

この機関は、他の政府間団体及び政府の及び民間の国際団体とその機能の相互の制限を尊重して効果的な関係を結ぶ。

この機関は、他の政府間団体及び政府の及び民間の国際団体とその機能の相互の制限を尊重して効果的な関係を結ぶんやね。

ワンポイント解説

WHOが国連以外のいろんな国際機関や団体と関係を作る時のルールを決めた条文なんや。対象になるのは、まず「政府間団体」っていう、複数の国の政府が集まって作った国際機関やね。それから「政府の国際団体」っていうのは、各国の政府が関わってる団体のこと。そして「民間の国際団体」っていうのは、政府やなくて民間が作った国際的な組織のことやで。WHOは世界の保健を担当する中心的な機関やから、こういういろんな団体と協力する必要があるんやね。

この条文で一番大事なところはな、「その機能の相互の制限を尊重して」っていう部分やねん。これはどういうことかっていうとな、それぞれの団体には、それぞれの役割と権限があるわけや。例えばな、クラスで係を決める時を考えてみて。保健係、図書係、給食係、それぞれ担当する仕事が決まってるやろ。保健係が給食のことまで口出ししたら、給食係が困るやんか。それと同じで、WHOは自分の役割である保健分野のことをしっかりやるけど、他の団体の領域には勝手に入り込まへん、っていうことなんや。

逆に言うとな、他の団体もWHOの仕事に不当に介入してきたらあかんっちゅうことでもあるんやで。「相互の制限を尊重」っていうのは、お互いの境界線を大事にする、っていう意味やね。これによって、同じことを何個もの団体が重複してやったり、権限を巡って対立したりするのを防げるわけや。みんながそれぞれの得意分野で力を発揮して、協力し合う仕組みなんやね。

「効果的な関係を結ぶ」っていうのもポイントやで。ただ形だけの付き合いをするんやなくて、実際に意味のある協力関係を作りましょうっていうことなんや。世界の健康問題は、一つの機関だけでは解決できへんことが多いからな。いろんな団体が連携して、それぞれの強みを活かすことが大事なんやで。

実際にな、WHOはこの条文に基づいて、いろんな団体と協力関係を結んでるんや。例えば、国際赤十字とは災害時の医療支援で協力したり、国際看護師協会とは看護教育の標準化で連携したり、地域ごとの保健機関(汎米保健機構とか)とは地域の健康問題に一緒に取り組んだりしてるんやね。こういう協力が実現できるのも、この第七十条があるからなんやで。

この条文の背景にはな、戦後の国際社会の特徴があるんや。第二次世界大戦が終わった後、いろんな分野で国際協力の機運が高まって、たくさんの国際組織が生まれたんやね。せやけど、組織が増えれば増えるほど、どの組織が何を担当するんか、っていう整理が必要になったわけや。この条文は、そういう複雑な国際社会の中で、WHOが他の組織とうまく協力するための基本方針を示してるんやね。

もう一つ大事なのはな、この条文が「政府間団体」だけやなくて「民間の国際団体」も協力相手に含めてることなんや。伝統的な国際法では、国と国との関係、政府と政府との関係が中心やったんやけど、保健の分野では民間の専門家や団体が大きな役割を果たしてるやろ。医師会とか看護協会とか、赤十字とか。そういう民間の力も巻き込んで世界の健康を守ろう、っていう前向きな姿勢が、この条文には込められてるんやで。

せやからこの条文は、WHOが他の団体と建設的に連携するための基本的な考え方を示してるんや。お互いの立場を尊重しながら、効果的に協力する。そういう国際協力の姿勢が、この短い条文の中に込められてるっちゅうわけやね。

本条は、WHOが国連以外の国際機関や団体との関係構築について規定している。対象となるのは政府間団体(国際機関)のほか、政府系および民間の国際団体である。WHOは保健分野の中心的機関として、幅広い主体と連携する必要がある。

重要なのは「その機能の相互の制限を尊重して」という部分である。各団体には固有の役割と権限があり、WHOは自らの権限を越えて他団体の領域に介入せず、また他団体からの不当な介入も受けない。この相互尊重の原則により、重複や対立を避けながら効果的な協力関係を構築できる。

実際にWHOは、国際赤十字、国際看護師協会などの民間国際団体、また地域的な保健機関(汎米保健機構等)との間で、この原則に基づく協力関係を維持している。本条は、WHOが他の主体と建設的に連携するための基本方針を示している。

WHOが国連以外のいろんな国際機関や団体と関係を作る時のルールを決めた条文なんや。対象になるのは、まず「政府間団体」っていう、複数の国の政府が集まって作った国際機関やね。それから「政府の国際団体」っていうのは、各国の政府が関わってる団体のこと。そして「民間の国際団体」っていうのは、政府やなくて民間が作った国際的な組織のことやで。WHOは世界の保健を担当する中心的な機関やから、こういういろんな団体と協力する必要があるんやね。

この条文で一番大事なところはな、「その機能の相互の制限を尊重して」っていう部分やねん。これはどういうことかっていうとな、それぞれの団体には、それぞれの役割と権限があるわけや。例えばな、クラスで係を決める時を考えてみて。保健係、図書係、給食係、それぞれ担当する仕事が決まってるやろ。保健係が給食のことまで口出ししたら、給食係が困るやんか。それと同じで、WHOは自分の役割である保健分野のことをしっかりやるけど、他の団体の領域には勝手に入り込まへん、っていうことなんや。

逆に言うとな、他の団体もWHOの仕事に不当に介入してきたらあかんっちゅうことでもあるんやで。「相互の制限を尊重」っていうのは、お互いの境界線を大事にする、っていう意味やね。これによって、同じことを何個もの団体が重複してやったり、権限を巡って対立したりするのを防げるわけや。みんながそれぞれの得意分野で力を発揮して、協力し合う仕組みなんやね。

「効果的な関係を結ぶ」っていうのもポイントやで。ただ形だけの付き合いをするんやなくて、実際に意味のある協力関係を作りましょうっていうことなんや。世界の健康問題は、一つの機関だけでは解決できへんことが多いからな。いろんな団体が連携して、それぞれの強みを活かすことが大事なんやで。

実際にな、WHOはこの条文に基づいて、いろんな団体と協力関係を結んでるんや。例えば、国際赤十字とは災害時の医療支援で協力したり、国際看護師協会とは看護教育の標準化で連携したり、地域ごとの保健機関(汎米保健機構とか)とは地域の健康問題に一緒に取り組んだりしてるんやね。こういう協力が実現できるのも、この第七十条があるからなんやで。

この条文の背景にはな、戦後の国際社会の特徴があるんや。第二次世界大戦が終わった後、いろんな分野で国際協力の機運が高まって、たくさんの国際組織が生まれたんやね。せやけど、組織が増えれば増えるほど、どの組織が何を担当するんか、っていう整理が必要になったわけや。この条文は、そういう複雑な国際社会の中で、WHOが他の組織とうまく協力するための基本方針を示してるんやね。

もう一つ大事なのはな、この条文が「政府間団体」だけやなくて「民間の国際団体」も協力相手に含めてることなんや。伝統的な国際法では、国と国との関係、政府と政府との関係が中心やったんやけど、保健の分野では民間の専門家や団体が大きな役割を果たしてるやろ。医師会とか看護協会とか、赤十字とか。そういう民間の力も巻き込んで世界の健康を守ろう、っていう前向きな姿勢が、この条文には込められてるんやで。

せやからこの条文は、WHOが他の団体と建設的に連携するための基本的な考え方を示してるんや。お互いの立場を尊重しながら、効果的に協力する。そういう国際協力の姿勢が、この短い条文の中に込められてるっちゅうわけやね。

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